1983-05-10 第98回国会 参議院 逓信委員会 第6号
先生ただいまおっしゃいましたように、簡易生命保険及郵便年金特別会計法の第三条並びに第四条の規定によりまして簡保・年金事業の業務の取り扱いに要する経費と同事業の営繕費に充てるための繰り入れを郵政事業特別会計に対して行うわけでございますが、過去三カ年の数字で申し上げますと、すでに決算を終わっております直近の三カ年を申し上げたいと思います。
先生ただいまおっしゃいましたように、簡易生命保険及郵便年金特別会計法の第三条並びに第四条の規定によりまして簡保・年金事業の業務の取り扱いに要する経費と同事業の営繕費に充てるための繰り入れを郵政事業特別会計に対して行うわけでございますが、過去三カ年の数字で申し上げますと、すでに決算を終わっております直近の三カ年を申し上げたいと思います。
この簡易生命保険及郵便年金特別会計法の七条でございますが、これは「積立ツベシ」ということでございますから、積み立てるということだと思います。
○野口委員 経過はそれである意味ではわかりましたが、先ほどの志賀先生の御質疑の中にもありましたように、この簡易生命保険及郵便年金特別会計法と今日のこの簡保運用法案との間に疑義が生じておりますように、法制上から考えましても、実は、この解釈が郵政省自身においても自信がないような気がしてならないわけであります。
○志賀委員 それでは、もう一つ教えておいていただきたいのですが、ただいま申し上げたとおり、簡易生命保険及郵便年金特別会計法が施行されたのは昭和十九年四月一日でございまして、それから資金運用部資金法が施行されたのは昭和二十六年四月一日でございますから、この問七カ年ございます。
○淺野政府委員 事業団法のほうは事業団だけの仕事を書きまして、特別会計法のほうは、簡易生命保険及郵便年金特別会計法の三条で、そちらで出すように書いてございますから、同じように、かりに貯金関係の事業団をつくったといたしますと、その事業団法とそれからこちらの貯金特別会計法と、両方を変えないとできないと思います。
○田中(鎭)政府委員 簡易生命保険及郵便年金特別会計法の附則の第十五条に、「資金運用部資金法施行ノ際本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産ノ内預金部預金、簡易生命保険法ノ規定ニ基ク保険契約者ニ対スル貸付金及郵便年金法ノ規定ニ基ク年金契約者、年金受取人又ハ年金継続受取人ニ対スル貸付金以外ノモノニ付テハ当分ノ間本特別会計ノ積立金ニ属スル運用資産トシテ之ヲ保有スルコトヲ得」とありまして、この「当分ノ間」ということで
————————————— 十二月九日 米穀の売渡代金に対する所得税の特例に関する 法律案(井上良二君外二名提出、衆法第六号) 同月二十四日 資金運用部資金法の一部を改正する法律案(北 村徳太郎君外一名提出、衆法第一七号) 簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改 正する法律案(北村徳太郎君外一名提出、衆法 第一八号) は撤回された。
また右法律がすでに成立しておるにもかかわらず、その関係法律である資金運用部資金法並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計法を整理することが適当なので、所要の整理を行うため両法律の改正案を提出するものであります。 これが私の提案理由であります。
————————————— 十二月十七日 租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第三二号) 同月十八日 資金運用部資金法の一部を改正する法律案(北 村徳太郎君外一名提出、衆法第一七号) 簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改 正する法律案(北村徳太郎君外一名提出、衆法 第一八号) の審査を本委員会に付託された。
○内藤(友)委員 ただいま議題となりました資金運用部資金法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。
本日本委員会に付託されました資金運用部資金法の一部を改正する法律案及び簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として、まず提案者より提案理由の説明を聴取いたします。提案岩内藤友明君。 —————————————
またいま一つの法律は、簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案でございます。これは簡易保険を独立運用するという建前からいたしまして、修正しないでも問題はないのでございますが、基本法律に基いてやるという前提による字句の修正にすぎないのでございます。いずれにいたしましてもこの二法律が懸案になつておることは事実でございます。
ただいま本委員会において審査中の高金利等の取締に関する法律案、簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の三案につきましては、本委員会といたしましては鋭意審議を進めて来たのでありますが、理事諸君と協議の結果、本会期中に審査を終了するの見込みが立ちませんので、これを閉会中審査に持ち込むべきことを決定したのでございますが、この際そのことについてお諮りいたします
次に、高金利等の取締に関する法律案、接収貴金属等の数量等の報告に関する法律案、簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、資金運用部資金法の一部を改正する法律案、未復員者給与法等の一部を改正する法律案、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案、以上六法案を一括議題として質疑を続行いたします。質疑は通告順によつてこれを許します。 都合により午後一時まで休憩いたします。
農林事務官 (畜産局飼料課 長) 豊 永光君 専 門 員 椎木 文也君 専 門 員 黒田 久太君 ————————————— 本日の会議に付した事件 高金利等の取締に関する法律案(内閣提出第一 八四号) 接収貴金属等の数量等の報告に関する法律案( 内閣提出第二三一号) 簡易生命保険及郵便年金特別会計法
○木内四郎君 本日の委員会のこの議題の劈頭に、簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、資金運用部資金法の一部を改正する法律案、この二点とも予備審査でありますが、本委員会の議題になつておるのです。ところがこれと重要な関係にありまするところの、簡易生命保険及郵便年金の積立金の運用に関する法律案というのが、恐らく郵政委員会を経て出たのだろうと思うのですが、本日の本会議に上程されておる。
政府委員 外国為替管理委 員会委員 大久保太三郎君 大蔵政務次官 西村 直己君 日本専売公社監 理官 久米 武文君 大蔵省管財局長 内田 常雄君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○簡易生命保険及郵便年金特別会計法
簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案(予備審査)、資金運用部資金法の一部を改正する法律案(予備審査)、連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律案(予備審査)右三案について提案理由の説明を聴取いたします。
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改 正する法律案(内閣提出第二四一号) 資金運用部資金法の一部を改正する法律案(内 閣提出第二四二号) ―――――――――――――
本日はまず簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の両案を一括議題といたします。
簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案、及び資金運用部資金法の一部を改正する法律案の両案を一括議題として、午前中に引締き参考人の意見を聽取いたします。 ちよつと委員長から資料の訂正を申し上げます。お手元に配付いたしてございます参考人の名簿の中の下村宏君の下に「著述業」となつておりますが、これは誤りでございまして、「学識経験者」と訂正いたします。
○大池事務総長 大蔵委員会より、簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部を改正する法律案並びに資金運用部資金法の一部を改正する法律案について、公聴会を開きたいということであります。