1978-04-25 第84回国会 参議院 逓信委員会 第10号
もちろん、簡保余裕金が他の特別会計の余裕金と性格が多少違うじゃないか、そしてそれを分離運用すべきだという御主張があることは十分承知いたしておりますが、たとえば長期運用になじむ資金だという意味では、郵便貯金もあるいは年金資金も同様でございまして、こういうものにつきましては大蔵省としては資金運用部による統合運用の原則の中で、確実有利かつ公共的な運用を図るように努めているわけでございます。
もちろん、簡保余裕金が他の特別会計の余裕金と性格が多少違うじゃないか、そしてそれを分離運用すべきだという御主張があることは十分承知いたしておりますが、たとえば長期運用になじむ資金だという意味では、郵便貯金もあるいは年金資金も同様でございまして、こういうものにつきましては大蔵省としては資金運用部による統合運用の原則の中で、確実有利かつ公共的な運用を図るように努めているわけでございます。
ただ、先生がおっしゃったように、簡保余裕金は他の特別会計の余裕金と性格を異にするから分離運用すべきであるという主張は私もよく存じておりますが、ただそういう議論は、たとえば国民年金あるいは厚生年金からも強く出されております。
それから、簡保余裕金でございますが、簡保余裕金は他の特別会計の余裕金と性格を異にするので、これは分離運用をすべきであるという御主張があることは十分承知いたしておりますけれども、長期運用になじむ資金という意味では郵便貯金あるいは年金資金も同様でございますので、大蔵省は、こういった長期の運用になじむものは全部資金運用部において、統合運用の原則の中で確実、有利かつ公共的な運用を図るように努めているわけでございます
御指摘の郵政審議会の答申あるいはその他におきますところの簡保余裕金は、ほかの特別会計の余裕金と異なって積立金と同じ性格を有するのだからというふうに言われていると私どもは理解しておりますが、私どもの立場から見ますと、確かに、長期の運用に近いという性質は同様でございますけれども、長期の運用になじむという意味では、ほかの年金資金等も同様ではないかというふうに考えておるわけでございます。
それでは本論に入りたいと思いますけれども、簡保余裕金というものの性格をどういうふうに考えたらいいのか。もちろん、これについては、郵政審議会の答申なりあるいは行政管理庁の報告なりにいろいろの意見が述べられておるようでございますが、この簡保余裕金の性格をどう理解するか。これは大蔵当局の方からお答え願いたいと思います。
要するに、簡保余裕金を積立金と同様に運用することが簡保資金運用制度改善の最大の課題であり、この実現によって加入者の利益を飛躍的に向上させることができる。」というのが郵政省の余裕金に対する考え方だというふうになっておりますが、そうですか。
(鈴木(強)委員「簡保は何ぼ」と呼ぶ)簡保余裕金のうちの増加分でございますので、短期の簡保のお金でございますので、どの程度ふえるかどうかということは非常に見込みがむずかしい問題でございまして、私どもといたしましては、その一兆は底積みでございますので、それが何ぼふえるかというその増加額、これは積算の上ではネグリジブル、大変失礼でございますけれども、増加分といたしましては、その他特別会計ということで、全体
○政府委員(後藤土男君) ただいま郵政省からも御説明ございましたように、簡保余裕金につきましては法律、政令等の規定がございまして、みだりになかなか変更はむずかしいわけでございます。また、その所管は主計局の政令でございます。
昭和四十年度以降簡保余裕金の継続的、安定的な増大が見込まれるので、その際には他の長期預託金との権衡をも考慮して調整を行なうものとする、ということは、私がいまだいぶ時間を食って言ったことはあなたも理解されておると思いますが、結果として縛りものだと同様のことになるという判断の上に、しかし縛りものでなかったら六分五厘というわけにはいかないことはあるいはあるかもしれませんが、しかしいまのような最高六分というのでは
第四に、簡保余裕金として預託された資金で預託期間が一年以上七年未満のもののうち、新たに預託された余裕金の額に応じて払い戻されるものに対しては、当分の間、原則として年六分まで預託利回りの向上をはかることにしようというのであります。 第五に、資金運用部預託金利率の特例に関する法律を廃止しようとするものであります。
第四に、簡保資金の特殊性とその利回り向上を考慮し、簡保余裕金として預託された資金で、預託期間が一年以上七年未満のもののうち、新たに預託された余裕金の額に応じて払い戻されるものに対しては、当分の間、原則として、年六分まで預託利回りの向上をはかることといたしております。
簡保資金につきましては、積立金を分離運用しておりますため、資金運用部に対する余裕金の預託は、これが翌年度積立金となって払い戻されるまでの間の短期の預託となり、このため利回りが低くなっておりますが、毎年度新たな余裕金の預託が繰り返される点から見れば、その資金は実質的には安定的に滞留しているものと見ることもできますので、簡保資金の特殊性やその利回り向上の要請をも考慮いたしまして、昭和三十五年度以後に簡保余裕金
簡保資金につきましては、積立金を分離運用しておりますため、資金運用部に対する余裕金の預託は、これが翌年度積立金となって払い戻されるまでの間の短期の預託となり、このため利回りが低くなっておりますが、毎年度新たな余裕金の預託が繰り返される点から見れば、その資金は実質的には安定的に滞留しているものと見ることもできますので、簡保資金の特殊性やその利回り向上の要請をも考慮いたしまして、昭和三十五年度以後に簡保余裕金
それから戰時中に簡保余裕金が預金部に統合せられましたが、これは戰時中一時の臨時的措置であつたというお話で、従つて将来再びこの資金の運用を、簡易保險に返還する意思があるかどうかというようなお話でございますが、私どもは現状を基礎といたしまして、現在の問題の解決ということだけを骨折つておるわけでございます。