2015-06-04 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
簡易ガス事業者は、今後、積極的に都市ガスの供給区域への参入を図っていくとか、またあるいは参入を図られるとか、いろいろなケースが発生するのではないかというふうなことで、従来の地域でのLPガスの料金引上げというのか、ガスの価格についてどう考えていくのかということについて少しお聞きをしたいというふうに思うんです。
簡易ガス事業者は、今後、積極的に都市ガスの供給区域への参入を図っていくとか、またあるいは参入を図られるとか、いろいろなケースが発生するのではないかというふうなことで、従来の地域でのLPガスの料金引上げというのか、ガスの価格についてどう考えていくのかということについて少しお聞きをしたいというふうに思うんです。
既存の簡易ガス事業者を守るために改正しませんでしたと言っているに等しいじゃないですか。私はがっかりしますよ、そういうことを聞いたら。 ですから、そこはもっと前向きに、先ほど言ったように二千六百万の需要家、二・四兆円の市場が開放されると言っているんだから、そのためにできることは前向きにやってください。ぜひその点をお願いしたいと思います。
御指摘のような場合で、需要家が実質的に当該簡易ガス事業者が提供するサービス以外のサービスを選択することが困難な状況にある、こういったことなどによりまして、まさに簡易ガス事業者による規制なき独占というふうな状況が生ずる可能性があるかどうか、その懸念といったところは、個別の簡易ガス団地ごとに判断をしていかなければいけない、このように考えております。
簡潔にということでございますので、簡易ガス事業者、これは原則、LPガスを供給しているところでございます。それで、接続した場合に、どのガスを流すのか、ここで大きな問題が生ずるわけでございます。御存じのとおり、天然ガスとLPガスでは熱量の違いがございます。したがって、つないだ後どちらのガスを流すのかということを決めないと、つながらないということになります。
二番目に、十一月十六日にプレス発表いたしましたとおり、都市ガス事業者、LPG事業者、簡易ガス事業者、そして当工業会の四団体は、ガス業界挙げての製品安全に取り組むことにいたしました。 その具体的活動内容は、一つ目は、今までも行っておりますが、安全装置が付いていない製品をより安全な製品に買い換えることを、先ほどの四団体が連携協力の上、強化推進してまいります。
また、一般ガス事業者と簡易ガス事業者とも併存しております。さらに、導管の未普及地域が存在しております。LPGが二千六百万世帯に供給する、そういう意味で、同じ公益事業といっても電力とかなり違った点があります。 また、ネットワークにつきましては、電力産業の場合ですと全国的に送電網が形成されておりますけれども、導管の場合ですと、全国が寸断されているわけであります。
ガス事業においても、一般ガス事業者と簡易ガス事業者の競争、あるいは都市ガス業者とLPガス業者との問題等々、電気事業以上に非常に厳しい競争が展開されていると聞いております。
また、簡易ガス事業者が一般ガス事業者の供給区域内において事業を開始する際に意見を聞いていた地方ガス事業調整協議会を廃止いたします。 第二点は、現在認可制となっている一般ガス事業者及び簡易ガス事業者のガス料金につき、電気事業と同様に、料金引き下げなど需要家の利益になるような場合には届け出制による変更を可能とするものであります。
また、簡易ガス事業者が一般ガス事業者の供給区域内において事業を開始する際に意見を聞いていた地方ガス事業調整協議会を廃止いたします。 第二点は、現在認可制となっている一般ガス事業者及び簡易ガス事業者のガス料金につき、電気事業と同様に、料金引き下げなど需要家の利益になるような場合には、届け出制による変更を可能とするものであります。
また、簡易ガス事業者が一般ガス事業者の供給区域内において事業を開始する際に意見を聞いていた地方ガス事業調整協議会を廃止いたします。 第二点は、現在認可制となっている一般ガス事業者及び簡易ガス事業者のガス料金につき、電気事業と同様に、料金引き下げなど需要家の利益となるような場合には、届け出制による変更を可能とするものであります。
また、簡易ガス事業者と一般ガス事業者との間の調整につきましては、ガス事業法にその基準が定められているところでございますが、それとともに地方ガス事業調整協議会に語るという特別な手続が定められているところでございまして、当省としては、今後ともこれらの基準及び手続に沿ったガス事業法の適切な運用を通じて両事業の的確な調整に努めてまいりたいと考えております。
○橋本敦君 ガス事業法について最後の質問ですが、LPGボンベで各家庭にガスを供給して供給地域拡大のパイオニア的役割を果たしてこられたのは、言うまでもありません、零細な燃料店、簡易ガス事業者、こういう燃料店なのですね。これらの皆さんの営業と生活の保全が今回の規制緩和で今後どうなるか、これは大きな不安があると言うんですね。
そうすると、一般ガス事業者の二百四十四事業者、簡易ガス事業者の千七百八十事業者、液化石油ガス販売事業者およそ三万五千、こういう者が、言ってみれば、将来、いつの日かわからないけれども、大きな事業再編の荒波の直撃を受けることになるであろうということはだれでも感じられることであります。
ただ、還元が困難なものというのはどういうことかということでございますが、簡易ガス事業者の中には、非常に中小零細で、依然として赤字である事業者が相当多うございます。そういうものにつきましては、還元をするよりも、むしろ料金の長期安定という観点から内部留保させるということも考えてよいという趣旨で出したものでございます。
それから、四番目に「暫定的引下げが困難な地方都市ガス事業者及び簡易ガス事業者については、その事情につき需要家の理解を得るために、十分な努力をさせること。」と書いてありますが、これはどういうことを事業者にやらせようとしておるのか、私はよく理解できませんので、これを最初にお伺いします。都市ガス業者は二百四十五社ありますが、いかがですか。
この通達につきましては、先ほどの二百四十九社の地方ガス事業者を念頭に置いて出した通達でございますけれども、簡易ガス事業者はそれ以上に小さいところでございます。
簡易ガス事業者は先生の御指摘のとおりの規模でございますが、この円高差益がどのぐらいあるかという実態につきましては、何分数も多いものでございますから、個々に調査するということは、現在のところ非常にむずかしゅうございます。私どもいまできるだけ調べておるわけでございます。大体のところといたしましては、簡易ガス事業者の現在のガスの生産量からいきますと、全国で大体八千万立方メートルぐらいかと思います。
なお、時間でございますので、ついでに質問させていただきますが、都市ガスや簡易ガス事業者がこの配管供給をすることによって、零細なガス販売業者がその商権を奪われるといった事例が多いわけであります。これに対する補償というものは、根拠というものは何もないのでございまして、この零細な各地域のプロパン業者がそういったことによってその糊口を断たれるということもなきにしもあらずであります。
ところが、そういう新設はともかくといたしまして、既存の建物をつくりかえた場合にいわゆる都市ガス化してしまうということは、従来使っておりました、簡易ガス事業者が供給しておりまするLP方式を否定することになる。つまり、消費者には自由選択の権限も権利もないということになる。
したがって、こういう既存のいわゆる使用しておったLPガスについては、やはり建てかえても、ガス事業法で、七十戸以上は供給するが、簡易ガス事業者の認定を受けるわけでありまするから、これは当然権利の継承として商権の確保というたてまえからまいりましても、都市ガスに切りかえることはやめるべきなのが妥当ではないかというような考え方を持つんでありますが、こういう点についてはどうですか。
ただ、LPガスでも七十戸以上につきましては、いわゆる都市ガスと同じように簡易ガス事業者ということで、これは公益事業の範疇に属しているわけでございますが、いろいろ法律的にもLPガスと都市ガスとは規制の対象、中身が変わっておりますけれども、保安の立場から申し上げますと、いずれもそれぞれの特性に応じた規制をやっておるわけでございまして、その辺の基本的な差はないものと考えております。
請願(宇田國榮君紹介)(第一九 八七号) 一一九 中小企業の経営安定に関する請願(瀬野 栄次郎君紹介)(第一九八八号) 一二〇 同(瀬野栄次郎君紹介)(第二〇五七号) 一二一 同外一件(瀬野栄次郎君紹介)(第二二〇 三号) 一二二 同(松本忠助君紹介)(第二二〇四号) 一二三 同(瀬野栄次郎君紹介)(第二二七四号) 一二四 同(瀬野栄次郎君紹介)(第二四三二号) 一二五 簡易ガス事業者
なお、四十五年のときに法律を直しまして、七十戸以上を対象に小規模ながらでも導管でもってプロパンガスを供給しておる者は、簡易ガス事業者ということで、ガス事業法の規制の対象に繰り入れております。
—————————— 委員の異動 二月二十七日 辞任 補欠選任 近江巳記夫君 矢野 絢也君 同日 辞任 補欠選任 矢野 絢也君 近江巳記夫君 ————————————— 二月二十六日 計量法の一部を改正する法律案(内閣提出第六 三号)(予) 同日 中小企業の経営安定に関する請願(瀬野栄次郎 君紹介)(第二四三二号) 簡易ガス事業者
くしくも四月八日、両院を通過しましたガス事業法の一部改正法律案によりまして初めて、簡易ガス事業者の工作物標準規定を制定するにあたって、消防庁長官の意見を聞くとか、あるいはそういう施設を許したときにそれを地方通産局長が消防関係に通報をするとか、法を改正いたしましても、その程度でございます。
今度簡易ガス事業者がそういうことで都市ガスにかわられます場合におきましても、その話し合いの場で一体どちらの立場が強いかという問題これはやはりどちらが必ず強いであろうということもなかなか言いにくい、あくまでケース・バイ・ケースの問題であろうかと思っております。したがいまして、その話し合いにつきましてもケース・バイ・ケースで当事者間の話し合いによるのが一番適切であろうかと存ずる次第であります。
○政府委員(馬場一也君) 一般ガス事業者の供給区域の中のある地点群に簡易ガス事業の申請が出まして、これを認めるか認めないかという、一般ガス事業者と簡易ガス事業者との調整につきましては、今度の改正法の第三十七条の四、簡易ガス事業の許可の基準の第六号でございますかに書いてあるようなプリンシプルで調整をはかるわけでございます。
○政府委員(馬場一也君) 簡易ガス事業者がおりました場合に、そこに都市ガス事業者が導管を延ばしてまいりまして、ただいま先生のおっしゃいましたような簡易ガス事業者がリタイアをいたしまして都市ガスにかわるという場合に、そのリタイアをいたします簡易業者との設備その他についてどういうふうにするかという問題でございます。