1949-05-16 第5回国会 衆議院 法務委員会 第21号
ついては小山町に簡單裁判所並びに檢察廳を設置されたいというのである。
ついては小山町に簡單裁判所並びに檢察廳を設置されたいというのである。
又郡山市に仙台高等裁判所支部設置の請願第五十九号は、郡山市は東北の咽喉を扼する交通の要衝で、先に福島地方裁判所郡山支部が設置されたけれども、裁判所法の改正によりまして、簡單裁判所の刑事事件一審判決に対しては高等裁判所に控訴しなければならぬことになつたので、仙台まで行かんければなりません。そこで経済的にも交通上にも不便を免れないので、同市に仙台高等裁判所支部を設置されたいという趣旨でございます。
第一條は、裁判官又は檢察官の報酬又は俸給月額を裁判官の報酬等に関する法律及び檢察官の俸給等に関する法律の別表に定める報酬又は俸給月額に比し、それぞれ認証官たる者につきましては十六割、その他の者につきましては約十七割に相当する金額に増額するよう別表を定め、又從前檢察官の俸給等に関する法律第九條の規定により、檢事について特別に者に限り認められておりました俸給月額も同様増額すると共に、新たに簡單裁判所判事及