2002-10-29 第155回国会 衆議院 総務委員会 第1号
それは、荒井委員御承知のように、例えば、中期経営目標、中期経営計画、業務方法書、郵便約款、簡易生命保険約款だとか窓口事務の委託基準だとか、いろいろなことが法律上、設立委員さんで議論してまとめてもらって私が認可するように、こうなっておりますから、そのことを当面はやっていただく。
それは、荒井委員御承知のように、例えば、中期経営目標、中期経営計画、業務方法書、郵便約款、簡易生命保険約款だとか窓口事務の委託基準だとか、いろいろなことが法律上、設立委員さんで議論してまとめてもらって私が認可するように、こうなっておりますから、そのことを当面はやっていただく。
その払い込み団体の適正化につきましては、既存団体の整備改善をする、新規組成の場合の事前承認制を実施する、あわせまして簡易生命保険約款を改正して払い込み団体に対する規制を強化するなどの積極的な推進を行いまして、特にこの同趣同好団体につきましては、事故の未然防止を十分図りますために、一定の条件に該当するものの集金事務などを、郵政省の指導監督のもとにあります公益法人の簡易保険加入者協会の方に委託させるように
○東中委員 たとえば新たに五口の保険に加入をした、しかも第一回の保険料を払った場合、簡易生命保険約款の第二十四条四項及び取扱規程の第五十九条で預かり証を発行するはずですが、この場合に一口ずつの預かり証を発行するということになっておると思うのですが、一括してやっていくというふうなことがあっていいものかどうか。これも前提事項としてお聞きしておるわけです。
最近の社会経済情勢の推移にかんがみまして、簡易生命保険に加入しようとする者に対する保護を図るため、簡易生命保険約款の定めるところにより、その申し込みの撤回をすることができるようにしようとするものであります。 なお、改正法律案の施行期日は、本年九月一日からといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由であります。
第三点は、簡易生命保険に加入しようとする者に対する保護を図るため、簡易生命保険約款の定めるところにより、その申し込みの撤回をすることができることとするものであります。 なお、本案の施行期日は、昭和五十二年九月一日からとなっております。
○永末政府委員 保険料払い込み団体の適正化につきましては、既存団体の改善整備、新規組成の場合の事前承認制を実施いたしますとともに、簡易生命保険約款を二回にわたって改正いたしました。
最近の社会経済情勢の推移にかんがみまして、簡易生命保険に加入しようとする者に対する保護を図るため、簡易生命保険約款の定めるところにより、その申し込みの撤回をすることができるようにしようとするものであります。 なお、改正法律案の施行期日は、本年九月一日からといたしております。 以上がこの法律案の提案の理由であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
次に、払い込み団体の問題につきまして、保険料払い込み団体につきましては、加入者の二ードもあってその組成に取り組んできたところでありますが、これら払い込み団体の運営について一部に問題が生じましたので、現在、厳重な規制通達を発出して是正に努めるとともに、この九月一日から簡易生命保険約款を改正いたしまして、払い込み団体に対する規制を強化する等、積極的に推進しているところでありまして、相当の成果を上げているものと
具体的な事項につきましては簡易生命保険約款で定めるということになっておりますが、その骨子を申し上げますと、その取り扱いの対象となります保険種類は、全期間払い込みの十年満期養老保険一種類であります。これは、現行の簡易保険の保険種類のうちで一番貯蓄性の強い保険種類であります。さらに保険金額五十万円を一口といたしまして一口ごとに一枚のくじ引き票をつけることにしております。
○政府委員(野田誠二郎君) 私ども簡易生命保険約款の五十三条の解釈につきまして、先生がおっしゃいますように、学校とか営業所、工場というふうに列挙してございますが、これは私ども例示的な列挙と、こういうふうに見ているわけでございまして、「その他の団体」ということにつきましては、一応列挙してございますのが職域の団体としますと、例示をされておりません職域の団体及び地域団体、この二つが「その他の団体」に属する
○政府委員(野田誠二郎君) 売り出そうと予定しております保険種類、これは簡易生命保険約款で規定をする、こういうことになっております。 現在考えておりますのは、保険期間が五年の五年定期保険と、保険期間が十年の十年定期保険の二種類を考えております。
これは簡易生命保険約款の第五十三条に規定がございまして、十五個以上の保険契約の保険料を一括して払い込ませることによって、国の集金手数を省き、契約の保全をはかるということを目的として設けられた制度でございます。
○政府委員(野田誠二郎君) 団体というのはどういうものかということでございますが、これは簡易生命保険法の委任に基づきまして簡易生命保険約款というのがございます。
○野田政府委員 先ほど申し上げましたように、団体払い込み、それから団体組成についての根拠規定といいますのは、簡易生命保険約款五十三条であります。
○野田政府委員 保険料の団体払い込みに関します事項は、法律といたしましては簡易生命保険法の第六条の第一項第六号、保険料の払い込みに関する事項ということで、全面的に簡易生命保険約款に委任をされております。したがいまして、この団体払い込みができます法的な根拠は、先生が御指摘になりました約款の第五十三条であります。
2 保険事故が保険金の削減期間内に発生した場合においても、簡易生命保険約款の定めるところにより、保険金額を削減しないで支払うことができることとすること。 3 保険契約の解除、失効等により還付金を支払う場合の還付率の上限を被保険者のために積み立てられた金額の百分の九十八から百分の百に引き上げること。 であります。
次に、その他の制度の改善について申しますと、告知義務違反の国の解除権の消滅する期間を短縮すること、保険事故が保険金の削減期間内に発生した場合でも、簡易生命保険約款の定めるところにより、保険金額を削減しないで支払うことができることとすること、保険契約の解除、失効等による還付金の還付率の上限を引き上げることとすることであります。 なお、この法律の施行期日は、公布の日となっております。
2 保険事故が保険金の削減期間内に発生した 場合においても、簡易生命保険約款の定める ところにより、保険金額を削減しないで支払 うことができることとする。 3 保険契約の解除、失効等により還付金を支 払う場合の還付率の上限を被保険者のために 積み立てられた金額の百分の九十八から百分 の百に引き上げること。であります。
近年、進学率の向上の反面、子弟の教育費の増加が著しく、家計の上で大きな負担となっていること等にかんがみ、被保険者が保険期間中の一定期間生存したことによっても保険金の支払いをする養老保険の制度を設けるほか、保険契約者が死亡したときには将来の保険料の払い込みを要しないで約定保険金の支払いを保障する養老保険を新たに簡易生命保険約款で実施するための所要の改正を行なおうとするものであります。
同時に、その時点で私お尋ねしましたことが、今度目はこの法律の改正で生命保険の約款の定めるところになってきておるようでありますが、いただきました資料の二ページですか「被保険者の廃疾による保険金の支払の対象となる身体障害の範囲は、簡易生命保険約款の定めるところによるものとすること(第四十五条第一項)。」こうなっております。
近年、進学率の向上の反面、子弟の教育費の増加が著しく、家計の上で大きな負担となっていること等にかんがみ、被保険者が保険期間中の一定期間生存したことによっても保険金の支払いをする養老保険の制度を設けるほか、保険契約者が死亡したときには将来の保険料の払い込みを要しないで約定保険金の支払いを保障する養老保険を新たに簡易生命保険約款で実施するための所要の改正を行なおうとするものであります。
第一は、「簡易生命保険法の一部を改正する法律案」でありますが、このおもな内容は、傷害特約制度を創設すること、保険金額の最高制限額を二百万円に引き上げること及び保険料計算の基礎及び積み立て金計算の方法に関する事項は、簡易生命保険約款で定めること等であります。