2017-03-03 第193回国会 参議院 予算委員会 第6号
○国務大臣(高市早苗君) 学校法人大東文化学園、財団法人地方公務員等ライフプラン協会、財団法人簡易保険加入者協会、財団法人マルチメディア振興センター、日本情報通信開発株式会社、一般財団法人簡易保険加入者協会、日本郵政株式会社。以上です。
○国務大臣(高市早苗君) 学校法人大東文化学園、財団法人地方公務員等ライフプラン協会、財団法人簡易保険加入者協会、財団法人マルチメディア振興センター、日本情報通信開発株式会社、一般財団法人簡易保険加入者協会、日本郵政株式会社。以上です。
その他、郵政民営化委員会による三年ごとの郵政民営化の進捗状況についての総合的な見直しを総合的な検証に改めるほか、日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に対する情報の公表義務の新設、社会・地域貢献基金に係る制度の廃止、日本郵政株式会社による旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の運営又は管理の業務特例、郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取扱い等について、関係規定の整備等を行うこととしております
その他、1.郵政民営化委員会による三年ごとの郵政民営化の進捗状況についての「総合的な見直し」を「総合的な検証」に改めるほか、2.日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社に対する情報の公表義務の新設、3.社会・地域貢献基金に係る制度の廃止、4.日本郵政株式会社による旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の運営または管理の業務特例、5.郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取り扱い等について
このうち、簡易保険加入者協会というのは、全役職員五百八十七人のうち半数弱がOBである。また、郵政福祉は全職員のやはり三割以上が天下りである。両法人とも常勤役員の平均報酬は一千二百万から一千六百万ということで、民間企業と比べると大変高水準になっております。
第三に、日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定にかかわらず、同様に別に法律で定める日までの間、旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の譲渡又は廃止をしてはならないものとしております。 以上のほか、所要の読替規定を置いております。 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
第三に、日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定にかかわらず、同様に別に法律で定める日までの間、旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の譲渡または廃止をしてはならないものとしております。 以上のほか、所要の読みかえ規定を置いております。 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
今回の法律では、旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の譲渡または廃止をしてはならないとなっております。一方で、さきの通常国会で佐々木参考人が答弁でこのように申しているんですね。旧簡易保険福祉事業団から承継した社宅は、今回のこのかんぽの宿の施設の譲渡に伴い一体不可分の関係で譲渡される、こう佐々木さんは答弁をされているんです。
第三に、日本郵政株式会社は、日本郵政株式会社法附則第二条第一項の規定にかかわらず、同様に別に法律で定める日までの間、旧郵便貯金周知宣伝施設及び旧簡易保険加入者福祉施設の譲渡または廃止をしてはならないものとしております。 以上のほか、所要の読みかえ規定を置いております。 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
今回、総務大臣から、日本郵政は、本来、簡易保険加入者福祉施設として位置づけられているかんぽの宿を収益事業として減損処理を行い、その減損をしてがくんと落ちた金額を基準として売却価格をセットしているのは不当であるというふうに指摘を受けているわけでございますが、日本郵政社長として、その総務大臣の指摘をそうだとお思いになるのかどうかということを聞かせていただきたいというふうに思います。
では、そのできレースをできレースたらしめた原因は何なのかということを明らかにしていかなければならないわけでありますが、それが、郵政公社時代に所有の不動産、簡易保険加入者福祉施設に対して減損会計を導入したというところにさかのぼらなければならないわけであります。
本来、簡易保険事業全体として評価をしなければならなかった簡易保険加入者福祉施設を、そこだけを取り出して、そもそも収益事業ではないと法律で義務づけられているものを事業として減損処理したというのは、郵政公社法並びに日本郵政公社法施行規則に反しているのではないか、公正妥当ではないというそしりを免れ得ないのではないかというふうに思いますが、総務大臣の御見解をいただきたいと思います。
山下さん、郵政公社法、簡易保険法で、簡易保険加入者福祉施設は簡易保険事業の中の一つの業務であって、郵政公社が費用を負担すると法律に書いてあるんですよ。法律に書いてあるものを、法律上は簡易保険事業の中の一つの業務だが、会計上は独立した事業だと言い張るんですか。
私が二月五日の本委員会で、平成十六年九月十日に閣議決定された郵政民営化の基本方針、この中には「郵便貯金関連施設事業、簡易保険加入者福祉施設事業に係る施設、その他の関連施設については、分社化後のあり方を検討する。」
料金規定では、利用料の一部をいただく、基本的には郵政公社がその営業のコストとして負担しますよというのがかんぽの宿であるというのは業務方法書に出ているということでございましたけれども、もう一度確認させていただきますが、かんぽの宿は収益事業ではない、簡易保険加入者福祉施設事業であるということでよろしいでしょうか。
○佐々木参考人 前回もお答えいたしましたが、日本郵政公社時におきまして、簡易保険事業の中で、かんぽの宿等は、簡易保険加入者福祉施設として、簡易保険の加入者に対する現物給付的サービスと位置づけられたものでございます。
○佐々木参考人 日本郵政公社当時におきましては、簡易保険事業の中で、かんぽの宿等は、今先生御指摘のように、簡易保険加入者福祉施設として、簡易保険の加入者に対する現物給付的サービスと位置づけられていたものでございます。したがって、かんぽの宿等の運営に要する費用は、簡易保険事業の運営に要するコストとして観念されていたものと認識しているところでございます。
○佐々木参考人 かんぽの宿等は、簡易生命保険法第百一条に定める簡易保険加入者福祉施設として設置されたものでございます。 今先生御指摘の民営化前、すなわち日本郵政公社当時におきましては簡易生命保険法が効力を有しておりまして、当然、かんぽの宿の法的性格は簡易保険加入者福祉施設というふうに理解しております。
それから、もともと簡易保険加入者福祉施設であったわけですが、民営化と同時に旧簡易生命保険法というのも廃止をされたわけでございますから、正確には、現在は簡易保険加入者福祉施設とは言えないと思うのでございます。
まさに大臣が交代をされるときに、同じ第四期の事業変更の申請というのが行われて、そこではいきなり、「旧簡易保険加入者福祉施設は、平成二十事業年度内の譲渡完了に向けて手続を進めること」そして「旧郵便貯金周知宣伝施設は、平成二十年十月を目途に、定期建物賃貸借契約を締結して他の事業者に賃貸しつつ、関係機関等と調整を図り、施設の円滑な譲渡または廃止に向けた取組を行う。」
そこで、旧簡易保険加入者福祉施設については、かんぽの宿等でございますが、譲渡または廃止することとして、譲渡または廃止するまでの間に生じると見込まれる損失の処理や、譲渡または廃止する際に雇用に配慮する等の観点から、グループ全体で対処する必要があるため、各社からの配当収入を得て、グループ全体の経営管理を行う日本郵政が暫定的に承継するものとしたと存じます。
二ページ目に、「関連施設等」として、アンダーラインを引いてございますけれども、「郵便貯金関連施設事業、簡易保険加入者福祉施設事業に係る施設、その他の関連施設については、分社化後のあり方を検討する。」と書いてございます。この郵政民営化の基本方針では、「分社化後のあり方を検討する。」というふうに書いてある。
○国務大臣(竹中平蔵君) 郵便貯金の周知宣伝施設及び簡易保険加入者の福祉施設については、これは郵政株式会社ですね、持ち株会社に暫定的に帰属させまして、平成二十四年三月三十一日までの五年間の間に譲渡又は廃止をするということとしております。
○片山国務大臣 今委員御指摘のラフレさいたまは、我々は、診療施設、こういうことにしておりまして、これは簡易保険加入者の健康増進のために、診療したり検査をしたり体力測定をしたり、あるいはそれに基づく運動療法をやる、そのための施設でございまして、いわゆる閣議決定が想定した宿泊施設ではない、こう考えております。
簡易保険加入者福祉施設、つまりかんぽの宿というのがほとんどでございますが、あと、二、三、テニスコートとか、そういった健康施設がありますけれども、加入者の健康を維持し、福祉を増進するのみならず、加入者とのつながりを確保することによりまして、死亡率の安定とか契約の維持を通しまして、健全な事業経営基盤を確保するという観点から、簡易保険創始以来、事業の一部として実施をしてきておる事業でございます。
御指摘の郵便貯金会館、簡易保険加入者福祉施設についての取り扱いでございますが、これまで郵便貯金会館等につきましては、郵便貯金の普及を目的として国が設置し、認可法人でございます郵便貯金振興会に運営を委託してきたということでございます。一方、簡保の加入者福祉施設は、加入者の福祉の増進を図ることを目的として、特殊法人でございます簡易保険福祉事業団が設置、運営を行ってきたということでございます。
名古屋の港郵便局でも昨年、簡易保険の名簿が約七百人分書き写し、これは郵便局の中で日中、郵便局幹部職員の再就職先になっている簡易保険加入者協会、ここの営業のために、そこの協会の臨時職員が郵便局へ来て書き写している、衆人環視のもと。こういうのは全部幹部職員の了承のもとに行われているわけですね。 こういうずさんな名簿の管理、あるんですか、どうですか。