2003-03-10 第156回国会 参議院 決算委員会 第2号
年金福祉事業団が何でリゾート、保養地を作る必要があるのか、簡保福祉事業団が何でホテルとか旅館を作る必要があるのかということは前から言っていたんです。ほとんど受け入れられませんでしたね、私が主張していたころは。なぜか。地域で要望があるから、過疎振興、地域振興と。ホテル作っても旅館作っても、簡保福祉事業団においても民間のよりも安くてサービスがいい、みんな行きますよ。付近の旅館、困っている。
年金福祉事業団が何でリゾート、保養地を作る必要があるのか、簡保福祉事業団が何でホテルとか旅館を作る必要があるのかということは前から言っていたんです。ほとんど受け入れられませんでしたね、私が主張していたころは。なぜか。地域で要望があるから、過疎振興、地域振興と。ホテル作っても旅館作っても、簡保福祉事業団においても民間のよりも安くてサービスがいい、みんな行きますよ。付近の旅館、困っている。
年金運用基金、簡保福祉事業団、雇用・能力開発機構、労働福祉事業団、各公庫等の運営が赤字運営であり、税金が投入されるか、年金を食いつぶすか、最終的には国民の負担でしか処理できないことを忘れないでほしい。天下り批判のみでなくて、定年延長であるとかいろんなことの検討もされてしかるべきだと思います。 最後に、行政改革と政治改革は最優先と考えます。
○山名委員 ところで、簡保福祉事業団というのがありますね。その事業団に十四年度で約二百億円の交付金があります。この簡保福祉事業団、これは今後六年かけて、例えばかんぽの宿だとかレクセンター、こういったものを廃止する、こういうことが既に決まっているようであります。 現在この事業団で運営しておるかんぽの宿、レクセンター、これは今後どうなっていくんでしょうか。
その中で、例えば、簡保福祉事業団の経理が公開をされたら不良債権が噴出をする、相当な赤字のはずだ、簡保の逆ざや損は九九年度で一兆四千億円とも一兆円とも推測されている、郵政省はその運用実績を上げているというように主張しているけれども、ふたをあけてみたら真っ赤という可能性も十分ある、こういう記述ですね。 それから、もう一つは、郵便事業も大赤字で、郵便事業は確かに赤字ですよ、総務省の発表のとおり。
そこで、郵政省、参考人の方にお聞きしたいのですが、この直近の問題でいきますと、九七年度末、いわゆる九八年の三月の時点ですけれども、郵貯資金、簡保資金を簡保福祉事業団に指定単運用をする、そのために追加交付をしたと思います。そのときの追加額それから交付した期日をお答えいただきたいと思います。 〔委員長退席、中沢委員長代理着席〕
つまり、年金福祉事業団は時価総額をディスクローズしているけれども、簡保福祉事業団はなぜ時価会計を明らかにしないのか。そのことについて、先ほど答えたからまた同じことを答えると思いますから、要するに、信託銀行での価格にする基準というものがそれぞれ違うのだ、だから、統一して、今は時価が幾らだと言うわけにはいかない、こういうのだろうと思うのです。
建設省は、中小企業に対しまして発注率が四八・七%、農林水産省が四五・四%、運輸省が二〇・七%、文部省が三四・〇%、厚生省は三一・七%、郵政省が四五・一%、それから日本道路公団が二八・四%、下水道事業団が三四・五%、農用地整備公団が六二・六%、簡保福祉事業団が四〇・九%というふうになっておるわけでありまして、特に建設省の直轄工事においては、約一兆一千億の中小企業への配分があるということでございます。
○矢島委員 それでは次に、簡保福祉事業団の運用事業特別勘定についてお聞きしたいと思います。 この勘定は株式を含む指定単で運用されている。この間大変な赤字続きだ。決算公表時に毎年マスコミが取り上げてきておりますけれども、九四年度決算は取り上げられておらないのです。赤字が縮小したと言えるのかというと逆で、過去最高だった。この運用収入低下というものは決算の数字にきちんとあらわれております。
現在、民活によるリゾートの開発というのが各地で行き詰まっている、こういうようなことも考えてみますと、加入者国民の期待にこたえて、政府の言う生活大国実現のためにも、公的事業体である簡保福祉事業団などの、いわば特殊法人になりましょうか、安定した政策というものが必要になってくるのではないかと私は思っているわけでございます。
そこで、これからの簡保福祉事業団の資金運用、特に指定単の中で、新しい年度あるいは従来でも結構ですけれども、株式投資というのはどの程度の比率が含まれているかということと、こういう評価損の問題が出たけれども、株式投資というのは引き続き従来どおり、あるいは拡大してやるのか、あるいは少し慎重にするのか、そういう考え方とあわせて一点だけお伺いしたいと思います。
郵便局の土地の高度利用につきましては簡保福祉事業団の業務の特例等に関する法律でしょうか、そういうものによって進められるということも伺っております。
今回、福祉事業団を通じまして、簡保年金資金の有利運用ということで措置をとりますけれども、これは簡保福祉事業団の一つの加入者の利益に関連いたしまして、事業団としても新しい目的の一つにこの運用という業務をやるということでございまして、これは翻って簡易保険郵便年金加入者全体の大きな利益につながるという点から、その点は支障がない、このように考えておるわけでございます。
簡保福祉事業団は従来から加入者福祉施設の設置、維持運営ということで十分に実績も残しておりますが、そこに勤めます職員の厚生年金基金の運用を四十六年からずっと続けてまいっておりまして、経験も実績も指定金銭信託の運用について有しておる、ならば簡易保険福祉事業団が貸し付けを受けて、それを指定金銭信託で運用をして、少しでも有利に運用した分を簡保の加入者のために一働きするということをお願いしたわけでございます。
そこで、ちょっと事務的に聞いてみたいと思いますことは、この貯金事業特別会計が——私もちょっと勉強が足りませんが、特別会計の中から郵政事業特別会計に繰り入れをすることでなしに、たとえば簡保福祉事業団というもの、あるいは貯金福祉事業団というものができて、その貯金福祉事業団のほうにこの貯金君業特別会計の中から交付金というような形は会計法上とれるものですか。