2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
保護観察所から保護司さんに対して資料などをお送りする場合の郵便方法につきましては特段の定めはございませんが、簡易書留郵便などの方法により送付することを妨げるものではございませんが、一般的には普通郵便によっているというふうに承知をしております。
保護観察所から保護司さんに対して資料などをお送りする場合の郵便方法につきましては特段の定めはございませんが、簡易書留郵便などの方法により送付することを妨げるものではございませんが、一般的には普通郵便によっているというふうに承知をしております。
また、平成二十七年十月五日の通知におきましては、返戻された通知カードの取り扱いにつきまして、この事務処理要領に加えまして、再度簡易書留郵便等で本人に送付する、転送可能な普通郵便によりまして本人またはその代理人に市区町村の窓口へ来庁することを促すなど、当該市区町村の住民に確実に通知カードを受け取ってもらうための取り組みを積極的に講じてもらいたい旨の助言を行ったところでございます。
具体的には、今年十月からのマイナンバーの通知につきましては、個人情報の保護に配慮し、安全、確実に届けるため、簡易書留郵便を活用する方向で調整しております。
それから、もう一つの平成十三年の最高裁判決がございますが、これは銀行から差し出されましたキャッシュカード、これを簡易書留郵便物ということで配達をしたということでございますが、その際に受取人がいなかったということでございます。
平成十三年の最高裁の事例でございますが、これは平成三年でございますが、ある銀行から原告あてに、キャッシュカードを内容とする簡易書留郵便物が差し出されました。これを持ちまして郵便局職員が原告のお宅に配達に行ったわけでありますが、いらっしゃらなかった。それで、不在配達通知書を郵便受け箱に入れて持ち帰ったということでございます。
そのほかいろんな可能な限り考えられる手段を講じたんですが、賠償の関係の御説明に入りますと、亡失した書留郵便物につきまして、郵便関係法令に基づきまして御利用の際にお申し出になった損害要償額によりまして賠償を行い、また損害要償額のお申し出のなかった場合につきましては法令で定める最低補償額の限度額である一万円、簡易書留郵便物につきましては五千円ですが、これによる賠償を行ったわけです。
いまあんた簡易書留郵便物がどうなっていて、現場で取り扱いされているのか、皆さんたちより以上に知っているかもしれませんよ。あなた、そんなきれいごと言って、しかもこの文書は自民党総裁選挙のこの投票に関する郵便物に対する取り扱いということで特段の注意事項ですよ。ほかの郵便物とめおいでおいで、これ、先にやっているんじゃないですか。
一般に簡易書留郵便物が来る、到着順に差し立てをして配達をするわけです。これだけは特別にやりなさいという指導なんてやったら、これは郵便法違反です。今回についてそういう指導をやっていますかやっていませんか。
御指摘の宮崎市の場合、十月の初めに約九千通という年金関係の簡易書留郵便物の差し出しがございましたが、これについては先ほど申し上げましたような考え方で計画的に配送を処理したというふうに聞いております。