1978-04-11 第84回国会 参議院 逓信委員会 第7号
まあ簡易局法ですか、何か、法を読みますと、優先順位みたいなのがありますね。だけれども、もうそれは変更されて、最も適当な人というように改正をする時期が来ているんではないだろうか。非常に奇異に思います。郵便局が貯金を扱わぬ、これは郵政事業としてはもうまことにおかしいと思います。
まあ簡易局法ですか、何か、法を読みますと、優先順位みたいなのがありますね。だけれども、もうそれは変更されて、最も適当な人というように改正をする時期が来ているんではないだろうか。非常に奇異に思います。郵便局が貯金を扱わぬ、これは郵政事業としてはもうまことにおかしいと思います。
したがってかなりの数がかつて団体契約だったものが個人契約に移っておる、そういう意味でもこの個人受託の制度は生かされておると思うわけでございまして、私たちの方といたしましては、特に個人受託を抑えるとかといったような考え方は持っておりませんが、問題は、農協でありますとか漁協とか地方公共団体等とその受託者との間のその辺の話し合いが円満につけばできるのじゃないかと思うのでございますが、法律の趣旨は、この簡易局法
○説明員(溝呂木繁君) お尋ねの件は、簡易局と無集配局の収支状況の比較ということかと思いますが、その場合、前国会におきましても、簡易局法の審議のときにいろいろ御質問がありましてお答えしたのでありますが、その場合には、いわゆる簡易局と立地条件が同じような無集配特定局の比較ということで申し上げたわけでございまして、今回もそういった意味においてまずお答えさしていただきたいと思いますが、結局無集配特定的のうち
その点ははっきりしたわけですが、ただこの簡易局法にもありますが、一つの廃局の基準、業務取り扱い量が少なくなってきた場合の廃局の基準なんというものが、法律の規定自体にもあるわけでございます。
ひとつ政務次官、その点に対する答弁を——ただ簡易局法改正、そしてまた個人委託という問題のみに頭を突っ込むんじゃなくて、そうした過疎の問題を展望したところの抱負というか、対策というか、この問題についてひとつ聞かせてもらいたいと思います。
○竹下政府委員 戦後、昭和二十四年にこの簡易局法ができたわけですが、そのときは個人の委託はやらないということを当時の郵政大臣がおっしゃったわけでございます。 そのことはどういうことかと申し上げますと、小局運営につきましては個人委託の方法が考えられなくはない、そういう方法もある、あるけれども今回はそれをやらない。
この簡易局法の一部を改正するその理由といたしまして、郵政事業の役務をへんぴな地方にまで広めて利用者の利便を増進する、こういう骨子になっておりますし、郵政省が利用者にあまねくサービスを提供しようとするその努力には、私は心から敬意を表します。しかし、今日簡易郵便局を増設することだけが、利用者に対するサービスの向上なり提供のゆえんであろうかと考えますと、そうも思えないのでございます。
○曾山政府委員 いろいろ御議論がございますけれども、御案内のように現行簡易局法は、申し込み受託という、つまり契約でもってこれを設置するというたてまえになっております。したがって、申し込みの契約かございませんときにどうするか、おっしゃるように国の通信機関というものをできるだけたくさん増置していく、国民の通信需要に応ずるということは郵政省の本来のつとめであると思います。
これが簡易局法の第六条かなんかの関係で、なかなかむずかしいということになっているようですが、先回の結論はどういうことになりましたか、ちょっとお尋ねします。いかがでしょう。
また、先ほど郵務局長からお答え申し上げましたように、ただいま簡易郵便局の取り扱い事務の範囲は、同法の第六条によって定められておりますが、その中には、どういったたぐいのものを扱うような規定になっておりませんので、簡易局法の改正の問題もございます。そういったところで、ただいまこの問題をいかが扱うかで、私どものほうで慎重に検討中でございます。
長田裕二君) 郵便官署という観点に立ちますと、ただいまの簡易郵便局は地方公共団体あるいはその他の団体、ほかのことを主にするところに委託するということで、同じ委託でも、戦前の特定局とは少し実態も変わっておりますし、問題があろうかと思いますが、国民年金法の規定は郵政大臣というふうに書いてあるようでございますし、こちらの簡易郵便局のほうも、郵政大臣が委託をするというような規定のしかたでございますので、簡易局法
○野上元君 簡易局法の第六条の改正については、一応わからないことはない。しかし、もう一つの理由の、郵便官署でないから困るという考え方はあまりにも少し狭過ぎるような気がするのですね。かつて特定郵便局が三等郵便局のいわゆる請負制度時代においても、あの当時においても、三等郵便局はやはり郵便官署と言ったんでしょう。その点はどうですか。
この四等局が、現行の特定局にした方がいいのか、特に簡易局法の改正をして、この俗にいわれる四等局というような制度をして明確に行なった方がいいのかは現在検討中でありますが、できるだけ今月一ぱいには結論を出さなければならない、こういう状態でございます。