1952-12-02 第15回国会 参議院 郵政委員会 第1号
これはきまつたことですからお尋ねせなくてもいいことでありますけれども、お尋ねと申しますことよりも、資金運用部資金法の一部を改正する法律案と、簡易生命保險及び郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案が、議会解散とともに廃案になりました。私はこれが成立すると廃案になると否とにかかわらず、運用法は微動だもせないということは、大臣の説明を信じておるのであります。
これはきまつたことですからお尋ねせなくてもいいことでありますけれども、お尋ねと申しますことよりも、資金運用部資金法の一部を改正する法律案と、簡易生命保險及び郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案が、議会解散とともに廃案になりました。私はこれが成立すると廃案になると否とにかかわらず、運用法は微動だもせないということは、大臣の説明を信じておるのであります。
而して簡易郵便局における窓口取扱事務は、現在、郵便、郵便貯金郵便為替、簡易生命保險及び郵便年金に限定されておりますところ、その取扱事務として、郵便振替貯金事務を追加することについて、利用者より国会を通じ或いは一般陳情等によつて熾烈な要望もあり、公衆の利便を図る上に必要と認められますので、簡易郵便局に委託すべき事務の範囲を拡張して、新たに郵便振替貯金を加えると共に、現在取扱手数料支拂月額の最高制限額を
○柏木庫治君 私はこの簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関するすでに通つた法律案は、あとの二つの法律案によつて実際の運用においては妨げられるものではない、この二つが通らなかつたから、すでに通つた法律案が生命を失うのではない、さつきの大臣の説明の通りに、法律の改正によりまして、私はそれは、何か摩擦を起そうと思つておる者から言えば、何でもないものでも起されるのでありますが、そうでないものはなお起されると
————————————— 八月二十六日 高金利等の取締に関する法律案(内閣提出、第 十三回国会閣法第一八四号) 簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣提出、第十三回国会閣法第 二四一号) 資金運用部資金法の一部を改正する法律案(内 閣提出、第十三回国会閣法第二四二号) の審査を本委員会に付託された。
委員長 岩崎正三郎君 理事 城 義臣君 委員 石坂 豊一君 駒井 藤平君 事務局側 常任委員会専門 員 勝矢 和三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○簡易生命保險および郵便年金積立金 運用再開反対に関する請願(第二六 〇五号)(第二六〇六号)(第二六 〇九号)(
昨二十六日、本会委員会に付託になりました簡易生命保險及び郵便年金積立金の郵政省復活反対に関する請願、国分郵便局を集配局に昇格の請願及び大田区大森地内に無集配特定郵便局設置の請願、以上三件を日程に追加し、その審査を進めたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただいま日程に追加されました請願中、簡易生命保險及び郵便年金積立金の郵政省復活反対に関する請願、今泉貞雄君紹介、文書表番号第三九五五号を議題といたします。本請願は、前回の委員会におきまして審査いたしました請願と同一趣旨でありますので、紹介説明並びに政府の意見聴取は省略いたします。 —————————————
日程第一ないし第四二六、第四三九、第四六五ないし第四六八及び日程追加第一の各請願は、簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易生命保險法の一部を改正する法律が今国会におきまして通過制定せられておりますので、議院の議決を要しないものと議決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
正臣君 農林事務官 (畜産局飼料課 長) 豊永 光君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 高金利等の取締に関する法律案(内閣提出第一 八四号) 接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案( 内閣提出第二三一号) 簡易生命保險及郵便年金特別会計法
高金利等の取締に関する法律案、接 收貴金属等の数量等の報告に関する法律案、簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、資金運用部資金法の一部を改正する法律案、及び食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案の五法案を一括議題といたし、質疑を続行いたします。質疑は通告順によつて許可いたします。夏堀源三郎君。
————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 高金利等の取締に関する法律案(内閣提出第一 八四号) 接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案( 内閣提出第二三一号) 簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣提出第二四一号) 資金運用部資金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四二号) 連合国財産の返還等に関する政令等の一部を
○小山委員長代理 次に、高金利等の取締に関する法律案、接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案、簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、資金運用部資金法の一部を改正する法律案、連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案の六法案を一括議題として、質疑を続行いたします。
従いまして契約者貸付は、御承知のように簡易生命保險法の六條によりまして、約款できまつております。それで契約者の貸付の申請が出ましたときには、お断りができぬように相なつております。そうして解約したときには還付金がどのくらい出るかということがきまつております。その還付金の限度におきまして、貸し付けることになつております。
○佐藤委員長 次に高金利等の取締に関する法律案、それから接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案、簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、資金運用部資金法の一部を改正する法律案、連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律案の五案を一括議題として質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。夏堀源三郎君。
○佐藤委員長 引続き簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の両案に対する質疑を続行いたします。夏掘君。
出席者 大蔵事務官 (管財局外国財 産管理課長) 佐々木庸一君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 高金利等の取締に関する法律案(内閣提出第一 八四号) 接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案( 内閣提出第二三一号) 簡易生命保險及郵便年金特別会計法
高金利等の取締に関する法律案、接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案、簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、資金運用部資金法の一部を改正する法律案及び連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律案の五法案を一括議題として、質疑を続行いたします。
衆議院関係について現在審議中のものを見て参りますと、これまた参議院から相当の日数を置いて送付された教育委員会法等の一部を改正する法律案、あいるは両院の全会一致の議決によつて行われた簡易生命保險等の積立金の運用に関する関係法案が、なお委員会で塩づけになつておる。ことに議員提出の法案で、全会一致で提出されておる農林中央金庫法の一部を改正する法律案等の問題は……。 〔発言する者あり〕
大蔵委員会、簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案。資金運用部資金法の一部を改正する法律案。ここまでが六月四日、会期の再延長以前に提出されて、委員会で審議中のものです。 それから六月七日以後の提出法案は、電気通信委員会、有線電気通信法案、公衆電気通信法案。大蔵委員会の連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律案、法律案は以上の通りであります。
――――――――――――― 六月十七日 簡易生命保險及び郵便年金積立金の郵政省復活 反対に関する請願(加藤鐐造君紹介)(第三八 〇七号) 同(上林與市郎君紹介)(第三八〇八号) 同外一件(平澤長吉君紹介)(第三八九〇号) 同(柄澤登志子君紹介)(第三八九四号) の審査を本委員会に付託された。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 参考人招致に関する件 閉鎖機関令の一部を改正する法律案(内閣提出 第一四三号) 接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案( 内閣提出第二三一号) 簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣提出第二四一号) 資金運用部資金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四二号) 連合国財産の返還等に関する政令等の一部を
閉鎖機関令の一部を改正する法律案、接收貴金属等の数量等の報告に関する法律案、簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、資金運用部資金法の一部を改正する法律案、連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律案の五案を一括議題として、質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。小山長規君。
午前十一時五十八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、国際條約批准促進に関する決議案 一、日程第一 公営住宅法の一部を改正する法律案 一、日程第二 訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律案 一、日程第三 離島航路整備法案 一、日程第四 耕土培養法案 一、日程第五 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案 一、日程第六 漁船乗組員給與保險法案 一、日程第七 簡易生命保險及
○岩崎正三郎君 只今議題となりました簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関する法律案について、郵政委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
○議長(佐藤尚武君) 日程第七、簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。郵政委員長岩崎正三郎君。 〔岩崎正三郎君登壇、拍手〕
○三宅(則)委員 ただいま議題となりました簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、並びに資金運用部資金法の一部を改正する法律案に関連しまして、質疑を行いたいと存じます。 すでに同僚委員より質問もあつたようでありますが、私は他の委員会に出席いたしておりました関係上、質疑をいたしておりません。
○佐藤国務大臣 簡易生命保險をつくりました際の基本的な考え方は、今なおかわつてはおらないと思います。ただ御意見のうちに御指摘になりましたように、国の財政状態なり一般経済情勢等も変化を来しておりますので、その情勢の変化により、運用の面におきまして種々なる制約をこうむることは、当然だと思います。これは実施上の問題でありまして、基本的な使命なり精神には何らかわりはない、かように考えております。
前会に引続き、簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。三宅則義君。
積立金に関する法律が全然ないわけではないのでありまして、簡易生命保險法第十九條におきまして「被保險者のために積み立てるべき金額は、前條の基礎によつて純保險料式で計算する。」前條といたしましては、十八條で「保險料は、左の基礎によつて計算する。」「一昭和五年四月から昭和十年三月に至る期間の簡易生命保險経験死亡率を基礎として作成した死亡生残表。
簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として、質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。内藤友明君。
○内藤(友)委員 それではお尋ねいたしますが、簡易生命保險の性質に合うような事業というのは、具体的にどういうものでありますか。
先ほど配付になりました表の中で、簡易生命保險年度別府県別收入保險料額の北海道の欄を見ますと、いかにもふしぎなんです。というのは、二十一年が七千八百余万円、その次が十一億三千九百万円にはね上つておる。その次の年になると三億七千七百万円と四分の一に下つております。
次にこれは私根本的な問題として伺つておきたいのでありますが、簡易生命保險の運用に関する法律の第三條、「積立金は、左に掲げるものに運用する。」こう書かれておりまして、ここに従来の保險金の「受取人に対する貸付」それから「地方債」、それから「地方公共団体その他政令で定める公共団体に対する貸付」こういうふうに限られたのは、どういう趣旨から出発したのであるか。
簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として、質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。宮幡靖君。
請願(委員長報告) 第一一 長崎県調川局の昇格に関する請願(委員長報告) 第一二 熊本県緑ヶ丘簡易郵便局の昇格に関する請願(委員長報告) 第一三 茨城県大田村に特定郵便局設置の請願(委員長報告) 第一四 大阪市此花郵便局庁舎建設に関する請願(委員長報告) 第一五 高知県高石村に特定郵便局設置の請願(委員長報告) 第一六 岩手県一方井郵便局を集配局とするの請願(委員長報告) 第一七 簡易生命保險
その院議のよつて来るところは募集の維持、そしてそれによつて簡易生命保險の額がふえる。従つて地方に還元される金額がふえるのである。この理論によつて院議が、少くとも党議として成立した。その点がありますから、この委員会においてどうしてもその点を、はつきりさしておかなければならぬのであります。
外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の三法案を一括議題として、質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。宮幡靖君。
簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として、質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。宮幡靖君。
大蔵事務官 (銀行局資金運 用課長) 高橋 俊英君 專 門 員 椎木 文也君 專 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 緊要物資輸入基金特別会計法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一九八号) 外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出第二〇三号) 簡易生命保險及郵便年金特別会計法
○小山委員長代理 次に外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律案、簡易生命保險及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の三案を一括議題として、質疑を続行いたします。 〔「流会々々」と呼ぶ者あり〕
○佐藤国務大臣 先ほどから何度も申し上げておるのでありますが、この簡易生命保險及び郵便年金の積立金は、これをただちに財政資金ということができるかどうか。これは一つの根本の議論であります。でありまするがゆえに、大蔵大臣も資金法はつくる、つくるが、この措置は臨時的な措置であめる、かように申しておるわけです。たから今日資金法がりつぱに働いておることは私は無視するものではありません。
確かに郵政委員会にかかりました簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関する法律案、これと一体といたしまして審議をされ、実体は郵政委員会にかかりました法案にある、かように私どもも考えております。従いまして普通の立法例で申しますると、簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関する法律案の附則等におきまして、付随的な修正をとりはかろうという例も多々あるのであります。
簡易生命保險が独立運用されたと仮定した場合の運用利益と申しますか、運用の利回り、つまり赤字が出るというお話でありますから、赤字が出ないようになるかどうかということを示すところの資料を、お願いいたしたいと思います。