2009-12-01 第173回国会 衆議院 総務委員会 第3号
旧簡易保険福祉事業団から承継した社宅は、今回のこのかんぽの宿の施設の譲渡に伴い一体不可分の関係で譲渡される、こう佐々木さんは答弁をされているんです。 そうすると、これはちょっと問題で、今回の法律では社宅はどのような扱いになるのか、これは聞いておかなきゃなりません。
旧簡易保険福祉事業団から承継した社宅は、今回のこのかんぽの宿の施設の譲渡に伴い一体不可分の関係で譲渡される、こう佐々木さんは答弁をされているんです。 そうすると、これはちょっと問題で、今回の法律では社宅はどのような扱いになるのか、これは聞いておかなきゃなりません。
○参考人(佐々木英治君) 社宅の関係でございますので私の方から御説明をさせていただきますが、このかんぽの宿に係る社宅と申しますのは、旧簡易保険福祉事業団から承継した社宅でございまして、今回のこのかんぽの宿の施設の譲渡に伴いまして一体不可分の関係で譲渡されるのが、私ども経営側とそれから労働組合の側も同様の認識でございました。
○鳩山国務大臣 最初、簡易保険福祉事業団の持ち物だったのかと思いますが、それが郵政公社に移って、今度は日本郵政株式会社に移っているんだろうと、正確ではないかもしれませんが、私は思っております。
大蔵省なら国民生活金融公庫、通産省なら中小企業金融公庫、建設省なら住宅金融公庫、郵政省なら簡易保険福祉事業団、厚生省なら年金福祉事業団、労働省なら雇用促進事業団、といった具合である。 特殊法人をはじめ公庫、公団、さらにはこれらに関連する民間会社と、役所を中心にした一家体制ができている。これこそが、行財政改革を阻んでいる”本丸”なのである。
一件は、公的宿泊施設の運営につきまして、平成十年四月に衆議院決算行政監視委員会に係るもので、衆議院議長から検査要請を受けて、厚生省社会保険庁、郵政省、雇用促進事業団、簡易保険福祉事業団及び年金福祉事業団を対象として、宿泊施設の設置状況や運営状況等の検査を実施して、九月にその結果を報告しております。
これを踏まえ、計画具体化の第一弾として、既に石油公団や簡易保険福祉事業団の廃止法などの具体的措置を講じたところであります。 さらに、今回提出された四十六法案は、各法人の事業を徹底的に見直し、民営化できるものは民営化、公的部門の仕事として残るものは独立行政法人化するという、言わば計画具体化の第二弾であり、これにより特殊法人改革は更に大きく進展するものと考えます。
その理由は、委員が御指摘されましたように、簡易保険福祉事業団とか年金福祉事業団といったような運用に携わる金額が大きいところで、欠損金が一兆円のオーダーで増額していると認識をしております。
既に、計画具体化の第一弾として、さきの通常国会において石油公団や簡易保険福祉事業団の廃止のための法律が成立するなど、六十九法人について具体的措置が講じられておりますが、今国会には、具体化の第二弾として、特殊法人等改革四十六法案を提出したところでございます。 また、道路関係四公団を初め、政策金融、空港など、これから年末にかけて政府として結論を得なければならない課題も山積しております。
既に、計画具体化の第一弾として、さきの通常国会において石油公団や簡易保険福祉事業団の廃止のための法律が成立するなど、六十九法人について具体的措置が講じられておりますが、今国会には、具体化の第二弾として、特殊法人等改革四十六法案を提出したところでございます。 また、道路関係四公団を始め、政策金融、空港など、これから年末に掛けて政府として結論を得なければならない課題も山積しております。
それで、簡易保険の資金の運用、簡易保険福祉事業団、運用されているということでございますが、整理合理化計画では郵政公社化に合わせて郵政公社に移管するというふうにされております。 そして、先般、総務省の特殊法人に関する調査結果報告書というのが出されたわけでございますが、その中で、この事業団の資金運用事業につきまして、「これまでの事業実施から得られた経験を活かしていくことが必要である。」
○大臣政務官(山内俊夫君) 選考採用というよりも、選考の内容、また希望者を全員採用するかどうかという、こういうバランスにおいては、公社化に伴いまして、簡易保険福祉事業団で行っている加入者福祉施設の設置、運営業務については解散する同事業団から公社に移管することとしておりますので、この場合、公社の職員は国家公務員という特別な身分を付与されておりますことから、事業団とその職員との間の雇用関係を公社が当然承継
○大臣政務官(山内俊夫君) 簡保事業団の理事長の給与、退職金が幾らかという質問だろうと思うんですが、これは簡易保険福祉事業団理事長の給与及び退職手当の支給基準につきましては、簡易保険福祉事業団第二十九条の規定に基づきまして総務大臣の承認を受けまして、簡易保険福祉事業団役員給与規程、そして簡易保険福祉事業団役員退職手当規程を定めております。
また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。 第五に、郵便法等について、業務の実施主体を総務大臣から日本郵政公社に改める等のほか、関係法律の規定の整備等を行うこととしております。 この法律は、一部を除き、日本郵政公社法の施行の日から施行することとしております。 続きまして、民間事業者による信書の送達に関する法律案について申し上げます。
また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。 第五に、郵便法等について、業務の実施主体を総務大臣から日本郵政公社に改める等のほか、関係法律の規定の整備等を行うこととしております。 この法律は、一部を除き、日本郵政公社法の施行の日から施行することとしております。
今回の法案で、簡易保険の加入者福祉施設を設置、運営しております簡易保険福祉事業団が廃止されまして、これを公社が、施設は公社が引き継ぐ、こういうことになっておるわけでありますが、今回の公社化によりまして、この簡易保険事業自体、より一層の効率的な経営が求められることになると私は思っております。
一方、簡保の加入者福祉施設は、加入者の福祉の増進を図ることを目的として、特殊法人でございます簡易保険福祉事業団が設置、運営を行ってきたということでございます。 これらの施設は、御指摘のとおり、公社化に伴いまして、それぞれ国及び簡保事業団から公社が承継するということになるわけでございます。
それから、今の退職の話でございますが、事務次官が郵便貯金振興会と簡易保険福祉事業団にたすきがけで行っているんじゃないか、慣例ではないか。 そういうことはありません。ただ、見ますと、次官経験者が行っている例は多うございますけれども、それは慣例だとか決まっているとかということではありませんで、やはり本人の能力、適性、経歴等を見て適材な人に行ってもらっている。
現在、簡保事業団で行っております事業でございますが、公社化と同時に、簡易保険福祉事業団は郵政公社に移管するというふうなことにしておりまして、そういう事業につきましては移管することにしてございますが、その具体的な加入者福祉施設というものの取り扱いにつきましては、昨年十二月十九日に閣議決定をしておりまして、特殊法人等整理合理化計画というものに方針を決めております。
また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。 第五に、郵便法等について、業務の実施主体を総務大臣から日本郵政公社に改める等のほか、関係法律の規定の整備等を行うこととしております。 この法律は、一部を除き、日本郵政公社法の施行の日から施行することとしております。 続きまして、民間事業者による信書の送達に関する法律案について申し上げます。
また、解散する簡易保険福祉事業団の資産及び債務は、日本郵政公社が承継することとしております。 第五に、郵便法等について、業務の実施主体を総務大臣から日本郵政公社に改める等のほか、関係法律の規定の整備等を行うこととしております。 この法律は、一部を除き、日本郵政公社法の施行の日から施行することとしております。 続きまして、民間事業者による信書の送達に関する法律案について申し上げます。
そこで、各省の状況でございますけれども、例えば平成十三年度、これはグリーン購入法に基づくものでございますが、国土交通省におきましては太陽光発電四キロワット、環境省は光発電十六キロワット、熱利用五平方メートル、それから特殊法人におきましては日本道路公団が太陽光発電五キロワット、簡易保険福祉事業団、太陽光発電二十キロワットということになっております。