2015-06-09 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第15号
そのガスは、一般ガス二百社、簡易ガス約千社、またLPガス二万社が供給しています。大手ガス会社が大都市圏で供給する約二千万世帯と同様に、ほかの一般、簡易ガスやLPガスが供給される残り三千万世帯も消費者利益を得るべきです。 海外では、自由化当初、料金メニューが多いなど苦情も多発しました。
そのガスは、一般ガス二百社、簡易ガス約千社、またLPガス二万社が供給しています。大手ガス会社が大都市圏で供給する約二千万世帯と同様に、ほかの一般、簡易ガスやLPガスが供給される残り三千万世帯も消費者利益を得るべきです。 海外では、自由化当初、料金メニューが多いなど苦情も多発しました。
簡易ガス事業についてのお尋ねでございます。 簡易ガス事業につきまして、今回私どもが提出させていただいている法案の中では、参入規制、そして料金規制について撤廃ということを盛り込ませていただいております。
そこで、簡易ガス事業の在り方ということでちょっと御質問をしたいのは、今、一定の地域、住宅にLPガスを供給する簡易ガス事業に関して、LPガス全般は日本の約半数世帯が生活必需財として利用しているという実態があるわけですけれども、簡易ガス事業以外、これは価格水準に関する料金規制がないために結構高いんじゃないか、LPガスはと、こういうふうな声があったりします。
簡潔にということでございますので、簡易ガス事業者、これは原則、LPガスを供給しているところでございます。それで、接続した場合に、どのガスを流すのか、ここで大きな問題が生ずるわけでございます。御存じのとおり、天然ガスとLPガスでは熱量の違いがございます。したがって、つないだ後どちらのガスを流すのかということを決めないと、つながらないということになります。
三ページ目の資料をごらんになっていただきたいんですけれども、左側の大規模な簡易ガス事業、例えば北海道の北広島団地というのは、七千三百八十二戸にガスを供給しております。右を見ていただきますと、例えば寒河江ガスなんという山形のところは、八百二十戸に供給しているだけでも一般ガス事業者です。数だけ見れば、北広島団地は立派な一般ガス事業に類するものなんですね。
簡易ガス事業の経過措置に関してでございますけれども、御指摘のとおり、簡易ガス事業につきましては、ガス小売事業者間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、当該供給地点のガスの使用者の利益を保護する必要性が特に高いと認められるもの、これを指定しまして、そこには経過措置を残す、このようにいたしております。
そのガスは、約二百数社の一般ガスや、約千四百社の簡易ガス、また二万社のLPガス会社が供給しています。三大ガス会社が大都市圏で供給する一千九百万世帯だけでなく、他の一般ガスやLPガスが供給する残り三千四百万世帯も、同じように消費者利益を得るべきだと思っています。 海外でも、自由化当初は消費者トラブルが発生したようです。
そうした意味で、今回の改革、過渡的かどうかと言われますと、これで終わりとは申し上げませんけれども、かなり大きな方向性というものは出した改革でありまして、一方で、LPガス等々、簡易ガス等々との関係ということになってまいりますと、ある意味では、利害の調節ということは正直言って大変難しい話である一方で、日本全体の話のウエートとしてはそれほど大きくない。
○政府参考人(松井英生君) 先生御指摘のとおり、現在、財団法人製品安全協会によりまして、例えば簡易ガスライターやヘルメットなど百三十品目の消費生活用製品につきまして、一定の技術基準に適合した製品への保険付保をした品質保証マーク制度、いわゆるSGマークが運用されているところでございます。このほかにも、玩具に特化して安全基準と保険付保がされたSTマークなども運用されているところでございます。
二番目に、十一月十六日にプレス発表いたしましたとおり、都市ガス事業者、LPG事業者、簡易ガス事業者、そして当工業会の四団体は、ガス業界挙げての製品安全に取り組むことにいたしました。 その具体的活動内容は、一つ目は、今までも行っておりますが、安全装置が付いていない製品をより安全な製品に買い換えることを、先ほどの四団体が連携協力の上、強化推進してまいります。
ガスにつきましては、御承知のとおり、都市ガス事業者、企業数も多く、企業規模も多様でございますし、簡易ガスも約三千という企業数がありまして、利害の調整に手間を取るのではないかというふうに私は思っておりましたけれども、審議会が開かれます前にガス市場整備基本問題研究会というのが開かれておりまして、一年強掛かった研究会でありますが、ここで大変よく議論をしておいていただきましたので、審議会ではそれほど利害の対立
また、一般ガス事業者と簡易ガス事業者とも併存しております。さらに、導管の未普及地域が存在しております。LPGが二千六百万世帯に供給する、そういう意味で、同じ公益事業といっても電力とかなり違った点があります。 また、ネットワークにつきましては、電力産業の場合ですと全国的に送電網が形成されておりますけれども、導管の場合ですと、全国が寸断されているわけであります。
ガス事業においても、一般ガス事業者と簡易ガス事業者の競争、あるいは都市ガス業者とLPガス業者との問題等々、電気事業以上に非常に厳しい競争が展開されていると聞いております。
○政府委員(稲川泰弘君) 地方ガス事業調整協議会は、一般ガス事業者の供給区域内における簡易ガス事業の許可を行う場合に、慎重かつ公正な判断が必要という趣旨でこの協議会の意見を聞いているものでございます。
また、簡易ガス事業者が一般ガス事業者の供給区域内において事業を開始する際に意見を聞いていた地方ガス事業調整協議会を廃止いたします。 第二点は、現在認可制となっている一般ガス事業者及び簡易ガス事業者のガス料金につき、電気事業と同様に、料金引き下げなど需要家の利益になるような場合には届け出制による変更を可能とするものであります。
ガスにつきましては比較的それが狭く、かつまたガスは都市ガス事業のほかに簡易ガス事業であるとか、あるいは簡易ガス事業だけではなくしてプロパンガスというような競争もあるということで、それぞれ物の性質あるいは実際の競合というようなことでそれが決まってきているのではないかと思います。
また、簡易ガス事業者が一般ガス事業者の供給区域内において事業を開始する際に意見を聞いていた地方ガス事業調整協議会を廃止いたします。 第二点は、現在認可制となっている一般ガス事業者及び簡易ガス事業者のガス料金につき、電気事業と同様に、料金引き下げなど需要家の利益になるような場合には、届け出制による変更を可能とするものであります。
また、簡易ガス事業者が一般ガス事業者の供給区域内において事業を開始する際に意見を聞いていた地方ガス事業調整協議会を廃止いたします。 第二点は、現在認可制となっている一般ガス事業者及び簡易ガス事業者のガス料金につき、電気事業と同様に、料金引き下げなど需要家の利益となるような場合には、届け出制による変更を可能とするものであります。
それから、ガス関係につきましては、大阪ガスにおいて八十三万四千戸、その他のガス事業者、簡易ガス事業において千数百戸が供給停止中でございます。 次に、通信関係でございますが、加入者宅への引き込み線等の障害により不通になっております加入電話の復旧、障害の発生の残る移動通信の基地局の復旧及び障害の発生しております専用回線の復旧に全力を挙げ、通信機能の回復に努めておるところでございます。
また、簡易ガス事業者と一般ガス事業者との間の調整につきましては、ガス事業法にその基準が定められているところでございますが、それとともに地方ガス事業調整協議会に語るという特別な手続が定められているところでございまして、当省としては、今後ともこれらの基準及び手続に沿ったガス事業法の適切な運用を通じて両事業の的確な調整に努めてまいりたいと考えております。
○橋本敦君 ガス事業法について最後の質問ですが、LPGボンベで各家庭にガスを供給して供給地域拡大のパイオニア的役割を果たしてこられたのは、言うまでもありません、零細な燃料店、簡易ガス事業者、こういう燃料店なのですね。これらの皆さんの営業と生活の保全が今回の規制緩和で今後どうなるか、これは大きな不安があると言うんですね。
五 需要家のエネルギー選択の多様化を促進する見地から、一般ガス事業及び簡易ガス事業への新規参入の許可に際しては、供給先需要家の意向を最優先とし、その供給開始を速やかに実現するため、許認可事務の簡素化、迅速化を図ること。 また、大口供給について、一般ガス事業者以外の事業者によるガス事業への公平な参入を確保するため、託送制度の整備等を積極的に推進すること。
そうすると、一般ガス事業者の二百四十四事業者、簡易ガス事業者の千七百八十事業者、液化石油ガス販売事業者およそ三万五千、こういう者が、言ってみれば、将来、いつの日かわからないけれども、大きな事業再編の荒波の直撃を受けることになるであろうということはだれでも感じられることであります。
○白川政府委員 簡易ガス事業につきましては、今委員御指摘のとおり、一定の要件のもとで、許可制のもとにあるわけでございます。
LP業者は非常に小規模でございますから、大口供給を行うというよりも、むしろまとまった需要家があれば簡易ガス事業という形でこれを行うというのが通常の例だと思うわけでございます。いろいろな実情を聞いてみますと、都市ガス事業者の供給区域の中でLP業者が簡易ガス事業を新たに始めようとしても、なかなか通産局の段階で許可がおりないというようなケースがあるやに聞いております。
第三百四十九条の三の改正は、簡易ガス事業の用に供する一定の償却資産について、課税標準の特例措置を講じるとともに、新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接一定の業務の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置を縮減しようとするものであります。 次は、特別土地保有税の改正であります。
ただ、御指摘のように、例えばエネルギーの中でガスだけをとりましても都市ガスとLPガスあるいは簡易ガス、それぞれの分野でいろいろ競合する部面もございます。