2005-07-01 第162回国会 衆議院 郵政民営化に関する特別委員会 第22号
これは、国営時代から三事業の郵政特会、郵貯特会、簡保特会は完全に分けておりまして、郵政特会で郵便事業の赤字がたまったときに、それは郵貯、簡保から補助していないわけです。ですから、現段階で郵便事業が五千億ぐらいの赤字になっているのは、外から入れていなくて単独で赤字だからそうなったわけでありまして、その分をどうするかというときに、コスト削減でやるのか、料金を上げるか、こういうことです。
これは、国営時代から三事業の郵政特会、郵貯特会、簡保特会は完全に分けておりまして、郵政特会で郵便事業の赤字がたまったときに、それは郵貯、簡保から補助していないわけです。ですから、現段階で郵便事業が五千億ぐらいの赤字になっているのは、外から入れていなくて単独で赤字だからそうなったわけでありまして、その分をどうするかというときに、コスト削減でやるのか、料金を上げるか、こういうことです。
先生御案内のとおり、平成十年の三月末に郵貯・簡保特会から簡保事業団に対しまして、総計で九千七百十二億円寄託されております。そのうち、簡保特会から八千三百十一億円寄託したわけでございますけれども、これにつきましても、先ほど先生がおっしゃるように、昨年の九月三十日、既に償還されているところでございます。
なぜかといったら、郵便貯金とか簡保特会を集めたお金、財政投融資制度という制度から各特殊法人に回っているわけですね。そして、今特殊法人がどれだけの債務を抱えているんですか。これは国民に回しているんでしょう。結果的にだれが負担するんですか、郵便貯金、この債務、赤字。郵便貯金、預けた人に負担を転嫁するんですか。介護保険、加入した人に負担させるんですか。
簡易保険福祉事業団については、簡易生命保険特別会計の資金寄託を受けて行っている資金運用事業において多額の累積欠損金を計上しており、その運用成績も簡保特会がみずから行う運用の利回りを下回る状況にあります。このため、運用方法の見直し、改善が課題と考えます。
運用寄託金の利息を簡保特会に支払わなければならないからということもありますけれども、結局その利息を上回る運用ができないということもありますけれども、簡保事業団の指定単自身、バブル崩壊後の株式の評価損、こういうのもあるだろう、あるいは外貨運用の失敗もあるのだろうと思うのですが、この点を明らかにしていただきたい。
これはしかし、簡保特会といいますか、そういう中をよくよく見ていくと、こういうような極めて非効率なわけのわからない金が出ていって、最終的にこれが掛けていらっしゃる保険料に転嫁しているということではないのですか、どうでしょうか。
○足立政府委員 簡保特会といいますのは、加入者の方々の保険料をお預かりして運用しているわけであります。したがいまして、簡保事業といたしましては、保険事業、保険金の給付事業そのものも当然本来業務としてやっておるわけでありますが、加入者の方々の健康増進という観点から、一方で加入者福祉事業といいまして、交付金あるいは出資金をもって運用しておるところであります。
○足立政府委員 簡保特会から簡保事業団に交付金が出ていることでございますが、最初に仕組みの話をさせていただきたいと思います。 簡易保険事業がその目的を達成するために、なるべく加入者の方々の健康の増進を図るということが大切でございます。
○金澤政府委員 当初、この簡保の指定単でございますけれども、これは財投基準金利で簡保特会から事業団にお貸しするという仕組みの中で行っていたわけでございます。そのために財投基準金利と実際の運用との間で逆ざやが生じて赤字が発生してきたという経緯がございます。
○金澤政府委員 今の単独運用指定金銭信託の運用の方法は、簡保特会から簡保事業団に対して資金を貸し付けるという行為がまずございます。その貸し付けられた資金をもちまして、簡保事業団が指定単契約を結び、それによって運用がなされているということでございます。指定単の収益というのは、実績配当ということになっております。
簡保特会としては保有国債が十兆円程度ございますので、現在その程度を運用しているということでございますけれども、今後はそのような比率をある程度念頭に置きながら、段階的に実施していく中で判断してまいりたいというふうに思っているところでございます。
○金澤政府委員 御指摘のように、現在簡保特会本体で貸付事務、貸し債事業を行っているところでございますが、それにつけ加えて、今回有価証券信託という制度を導入しようとしておるわけでございます。 なぜこのような制度を導入したかという理由にもなるのですが、現在行っております簡保特会による貸付事務は非常に煩瑣でございます。
その理由と申しましては、まず簡保特会の資産評価といいますものが、国の会計の一般原則に基づきまして原価法を採用しているため、指定単運用に係る資産の評価につきましても、時価評価を行う仕組みとなっていないということが一つあります。
○高木(繁)政府委員 まず現状でございますが、金融自由化対策特別勘定あるいは簡保特会、いずれも国の会計の一部でございますので、いわゆる原価法を適用いたしております。したがいまして、有価証券の価格変動あるいは為替変動に伴う評価損益について貸借対照表に計上するということは現在行っておりません。御承知のとおりでございます。
直近の決算でございます平成五年度の状況につきまして申し上げますと、簡保事業団から簡保特会への利払いというものは滞りなく行われておりますけれども、損益計算書を見ますと経常損失三百八十二億円を計上しておりまして、累積欠損金は平成四年度の百三億円と合わせまして四百八十五億円となっております。
簡保事業団の目的を見ておりましたら、簡保事業の健全な経営に資するために必要な業務を行うことを目的とするということでございますから、当然のことながら簡保事業そのものにとっても意味がなければならないということでございますから、地代など郵政事業特会に入った金が簡保特会であるとか郵貯特会に何らかの形で入ると申しますか、そのように収入となっていく、こういう仕組みがなければならぬと思うのですが、もう一度そこのところをしっかりと
それから、運用勘定の一つの簡易保険資金の運用状況でございますが、これは簡易保険特別会計から借り入れました資金を有利運用を行いまして、損益計算におきまして利益を生じたましたときは、事業団内部におきまして準備金に積み立てまして、なお残余がある場合はこれを納付金として簡保特会に納めるという仕組みになっておるわけでございますが、これにつきましても平成元年度について申し上げますと、簡保特会から借り入れました借入金
ただ、その際なぜほかのケースよりも安くできるかと申しますと、法律に明定してあるわけでありますが、加入者福祉施設の設置、いわば建設でございますが、これは私どもの簡保特会が出資金の形で事業団に交付して行うということでありまして、この部分は実はこの出資金の積算に入っていない、これが実は民間のケースに比べて相当程度割安に設定できる一つの大きな要素になっておるようにも思います。
それで、より民間に近い性格の簡易保険福祉事業団等に貸し付け、その事業団で有利運用をいたしまして、納付金として簡保特会に納付をする、そういう仕組みをとったものでございます。
次に、加入者から保険料が入りますとその加入者の保険料が簡保特会に入るまでの経過ですね、これはどのようになって何日ぐらいかかるんでしょうか。
○太田淳夫君 そうしますと、加入者からの保険料が郵政特会を経て簡保特会に入るまで一週間ぐらい時間がかかるわけですね。 これも先ほどからいろいろとお話に出ておりますけれども、年々歳入の規模も大きくなっておりますし、この日数の短縮によって運用される利益も小さくないんじゃないかと思うんですね。日数を短縮すればそれだけまた利息がつく分がふえて利益が増加してくる。
○魚津政府委員 せっかくの機会でございますので、一つだけPRをさしていただきたいのでございますが、福祉施設のために、先生方御案内のとおりでございますが、出資金と交付金というものを簡保特会から出しているわけでございます。年間、その年によってその総額は違っておりますが、大体二百数十億程度というふうに見ますと、現在保有契約件数が約五千三百万程度ございます。
○政府委員(奥山雄材君) まず、前段の郵政特会への受け皿の方では簡保会計からの繰り入れ分と郵貯特会からの繰り入れ分が一つになって明確に区分されていないではないかということでございますが、これは先生御承知のとおり、郵貯特会と簡保特会とは最終的に郵政特会にリンクされまして郵政特会として一本で支出が行われます関係上、郵政特会という受け皿においては一本の費目で計上されるのが至当だというふうに考えております。
御指摘の問題、産投会計であるとかあるいは運用部特会であるとかあるいは簡保特会であるとか、そういうのはそれぞれ特別会計等の予算といたしまして御議決をちょうだいをいたしておるという形になっておりますし、またその運用実績につきましても、決算参照書に添付をいたしまして国会にお出しをいたしておるところでございます。 また、その説明につきまして若干わかりにくいといったような御指摘がございました。
さらに、大きな二番目の受託業務収入でございますけれども、これは郵貯特会であるとかあるいは簡保特会あるいは電電公社あるいは一般会計、恩給等ございまして一般会計から入りますけれども、こういうものの受け入れ見込み額を計上いたしております。 最後に雑収入でございますけれども、これは物件の売り払い代金あるいは病院等の収入、収入印紙の取扱収入等を、実績等を勘案して算出したものでございます。