2003-06-26 第156回国会 衆議院 総務委員会 第21号
これは、指定単で株式を中心にそれだけの損が出る、しかし、簡保本体では評価益が四兆五千億あるんです、それから内部留保が、これはいろいろなものがありますが三兆三千億ある。こういうことでございまして、株式も、日本経済の実力からいうと、いつまでも今の状況では私はないと思うんですよ。これは次第に上がっていくだろう。まだ評価の損ですからね、この損がだんだん少なくなっていくんじゃないか、こう思いますしね。
これは、指定単で株式を中心にそれだけの損が出る、しかし、簡保本体では評価益が四兆五千億あるんです、それから内部留保が、これはいろいろなものがありますが三兆三千億ある。こういうことでございまして、株式も、日本経済の実力からいうと、いつまでも今の状況では私はないと思うんですよ。これは次第に上がっていくだろう。まだ評価の損ですからね、この損がだんだん少なくなっていくんじゃないか、こう思いますしね。
また、郵貯、簡保本体の債券運用におきまして評価益を有しているほか、積立金や内部留保を確保しておりまして、加入者とか預金者の支払に支障が生じているわけではなくて、事業経営上問題はないというふうに考えているところでございます。
御指摘の寄託金ということでございますけれども、これにつきましては、元々、郵貯、簡保本体が国の事業ということで、株式等への運用は直接やるのは適当でないということで、簡保事業団を通じまして、さらに民間金融機関の運用能力を活用して補完的に実施するというのが指定単の運用でございます。
○佐田副大臣 平成十三年度末における郵貯、簡保本体の国債保有額は、現在決算の取りまとめ中でありますけれども、郵貯が約五十三兆円でありまして、簡保が約三十七兆円となる見込みであります。なお、財投債は、市場においてこれまでの国債と何ら変わりがないために、保有国債をこれまでの国債と財投債とに区別はなかなか難しいものですから、一緒に今言わせていただきました。
といいますのは、いわゆる簡保本体におきましては運用が認められない株式というものを事業団を通じて運用対象としていこうというふうに考えたものでございまして、したがいまして、従来のように事業団に対し財投金利で貸し付けておりますと、毎年毎年利払いをしなきゃならない。
こうした運用につきましては、いわゆるハイリスク・ハイリターンをねらったような運用とは異なりまして、特殊なノウハウが不要なことから、郵貯、簡保本体で運用することといたしております。 なお、このほかに、一定のリスクを伴う運用対象につきましては、民間の運用ノウハウを活用する観点から、民間への委託運用により行うこととしております。
そうしますと、平成十年四月二十四日に総合経済対策で、「郵貯・簡保本体による指定単運用を可能とするよう検討し、」このように総合経済対策では打ち出しておるわけですが、この指定単に対する直接運用の検討対象はどのようになっているのか、そしてまた、郵貯、簡保ではこの直接運用を積極的に行うおつもりがあるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
したがいまして、なるべく低い金利で貸し付けまして長期運用を行ってもらう、そして利益が生じた場合には簡保本体に上納金として返してもらう、こういう仕組みになっておるため、通常の貸し付けの利率とは違う低い利率が設定されておるということでございます。
○政府委員(足立盛二郎君) 現在は簡保事業団を通じて行っています指定単を郵貯、簡保本体で行うということでありますが、確かに経済対策の中でそのような表現があったわけであります。
現在、郵貯、簡保合わせまして二十三兆円ほどの指定単があるわけでありますが、これは、簡保本体と一体となって資金運用をやるという観点から国の原価法を採用いたしておりまして、時価評価損益については公表していないわけであります。 これは、基本的に、指定単という金融商品につきましては、長期保有を前提といたしておりまして、売買するものではございません。
それから、時価情報の問題でございますけれども、簡保事業団の資金運用事業は、郵貯、簡保本体と共通の目的を持ちまして、一体として資金運用を行っております。したがいまして、会計処理につきましても、金融自由化対策資金や簡保積立金と同一の原価法というものを採用している次第でございます。
それで、この出されております総合経済対策を見ますと、「郵貯・簡保本体による指定単運用を可能とするよう検討」する、こういう文言が入っているわけであります。果たして大丈夫かなと思うのは決して私だけではないと思うのですね。 この指定単運用の問題でもう一つ聞きたいのは、これは大臣にお答えいただきたいと思うのですが、三月末に行われた運用の問題であります。いわゆるPKOと言われる問題であります。
指定単運用を郵貯、簡保本体で行うことにつきましては、郵政省といたしましては、制度を創設した当時でございますけれども、これは昭和六十二年度の要求で、ぜひ簡保、郵貯本体で指定単運用をやらせていただきたいと強いお願いをしたわけでございますし、また、平成五年度におきましても同様な要求をいたしました。
今回の法改正は、ビッグバンに対応してこうした外国為替取引を証券会社を通さずに郵貯、簡保本体が直接やろうというものでありますが、これは国民のいわゆる貯金、簡保資金を使うわけですから、恐らく投機的な取引に機動的に活用しようなどということをねらっているのではないかと言われても、この実績から見ると、言いわけの言いようがないではないですか。
簡保事業団の資金運用事業でございますけれども、これは郵貯、簡保本体と共通の目的を持ち、それぞれの事業経営の健全性を図るために行われているということでございまして、一体として資金運用を行っているというものでございます。したがいまして、会計処理につきましても金融自由化対策資金や簡保積立金と同一の原価法を採用しているところでございます。
そういう意味では、今回特に「郵貯・簡保本体による指定単運用を可能とするよう検討をし、」と、こう実は与党三党でもありますが、私はそんな簡単な問題ではなくて、むしろもっと時間をかけてやらなければいけないし、何よりも大事なのは、先ほど李下に冠を正さずという言葉がありましたが、指定単といえどもどこまで本当に指定しているのかというようなことは実はいささかやみの中もあって、昨今の接待疑惑等々もありますから、本当
今回、与党三党から提案されました簡保事業団を通じた指定単の運用額の拡充及び郵貯、簡保本体での指定単運用制度の創設につきましては、預金者及び加入者の利益の向上を目的といたしまして機動的かつ弾力的な運用を可能とするものであるというふうに理解をいたしております。
自民党内において、指定単を通さず郵貯・簡保本体で直接株式を購入することについて議論されているということは承知していませんが、それをめぐっていろいろな報道があるわけでございます。いずれにいたしましても、指定単を通さずに郵貯・簡保本体で株を購入することについては、さまざまな問題があるため、慎重に検討していく必要があるというふうに思っております。
いずれにいたしましても、指定単を通さずに、郵貯、簡保本体で株を購入することについては、さまざまな問題があるため、慎重に検討する必要があるというふうに考えております。
その額を決定するに当たりましては、現在、信託銀行等によってどのように貸し付け運用が行われているかというその状況、それから市場の動向、それから、簡保本体で今法律的には貸し債運用ができることになっておりますが、その規模等を総合的に勘案してまいりたいというふうに考えている次第でございます。
そういう視点から眺めてみますと、全体の市場規模は先ほどお示しがございましたような百六十三兆ということでございますが、簡保本体の運用実績は二兆円ということでございまして、市場規模、それから簡保本体の運用額、これを勘案してみますと、信託銀行と簡保が市場で競合するということはほとんど考えられないのではないかというふうに考えている次第でございます。
○政府委員(金澤薫君) 平成七年度の簡保本体による債券の貸し付けの実績額でございますけれども、債券貸し付けの額面の合計、つまり受け渡しベースの累積合計でございますが、約二兆円というふうになっております。貸借料収益は約二億円ということになっております。 〔委員長退席、理事陣内孝雄君着席〕
それともう一点の御質問でございますが、有価証券信託の導入によりまして、簡保本体が貸し債市場から手を引くということで、貸し債市場の動きが簡保本体で見えなくなるんじゃないかというふうな御懸念かと思いますが、私どもとしては、有価証券信託の導入後も簡保本体による直接貸し付け、これは継続したいというふうに考えております。債券市場との関係はこの意味において維持されるということでございます。
また同時に、簡保本体と重複して運用いたしております債券等への運用は縮小できる、こういう変化がございます。 今後、こういうような変更内容、特に株式の長期的な視点に立った運用を期待するというポイントをにらみながら、経済・金融環境等の変化を勘案いたしまして、この指定単への運用方針を決めていきたいというふうに考えております。
これは年々変動するわけでございますが、一方、簡保事業団から簡保本体への利払いというのは固定金利になっております。したがって、最近では簡保事業団において信託配当よりも利払いの方が高いという形での、委員おっしゃったミスマッチが生じているわけでございまして、これがいわゆる利払い問題でございます。
○政府委員(江川晃正君) 私、これ仕事で公式に決まっていることかどうかわかりませんが、事業団との関係では、先生おっしゃいますように簡保本体から事業団へ貸し付けまして、一定の利子率で返してもらいます。返してもらうだけの稼ぎがそちらであったらば、それはそれでいいと。