2004-11-30 第161回国会 参議院 法務委員会 第10号
ところが、私、新聞報道だと何か簡略型冒陳と書いてあったので、てっきり簡易公判手続でやったのかと思ったらそうじゃなくて、簡略型冒陳というのは何だか全然分かんないんです。
ところが、私、新聞報道だと何か簡略型冒陳と書いてあったので、てっきり簡易公判手続でやったのかと思ったらそうじゃなくて、簡略型冒陳というのは何だか全然分かんないんです。
○政府参考人(山崎潮君) 基本的には公判になりますと簡易公判手続とかなり類似したところもあります。簡易公判手続の場合は、最初起訴状を朗読して、それから冒頭陳述をやります。後は証拠調べは、争っていないということを前提になるべく簡易に行っていくと。場合によっては、朗読もほんの一部を要旨を言ってあとは省略するとか、こういうような形でやられることになります。
○政府参考人(山崎潮君) たしか現在、簡易公判手続というのがあるわけでございます。これは、その公判において被告人が有罪であるという陳述をした場合に証拠調べの簡易化、迅速化を図るということ、これをやっているわけでございます。それに対しまして即決裁判手続は、その手続全体の迅速化、合理化を図るということになるわけでございます。
○吉田博美君 即決裁判手続は、現行の簡易公判手続とはどう違うのでしょうか。また、簡易公判手続は余り利用されていないと風聞しておりますが、即決裁判手続の利用見込みはいかがでしょうか。
また、その対象の事件でございますが、現在、簡易公判手続という簡単に終了する手続があるわけでございますけれども、これと同じように、死刑、無期懲役または禁錮、短期一年以上の懲役または禁錮に当たる罪についてはこの申し立てをすることができない、こういう手当てをしているわけでございます。 したがいまして、簡易明白で執行猶予相当の事案が即決裁判手続によって審理されるということになろうかと考えられます。
○福岡委員 そういう御答弁ですけれども、実際の実務の運営では財産犯、詐欺、恐喝、窃盗、特に窃盗なんか、これは数人で窃盗しても、これはみんな事実を認めれば簡易公判手続でやっているわけです。そういうようなことですから、やはり無用な争いといいますか、手間を要するという形になることは間違いないというふうに私は思います。
それからさらに、例えば今の事例でもって、殺人について、例えば恐喝なら恐喝で、恐喝について有罪は認めるけれども、組織的になしたということだけは否認するという恐喝罪が仮にあったといたしまして、その場合に、刑事手続では簡易公判手続といって、事実関係を全部認めた場合には極めて簡便な手続、特に証拠能力についての制限を外して簡単な証拠採用ができるという手続がありまずけれども、それによって簡便に裁判を続行することができるという
それから、簡易公判手続のお話でございますけれども、これは確かにこの法律案の三条に定める罪の中にも、法律上、簡易公判手続をとることができるものもございます。しかしながら、これらの罪につきまして実際にそのような手続がとられる例は必ずしも多くはないと考えられます上、この三条の加重要件は、現在でも共謀の有無、内容あるいは重要な犯情にかかわる事項になるものでございます。
○服部三男雄君 最高裁にお尋ねしたいんですが、今回の東京佐川急便事件の特別背任事件の公判の過程におきまして、いわゆる右翼団体日本皇民党の大島の検事調書が検察官請求資料として証拠調べがなされ、裁判長の指揮によりその大島の検事調書を朗読された経緯についてお尋ねしたいわけでございますが、まず、これは簡易公判決定手続の事件でございましょうか。
○最高裁判所長官代理者(島田仁郎君) 簡易公判ではございません。
○岡村政府委員 このときは簡易公判手続などを設けるといったような改正が行われておるわけでございますけれども、ただいま御指摘の点につきましては、調査いたしました上お答えいたしたいと思います。
○岡村政府委員 昭和二十八年の改正では、簡易公判手続を新設いたしまして審理の迅速化を図るということ、勾留に関する規定の整備あるいは控訴審において事実の取り調べ範囲を拡張する、こういったようなことがその改正点であったわけでございます。
ところが、日本では簡易公判手続というものがありますけれども、これは決して立証を省略するということではなしに、立証方法につきまして一部簡易化しておるということでございますので、仮に被告人が公判の冒頭で罪状を認めたといたしましても、やはり証拠調べが必要である、こういうような点があるわけでございまして、完全な意味の当事者主義にはなってないということが言えるであろうと思うのであります。
その後、次善策として、簡易公判手続や、略式手続等の補助機構制度の充実が行われてきたことは承知をしておるところでございますが、なおかつ正式裁判の遅延が解消されておりません。このことは国権の最高機関たる国会の立場からも見逃すことはできないと思うのでございます。これは、私は、重要な立法政策の問題であろうと思います。
現在の刑事訴訟法のたてまえでは、これは飯田委員に申し上げるまでもないと思いますが、極端に言えば被告人が争わなければ簡易公判手続という手続も特に設けられておって、一日で結審するということもないわけではないわけでございます。
第四条は、この種の刑事事件が起訴されました場合におきましては、裁判所は、簡易公判手続の決定のあった事件を除きまして、その公判期日における審理に専門委員を立ち会わせなければならないことといたしました。ただ、この場合におきましても最初の証拠調べの決定があるまでの間は、専門委員を立ち会わせなくてもよいことといたしております。
第二百八十九条は、必要的弁護、第二百九十一条の二は、簡易公判手続、第三百六十条の二は、上訴の放棄についての規定でありますが、これらの規定中「死刑」を削ったものであります。 第四百七十五条から第四百七十九条までは、死刑の執行についての規定でありますが、これらはすべて不要となりましたので、削除することとしました。
他に適当な言葉がございますればそれで結構かと存じますが、ただまあいろいろ考えまして一審適当な名前は、簡易裁判というのがいいのじやなかろうかというので、ずつと最初から原案を作りますぎりぎりのところまで、簡易裁判という、言葉を使つて参つたのですけれども、どうも簡易公判手続と間違える覆れがありまして、而もこの性格は飽くまで公判手続を簡易化するという形じやなくつて、公判前の手続とする。
法律上の担保といたしましては、検察官が簡易公判手続、起訴いたします場合に即決裁判手続でやるか、あるいは正式の通常の手続に乗せるか、あるいは略式命令で処罰するか、その内容を説明いたしまして、そうしてどれを希望するかということを聞くわけでございます。それで本人が即決裁判手続でやることについて異議がないときに限つてこの手続で起訴をすることになるわけであります。
それから略式簡易公判手続の説明だけじやなくて、略式手続もあれば公判手続もある。そのうちどれを選んでもいい、而もその即決裁判手続に乗せるについて、異議がないかどうかということを確かめる、それから検察官自体として起訴状を作成するということをいたしております。
それで現在略式手続で処理されているものの一部が、この簡易公判手続に乗つかつて来る、略式以上に出ることはございません。言いかえますれば、略式で処理されている事件のうちで、この交通に関する刑事事件に当るものだけ、しかも実際の運用におきましては、裁判所の人員、設備とのにらみ合せでいたさなければいけません。
しかし簡易公判手続と混同されるおそれがあるということで、即決裁判という言葉から簡易にしてかつ迅速にやるという気持が出るのではなかろうかということで、こういう言葉を使つたわけでございます。
しかもそれはなぜそういたしたかといいますと、簡易公判手続をやることについて本人に異議がある場合には、この手続でもできないのであります。ですから検察官の方では本人に異議があるかどうか確かめなければなりません。ただその場合に略式手続におけるがごとく書面で同意書をとる必要はない。と申しますのは、当然本人は裁判官の面前に参りますから、文句があれば裁判官に言うはずですから、書面で出す必要はない。
ところがどうも先般御審議いただきました簡易公判手続と混同しそうなので、今度の手続はあくまでも手続を簡易化するというのじやございませんので、現在ある略式手続を書面でやるのを廃するかわりに、本人にちよつと確かめてみる機会を与えて実体を確保して行こう、こういう頭でつくつております。
その機会に本人に簡易公判手続というものはこういうものだ、略式というものはこういうものだ、正式でやればこういうことになるということを検察官から告げまして、そうして簡易公判手続によることについて本人に異議がない場合に限つて簡易公判手続にまわすわけです。
これはその即決裁判手続をいわゆる正式裁判、通常の公判手続に引直すということをここで認めておりますが、簡易公判手続をすぐ略式手続に引直すということは許されない、そういう考え方でございます。略式と即決裁判との間の融通はつかない。でございますから、正式裁判に引直した場合は、初めから今度は公判廷で、公判討求があつた場合と同じように取扱うということになるわけでございます。
第三は、第一審における簡易公判手続の制度を新たに設けたことでありますが、これは、被告人が公判廷において有罪である旨を自認した場合には、審理の促進と事件の重点的処理を期し、訴訟経済を図るために、簡易な公判手続による審理を進めることができることとしたものであります。