2020-03-18 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
にもかかわらず、耐用年数を経過した中古の古い建物を買った場合は、日本の所得税法上、法定耐用年数の二〇%で償却していいという、こういう簡便法のルールがあって、それを適用すると、数年で買った中古の建物を減価償却できると、それによって、賃貸収入を上回る減価償却費を計上して不動産所得をあえてマイナスにして、ほかの所得と通算して節税をするという、こういうことが行われていたと、これが二十七年の会計検査院による指摘
にもかかわらず、耐用年数を経過した中古の古い建物を買った場合は、日本の所得税法上、法定耐用年数の二〇%で償却していいという、こういう簡便法のルールがあって、それを適用すると、数年で買った中古の建物を減価償却できると、それによって、賃貸収入を上回る減価償却費を計上して不動産所得をあえてマイナスにして、ほかの所得と通算して節税をするという、こういうことが行われていたと、これが二十七年の会計検査院による指摘
そこで、国外に所在する建物に係る減価償却費の算定方法が建物の現状に適合しているかなどに着眼して検査をしましたところ、国外に所在する中古等建物の中には、使用可能期間の年数を見積もることが困難な場合、一定の算式により得た年数を減価償却費の計算に用いる耐用年数とすることができます簡便法に基づき、耐用年数を四年、七年又は九年と算定したものが相当数あると見込まれる状況となっておりました。
この独立企業間価格の算定でございますが、いわゆる簡便法という形で、先ほど御指摘ありました三つの方法がございまして、特に一つ目、資金の借り手である海外の子会社が現地の銀行等から同様の条件で借り入れた場合の金利、これが第一優先で比較されるというものでございます。
インボイス制度を導入するということに当たりましてさまざまな事務負担等々が新たに生じるということで、今おっしゃいましたような形で、例えば、売り上げ、仕入れの一定割合を軽減税率対象であるとすることについて、非常に簡便法でやる特例がございます。その中の一つが、今御指摘の、仕入れ税額の計算の特例のことをおっしゃっておられるということかと思います。
○田村国務大臣 先ほど来申し上げておりますのは、簡便法を使うのは、要は、予防給付等々を使わない方々、つまり地域支援事業を使いたいという方々、これはなるべく早くですね。こういう方々は要はチェックリスト等々を使った方が早く受けられるということでありますが、御本人の選択であります。
使用水量の算出の根拠ということで、例えば、取水地点で十年間の実測資料がない場合、こういった場合には、取水地点と近傍観測所、近傍でそういったところがございますので、相関関係から算出されたデータを根拠とすることが、ある種の簡便法でございますが、そういったことも可能であり、また、やむを得ず近傍の観測所で保有するデータが十年分に満たない場合には、もともと持っているデータを使って算出する根拠とするということも
ですから、ここをまず、払わなくていいんだよということ、それから、そういう雑損控除も簡便法でいくんだということ、阪神のように、さかのぼって昨年の収入から戻ってくると、これを言ってください。
○高橋(千)委員 簡便法で、簡単な計算法で大災害のときはやっていましたので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、きょうは筒井副大臣に来ていただいております。農業被害について一言お願いしたいと思います。 これは宮城県岩沼市の田んぼであります。どう見ても海のように見えるんですけれども、道路の両側がこのようになっておりました。
つまり、証券会社や機関投資家などについては、基本的に三か月ごとの基準日ベースで報告を行えばよいという簡便法が認められているわけです。これは、証券会社や機関投資家は日々ディーリングやトレーディングで大量かつ反復的な売買を行っております。こうした売買は、取引規模は大きいものの、一般に企業の経営権の取得などを目指すそういうものではございません。
積立ての基準といいますか、基礎の計数とか計算方式とか民間と違いますので、多分簡保の方が手厚くなっているわけでありますが、正確に出そうとしますと相当の時間が要りますので、もし簡便法でおおよそのめどでいいということでございましたら、二週間ぐらいをめどにやらせていただきたいと思います。それでよろしいかどうか。
ただし、これはできるだけ使わないで、まず、パートナーシップを組む等の方法で、簡便法で入っていくことをまず一、二実務的に考えています。 それから、郵便は郵便で、これはさっき公社として投資するから健全だと申し上げたけれども、実際上投資するときは、バランスシート、貸借対照表上は郵便局そのものでやるわけですが、お金を借りる力は十分にあると思います。
そういうときに、例えば、阪神、東海豪雨、三宅のときなどは、一定の算式と申しましょうか、に入れて計算をする簡便法というのを使ったということを聞きました。これが使えないかということであります。 具体的に運動の中でかち取った宮城県多賀城市の経験があります。八六年の水害、これは市議団が出した民報の中に還付された実例が書いてあります。Aさん、二階建て、床上浸水五十センチ、これで五十万円還付されております。
私も、にわかにちょっと思い出せない部分があるのですが、いずれにしても、振りかえいたしましたその通知、それにつきましては、現在、その簡便法といいますか、エクセルでやっておりますから手作業だと思うのですね。それから、持ってきたデータの振り分けについても、やはり依然として一部手作業でやっている部分があるんじゃないかと思います。
○今川委員 もう一点、これは平成六年十一月八日付の保証協会の文面なんですが、「全宅保証会員除名手続きについて」ということで、一々を読み上げる時間はありませんが、「法人格が異なる業協会の会員権要件を全宅保証会員権の要件とすることには法律上の疑義があり、」云々ということで、「下記により当面、除名手続細則第七条及び第八条第二項に基づく「簡便法」による全宅保証除名手続きを停止することとした。」
だから簡便法で、地価税のいわゆる路線価、路線価というのは全国をカバーできるわけでありますから、路線価格の二割増しというようなことも頭に置いて政令をつくりたいな、こう思っております。
○谷口委員 私が申し上げたいのは、どうしてこのような簡便法を認めるのかということでございます。原則法を貫いて精緻な方法、さっき申し上げましたように、個別対応であるとか一括比例案分であるとか、このような方法があるわけでありますので、このような九五%ルールというものをどうして認めておるかということでございます。御答弁をお願いいたしたいと思います。
一月一日が九年度の固定資産税の賦課期日になるわけでございますけれども、実際の評価をこの時点からスタートすることはできませんので、一年前、八年の一月一日を評価の基準日として作業を、通常、固定資産の評価を行っておりますけれども、この作業の過程でやはりかなりの全国的な地価の下落状況がございましたので、この一月一日から半年後、昨年の七月一日までの地価調査の時点の価格の下落状況をも考慮した評価というものを、今回、簡便法
私が大蔵大臣に質問したことには答弁されてないんですが、要するに、みなし仕入れ率の問題を今私は問題にいたしておりまして、薄井局長の御答弁では、それなら原則課税にしたらいいじゃないかというお話がありましたが、これは簡便法といいますか、簡易課税は簡易課税として認められているわけでございますから、この存在を認めた上での、前提での話をやらなければいかぬ、私はこのように考えております。
○佐々木(陸)委員 去年の五月九日に私はここでこの問題で質問をいたしましたときにも、課税部長は、マンションなんかで複雑な構造物の場合に、専門家の調査や診断結果が無理な場合は無理であるということで、特段の調査結果を示す書類がなくても簡便法を適用していただいて結構であるということでそれを受け付けてきたわけですから、それをある一部の人たちに対しては途中から変更することになったということですね。
○佐々木(陸)委員 要するに、この一万一千三百人の方については、最初は簡便法で受け付けていたんだけれども、それが不適切ということで修正申告をしてもらっているということになったということですね。
○堀田政府委員 この雑損控除の簡便法を策定しましたこと自体が、納税者の便宜に資する、大きな災害の中で納税者が申告しやすいように、計算しやすいようにということで講じた措置でございます。大もとがそういった趣旨を持っていることは御指摘のとおりでございます。 そういった趣旨を踏まえまして、今後とも運用してまいりたいと思っております。
○堀田政府委員 一部損壊の罹災証明書がここでは対象になっているわけでございますけれども、それは、今回の簡便法、簡易計算法は、いわば一部損壊以上の被災者について適用があるということでございまして、一部損壊かどうかということが簡便法が適用されるかどうかという判断の基準になるわけでございますから、ここで一部損壊の罹災証明書が問題になっているということでございます。
住宅や家財などに損害があった被災者に対する税の特例措置については、国税庁は被災者の状況に配慮して、簡便法というのですか、簡易計算の方法をつくってやっているところですが、ところが最近現地に行ってまいりますと、マンションの損壊の問題について、雑損控除についてこの簡便法が適用されないという問題がたくさん起こっていて、地元の神戸新聞の四月二十二日付などでも取り上げられて、多くのマンション居住者にとって重大な
これはきょう衆議院でもいろいろ論議があったようですけれども、損害額の算定の簡便法について、全壊、それから全壊に準ずるもの、半壊、一部損壊、こういう四つのカテゴリーによる算定方法を考えておられるということですけれども、まずこの四つの一判定基準をどう見るかという点で、全壊って一体どういうことを考えているのか、半壊というのはどういう状況を半壊と言うのか、これが一致していないとトラブルにもなると思いますので
今先生からお話しございましたように、本来、損害額の算定につきましては、時価を基礎として個々に積み上げるというのが基本でございますけれども、今回の震災につきましては、そうした形で個々に損害額を計算することはなかなか難しい場合が多いであろうということで、大阪国税局におきまして、納税者の便宜を考慮して簡便法を考えたいということで現在作業をしておりまして、今夕にも発表したいということでございます。
○北側委員 現場では、全壊、全壊に準ずるもの、半壊、一部損壊、これは簡便法ではあるのですが、相当これは混乱を生じるのではないのかなというふうに思うわけでございます。 もう一点ちょっとお聞きしますが、細かい話ですが、家財についての簡便法では、先ほどのお話で所得額と家族構成、この二つの要素を組み合わせて家財についての損害額の簡便法をつくっていこうというふうにされておるというふうに聞いております。