1973-04-05 第71回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
それがいま大型のいわゆる公衆電話への切りかえは全体でまだ四七%ですか、そのくらいしか切りかえてないわけですが、そのように仕事の都合上切りかえができていないということについては、いま総裁から御答弁がありましたが、この特殊公衆電話契約書の第四項によりましても、持ち主は「正当の理由なくして、利用者が特殊簡易公衆電話によって、市内通話をすることを拒まない。」という契約になっておる。
それがいま大型のいわゆる公衆電話への切りかえは全体でまだ四七%ですか、そのくらいしか切りかえてないわけですが、そのように仕事の都合上切りかえができていないということについては、いま総裁から御答弁がありましたが、この特殊公衆電話契約書の第四項によりましても、持ち主は「正当の理由なくして、利用者が特殊簡易公衆電話によって、市内通話をすることを拒まない。」という契約になっておる。
加入電話の特殊なものでありますと言うけれども、実際ピンク電話の契約書を見てみますと、特殊簡易公衆電話契約書となっているじゃありませんか。私もしろうとですけれども、ちゃんとこの問題については質問通告もして聞いておるのじゃないですか。いいかげんなことを言うな。 それで、このピンク電話は全国で大体どのくらいいまついておりますか。
あれは正式の名前は特殊簡易公衆電話ですか、何かそういうことになっていますので、こうなりますと、いよいよピンク電話の場合は断わる理由は全然なくなってくるはずです。そういうことになりますと、これは何か対策を考える必要があると思うのですが、三分で何か本人あるいはまわりの人たちにある程度わかるというのですか、そういう点についてはどの程度検討されているのですか。
それから自即式の特殊簡易公衆電話、これはいわゆるピンク電話を自動即時用にも使えるというものでございます。それから移動体を対象とするサービスといたしまして、周波数の割り当てがございますれば自動車電話をやりたい。それから、これも周波数の割り当てが必要でございますが、構内に移動できる携帯用の電話。それから家庭内で使える微弱電波をもって使用いたしますところの無紐電話。
○説明員(武田輝雄君) 公衆電話が現在ピンク電話と言っております特殊簡易公衆電話ですが、これが三十八万ございますが、そのほかに、いま御指摘の委託公衆電話あるいは局内の公衆電話等全国で大体三十二万ございます。昨年から設置準備を改めまして、利用者の便を、特に普通公衆電話の設置につきましては利用者の便を優先的にはかるという意味で公共性を主といたしまして設置基準を改めたわけでございます。
それにつきましては、加入申し込みをされた方々に対しましても妥当適正な負担をやっていただくことが、むしろ他の公衆電気通信法上法定されましたサービスに対する負担というものとバランスがとれるものと思いまして、従来もこれによりまして、たとえば公衆電話自身は法定されておりますが、それに類似いたしましたところの、いわゆるピンク電話、特殊簡易公衆電話の設置を希望される際におきましても、この百八条の二に基づきまして
○山下説明員 ちょっと今の問題に対して説明させていただきませんと、どうも誤解があるようでございますから簡単に申し上げますが、先ほどから申しておりますように、料理屋とかそば屋という理由によって生かしたのではございませんで、そういう消防機関たる性格を持っておったり、あるいは簡易公衆電話とか委託電話というような公の性格を持っておりますがゆえに生かしたのでございまして、そのことを一つ御理解願いたいと思います
○山下説明員 何番の電話かわかりませんが、大体一般にはっきりしないのは、きのうも御答弁いたしましたが、委託公衆電話とか、あるいは簡易公衆電話としての公衆電話の資格を持っておるもの、あるいは消防団の連絡先として特に指定されておるもの、そういうところが外部から見ますとあまり重要でないように思われながら生かしたのがございますけれども、具体的な今のお話の点がどういう理由だか、ちょっと番号がわかりませんのではっきりしません
どちらに重点を置いていっているかと言われれば、先ほど局長から申しましたように、簡易公衆電話の申し込みで、当然自分一人でなしに、そのほかの人のためでもあるという場合は、これは優先順位になっていますし、そういうものを先にやれ、これは数を制限せぬ、こういうことになっておりますので、並行とは言いながら、公衆電話の方により重点を置いておるという方向でいっておりますので、先生のお話のごとく、まず公衆電話にやって
そこで、加入電話が一つだけあって使いにくいときには、これを簡易公衆電話として、つまり加入電話を公衆電話の用に供するという形をもしおとり願えば、そのような御要求にはすぐにも応じるような用意でおります。
最後の御指摘のような加入電話の場合に、できればやはり簡易公衆電話としてこれにお勧めして、やっていただければそれでいいし、その人が変わった人で、どうしてもできない、ほかの一般の村の人に迷惑をかけるというような場合には、なお一そう配慮をすべきだという点については、十分善処いたしたいと思います。
それから公衆電話につきましては、御承知のように、公衆電話に種類がありまして、御承知のように、街頭ボックス、それから簡易公衆電話、委託公衆電話、まあ街頭ボックスは別といたしまして、簡易公衆電話等につきましては、やはり既設のお客さんにもお願いするというようなのもありますし、そういうことで、相手方の承諾そのほかの関係もあって昨年もこのくらいな率で、ほとんど変らないような率でありましたが、そういう、ことに、
また公衆用電話の増設につきましては、ボックス式公衆電話は駅前繁華街等、常時利用度が高い場所に設置することとし、その他につきましては、簡易公衆電話、委託公衆電話等の店頭公衆電話に重点を置きまして積極的に整備をはかりました結果、二十九年十二月末で公衆用電話の総数は二万九千個に達しておりますが、なお年度内にさらに一千五百個程度増設される見込みであります。
また公衆用電話の増設につきましては、ボックス式公衆電話は駅前繁華街等、常時利用度が高い場所に設置することとし、その他につきましては、簡易公衆電話、委託公衆電話等の店頭公衆電話に重点を置きまして、積極的に整備をはかりました結果、二十九年十二月末で公衆用電話の総数は二万九千個に達しておりますが、なお年度内にさらに一千五百個程度増設される見込みであります。
○靱説明員 その点につきましても私どもまつたく異論のない点でございまして、在来公衆電話につきましてはいわゆるボツクス式のものと、あるいはすでに架設されておりますところの、簡易公衆電話といたしまして、外部の方も利用しやすいような店先等の電話を一般の公衆に利用していただくというような方向でやつて参りましたが、実は二十九年度の予算といたしましては、一般公衆電話を三千五百余り増備いたしたいというような計画になつております
そのうち、店頭に設置されます委託公衆電話及び簡易公衆電話につきましては、利用者の識別を容易にするため、全国的に赤色の電話機を採用いたしましたが、本年度はすでに千箇を増加して、総数五千箇に達しております。
そのうち店頭に設置されます委託公衆電話及び簡易公衆電話につきましては利用者の識別を容易にするため、全国的に赤色の電話機を採用いたしましたが、本年度はすでに一千個を増加して総数五千個に達しております。
公衆電話につきましては、簡易公衆電話、委託公衆電話を合わせまして、千百八十五増加し、合計七千三百九十となり戦前の五千百四十八を上廻つているのでありますが、なお整備改善を要する状態であります。
公衆電話につきましては、簡易公衆電話、委託公衆電話を合せまして、千百八十五増加し、合計七千三百九十となり、戦前の五千百四十八を上まわつているのでありますが、なお整備改善を要する状態であります。
そのうちで公衆ボツクスが約四千八百、それから委託公衆電話と申しまして、本来電話の加入者の人ですが、電話加入者に特に公衆通話も扱うようにということで頼んでおりますものが約八百、それからボツクスのかわりにタバコ屋だとか薬屋さんの店先を借りてやつております、これを簡易公衆電話と言つております、これが約千五百あるわけであります。
それ以外に街頭にあります公衆電話、簡易公衆電話、委託公衆電話というふうに種類がございます。簡易公衆電話と申しますのは、普通の加入者とわれわれの方で契約をいたしまして、ある程度手数料を差上げて一般の公衆の通話を取扱つておるという制度でございます。
もう一つ二十八年度以降の事業計画に対してお伺いしたいわけですが、単独加入あるいは共同加入できる利用者はそれでよろしいのですが、そういうことのできない一般大衆の方を考えますと、公衆電話あるいは簡易公衆電話の増設ということは、公益事業の面からいつても非常に重要かと考えるわけであります。
なお建設工事費の実費額を負担していただいて電話を架設し、これを簡易公衆電話として一般に利用していただく方法もありますから、御希望がありましたならば、盛岡電気通信管理所へ御申出くださるようお願いいたします。 —————————————
○平井(太)政府委員 現在当省の予算が相当きゆうくつな状況にありますので、普通加入区域内の局に電信電話事務を開始することは、目下のところ困難でありますので、御申出の岡崎局の電信電話事務を開始することは、さしあたりできませんが、しかし一般利用者の便宜をはかるため、既設加入者または新規加入者と当省との契約により、通話はもちろん、電報の送受もできる簡易公衆電話所を設けて行く方針であります。
なお前に述べました方法によつて架設された電話を、簡易公衆電話として一般の利用に供する制度もありますので、御希望がありましたならば電話取扱局に御連絡くださるようお願いいたします。 —————————————
当省といたしましては、公衆通話機関の普及をはかるため、従来の公衆電話は駅前、デパートなど、または比較的利用度の高いと思われる場所に設置いたしまして、その他の場所へは保守上便利な店頭電話、いわゆる簡易公衆電話の制度の活用をはかつて行く方針でございます。