2020-08-26 第201回国会 参議院 災害対策特別委員会 閉会後第2号
これまで、例えば昨年十月の台風十九号の際におきましては、簡易無線や衛星携帯電話等、計六十八台の貸出しを行ったほか、本年、令和二年七月豪雨においても計百五十八台の貸出しを行っております。 総務省におきましては、災害時等においても円滑な通信手段が確保できるよう、引き続き関係省庁、地方公共団体等と連携し、取り組んでまいりたいと考えています。
これまで、例えば昨年十月の台風十九号の際におきましては、簡易無線や衛星携帯電話等、計六十八台の貸出しを行ったほか、本年、令和二年七月豪雨においても計百五十八台の貸出しを行っております。 総務省におきましては、災害時等においても円滑な通信手段が確保できるよう、引き続き関係省庁、地方公共団体等と連携し、取り組んでまいりたいと考えています。
また、政府チャーター機による帰国者の方々やクルーズ船ダイヤモンド・プリンセスの乗員乗客の皆様の通信環境や政府職員の多言語対応を確保するために、携帯電話事業者、メーカー各社の御協力を得ながら、携帯電話やWiFiルーター、簡易無線機などの提供及び多言語音声翻訳機の紹介を行ってまいりました。
さらに、災害時の情報伝達を確実にするため、非常時には総務省から被災自治体に対し簡易無線や衛星携帯電話、移動電源車を貸し出すほか、平時からLアラートの高度化と利用の促進、防災拠点などへのWiFi環境の整備や放送ネットワークの強靱化を進めます。また、防災行政無線の戸別受信機やラジオの活用を始めとした災害時の情報伝達手段の強化と多言語化もあわせて進めます。
さらに、災害時の情報伝達を確実にするため、非常時には総務省から被災自治体に対し、簡易無線や衛星携帯電話、移動電源車を貸し出すほか、平時からLアラートの高度化と利用の促進、防災拠点などへのWiFi環境の整備や放送ネットワークの強靱化を進めます。また、防災行政無線の戸別受信機やラジオの活用を始めとした災害時の情報伝達手段の強化と多言語化も併せて進めます。
具体的には、今お話がございました衛星携帯電話を三百台、それから簡易無線機、トランシーバーというようなものでございますが、これが九百台、それからMCA無線機二百八十台を平常から備蓄をしております。これらの通信機器は全国十一か所に配備をしておりまして、災害時には地方自治体等からの要請に応じて無償貸与を行っております。
そうすると、この簡易無線はあくまでも自治体の費用ということなので、やはり総務省としては、なるべく先ほどの財政とか起債とかアドバイザーを使って自ら積極的にこの防災行政無線をデジタル化を推進してほしいと、そういう理解でよろしいですか。
○若松謙維君 あと、また質問がちょっと戻るかもしれないんですが、防災行政無線、先ほど整備されていないと、今整備中だと思うんですけれども、簡易無線、これで代替している自治体もあると思いますが、結局、この簡易無線というのは、何というんですか、ちょっと私、専門的には分かりませんけれども、やっぱりいろんな能力とか効果的に、いろんな制限があるからやはり防災行政無線をデジタル化した方がいいんじゃないかと、そういうことでありますので
次に、被災地域の通信確保を目的に、全国約十一か所の中で備蓄基地に簡易無線や衛星携帯電話などを配備をされておると聞いております。
○政府参考人(富永昌彦君) 総務省では、災害情報の収集、伝達や応急復旧を迅速、円滑に行うために必要となる通信体制を確保するため、災害対策用移動通信機器といたしまして、業務用無線、簡易無線、衛星携帯電話を備蓄し、被災した地方公共団体等に対して無償貸与しております。
ところが、最近、私ども長野市の一部で、消防団の希望に従って簡易無線機を貸与して、簡易無線機で分団間の、分団内部の情報伝達を行うようにしました。これは大変に評判が良くて、もっとこういうものが早く手に入ったら、お互いの消防団、分団間の連絡、参集そして指令系がもっと円滑に行くと。是非ともこういうものを拡大してくださいと、こういうのがありました。
これは私は本当にいかがなものかなと思っておりまして、それぞれの事情があるにしても、簡易無線で終わりにするというわけにはいかないと思います。ですから、まずきちんと防災行政無線を入れてくださいと。 そして、その上で、やはり将来のことを考えれば、デジタル化、いろいろな利用が可能になります。それから、あいた部分をほかのものに使うことができるようになるわけであります。
東日本大震災では、携帯電話が利用できない際に、業務用の移動通信システムであるMCA無線、あるいは簡易無線、それから衛星通信といったものが被災地で活用されたというふうに聞いております。また、総務省で保有する衛星携帯電話等の無線機器を自治体に無償で貸与するという取組もしてきたところでございます。
また、孤立地区への対応として、通信手段がない地区には衛星携帯電話や簡易無線を配備するとともに、ライフラインの復旧につきましては、例えば厚生労働省の要請などにより日本水道協会が調整し、水道事業体が給水車による応急給水を行うなどの対応を行っております。電気についても、民間事業者が復旧作業に徹しているところであります。
また、孤立地区への対応として、通信手段がない地区には衛星携帯電話や簡易無線を配備するとともに、ライフラインの復旧については、例えば厚生労働省の要請などにより日本水道協会が調整をし、水道事業体が給水車による応急給水の応援を行うなどの対応を行っています。電気についても、民間事業者が復旧作業に徹しているところであります。
生活情報を被災者に届けるために、関係者の協力を得て、「簡易無線」、「衛星携帯電話」等合計約二千台を被災自治体に貸し出すとともに、ラジオ約一万台を配布したとのことであります。また、被災者に向け、地域に密着した情報を提供するため、「コミュニティFM」などの臨時災害放送局等がこれまでに二十五局開設されております。災害時の情報伝達の手段として、ラジオの有用性が改めて認識されています。
○政府参考人(桜井俊君) 御指摘のとおり、空き周波数帯の前後というものにつきましては、航空管制通信ですとか船舶通信、あるいは国、地方自治体、あるいは電力、ガス等の公共機関などが利用する重要無線通信、あるいは各種業務の連絡で用いられております簡易無線といったものに利用されているわけでございます。
お持ちならば八十二ページに、これは三ギガヘルツ以下、三ギガヘルツ帯というのは一番使い勝手がいいということで、ここに集中するわけでありますけれども、そこに簡易無線からFPU、ラジオマイク、PHS、その他の基地局、これは大体携帯電話なんです、人工衛星通信用、人工衛星放送用、テレビジョン放送、ラジオ放送と、こんなふうになっているんですけれどもね。そこに係数が掛けられると。
○有冨政府参考人 この独立行政法人宇宙航空研究開発機構所属の無線局数というのは約二百五十局となっておりまして、簡易無線局が約七十、携帯局が約六十、実験局が約五十というふうになっております。
それから、ことしに入りまして一月に福島県で簡易無線の設備を改造して消防、救急無線なんかに妨害を与えたというような例が出ております。ことし三月には京都府でアマチュア無線機を改造した設備を使って鉄道事業用無線に妨害を与えたというような事例が報告されております。
郵政省は、これまでも無線設備の操作が簡易あるいは無線従事者以外の者が使っても電波利用環境に影響を及ぼすことの少ないような簡易無線局とか構内無線局などのものについて順次従事者の配置を要らなくするとか、あるいは主任無線従事者の監督のもとであれば資格がない者であってもこの設備を操作することができるというような無線従事者の配置義務の緩和を推進されてきておるというふうに伺っております。
それから、利用が大変多くなっております簡易無線局につきましても時計の備えつけを省略することができるようにいたしました。さらに、船舶局につきまして、無線業務日誌の備えつけを省略できることができるものの範囲を広げたりするということを行ってまいりました。
業務日誌はもう海上の船舶局にあるから、陸上のMCAあるいは簡易無線に——簡易無線は別ですが、業務日誌をつけるように、これは法律ではなくて規則でこれを明定しているわけですけれども、同時にまた、時計を置かなければいけない。時計のない時代あるいは時計が非常に少なくて時刻を正確にというのが難しかった当時を踏んでいる話なのかな。
今御質問もございましたように、関東電気通信監理局でこの一月から四月まで簡易無線については千六百九件の申し込み受け付けをいたしまして、これはこの期間内に全部済ましております。それから各種業務用無線は、九十五件を受け付けて七十五件処理いたしまして、結果的には二十件ばかり残りました。この各種業務用の中にはタクシーとかそういうのは省いてございますが、それらは百八十件ぐらい受け付けておるわけであります。
具体的にもうちょっと掘り下げて申し上げたいと思うのですが、一方の簡易無線はいわゆる空中線電力五ワット以下という規制、一方の業務用無線の方は十ワット、これは行政指導で出力が決まる、地形その他あるいは目的、こういうことで決まってくるわけですけれども、この業務用無線の方は従事者資格が必要で、簡易無線の方は従事者資格が必要ない、こういうふうになっているわけ です。
端的に、特に東京・関東、大阪・近畿圏、陸上通信の免許の申請、免許、このふくそうぶりといいますか、特に簡易無線、各種業務と言われております。務用無線、いわゆる各種無線並びに簡易無線、この二つの業務が具体的な例だと思うのです。東京・関東では各種業務の申請をいたしまして大体三カ月。
次に、昭和五十九年には、陸上移動局、基地局、携帯局、携帯基地局、それから簡易無線局について外国人等にも開放されておりますが、現在外国人等はどんな程度の局数を運用しておりますか。