1992-05-29 第123回国会 衆議院 決算委員会 第7号
○篠田政府委員 先ほどの例でございますけれども、消極的にそういうことを言わない方がいいというそういうことではなくて、積極面をもって啓発していく。
○篠田政府委員 先ほどの例でございますけれども、消極的にそういうことを言わない方がいいというそういうことではなくて、積極面をもって啓発していく。
○篠田政府委員 お答え申し上げます。 やはり今の総務庁のお答えと同じでございまして、人権を尊重するという立場という観点に立った場合に、例えば人を軽べつするとか、そういったような含みを持たせるようなことで子供にしかるとか、そういったことでは真の意味での効果は出てこない、かえってマイナスが出てくるというふうに考えます。
○篠田政府委員 お答えいたします。 これはいずれも委員からの御質問に対するお答えですけれども、平成三年九月十八日の衆議院法務委員会において左藤前法務大臣は、無料法律相談に対して「もう少し何か応援できないかということを、当然国庫から補助するとかいうようなことも含めまして検討して、この拡充を図って、もっと利用していただきやすい形を考えるべきではなかろうかこという趣旨の答弁がございます。
○篠田政府委員 裁判を受ける権利を実質的に保障するという意味におきまして、法律扶助制度あるいは無料法律相談といった制度が重要であることはよく理解しているつもりでございますけれども、平成五年度予算の概算要求につきましては現在勉強中ということでございますので、この段階での答弁はちょっと差し控えさせていただきたいと思います。
○篠田政府委員 お答え申し上げます。 先ほど諸外国に比べて我が国の法律扶助の点が非常に貧弱ではないかという御指摘がございましたけれども、金額の点からいいますと、確かに委員御指摘のとおり非常に大きな差があるわけでございます。しかし、これはいろいろ国の制度全体にかかわる問題でございますので、単純に比較することはできないのではないかというふうに考えております。
○篠田政府委員 お答え申し上げます。 突然の御質問なので正確には答えられませんが、一般論として申し上げますと、物質面と精神面、これはやはり因果関係がございますので、そういった相関関係というのはあろうかと思います。ただ、その相関関係のあり方というのはいろいろな場合で異なっているとは思います。
○篠田政府委員 制度としてはそういうことはしておりません。
○篠田政府委員 特段の差異はございません。
○篠田政府委員 今おっしゃるとおりでございます。
○篠田政府委員 お答え申し上げます。 法律扶助事業を実施するために昭和二十七年に財団法人法律扶助協会が設立されたわけでございますが、昭和三十三年度から扶助協会に補助金を交付して法律扶助事業を国庫補助の形で援助してまいっております。それで、平成三年度の法律扶助補助金の金額は一億二千七百二十五万五千円でございまして、平成四年度の法律扶助補助金は一億五千二十五万四千円を計上いたしております。
○篠田政府委員 お答え申し上げます。 この同和問題につきましては、憲法に定めております基本的人権が侵害されているという状況でございまして、これは非常に重大な問題であるというふうに受けとめております。 ただ、法務省の所管といたしましては、今大臣からも答弁ございましたように、啓発という立場から法務省はやっておるわけでございまして、各所管の省庁で全力を挙げて取り組んでいるところでございます。
○篠田政府委員 それではお答え申し上げます。 まずドイツ及びイギリスにおける法律相談の関係でございますけれども、これはただいま委員が御指摘になったような数字でございます。 それで、ちなみにその金額でございますけれども、ドイツにおきまして助言、援助のために国庫から支出した金額は、一九八九年度中の金額でございますが、二千百六十四万七千七百六十五ドイツ・マルクでございます。
○篠田政府委員 研究というのもいろいろな場面があろうかと思います。それで、同和問題に関する研修の場での発言という問題とただいま御指摘の法律の専門誌に書かれたものとはまた趣を異にしておりますので、私どもといたしましてもなおどうすべきかについて検討してまいりたいと思います。
○篠田政府委員 最近の人権侵犯の動向についてでございますけれども、人権侵犯事件全体としてはここ数年大体年間一万五千件程度で推移しておりまして、ほぼ横ばい状態でございます。減っているとは言えませんけれども、ふえてもいないということでございます。
○篠田政府委員 お答えいたします。 地域改善対策関係の啓発経費は、平成三年度予算で二億四千三百六十三万四千円でございます。平成二年度が二億一千六百三十万六千円、それから平成元年度が一億九千二百十三万二千円でございます。
○篠田政府委員 人権侵犯事件の調査、処理を担当した結果の報告の問題でございますけれども、それを被害者に報告することが啓発効果を高める上に果たして役に立つかどうかという問題が一つございますけれども、私どもの立場としては、被害者から求められたときには、守秘義務の範囲内で差し支えない限りではその結果を知らせております。
○篠田政府委員 七千二百一万六千ポンド、日本円に換算して約百八十億円となっております。
○篠田政府委員 法務省としては出しておりません。
○篠田政府委員 お答え申し上げます。 国といたしましては、昭和三十三年度以降今日まで、財団法人法律扶助協会が行っております法律扶助事業に対して予算補助を行い、毎年度扶助費について補助金を交付して相当の成果を上げているものと考えております。
○篠田政府委員 憲法が基本的人権の尊重を重大な柱の一つとしていることは言うまでもないところでございます。その日本国憲法が施行されましてから既に四十数年になるわけでございますが、一般的には人権意識というのは高まってきているというふうに認識しております。
○篠田政府委員 ただいまの国会における証人喚問の問題の御質問ございましたけれども、その点につきましては国会でお決めになったことでございますので私から論評するのは差し控えさせていただきたいと思いますが、何が合理的であるのか、何が真に人権を守るべきものであるのか、そういった点につきましては、我々としても真剣にそれを受けとめて考えてまいりたいと思います。
○篠田政府委員 歴史の流れというのは一進一退を繰り返しながら進んでいくということがございまして、例えばフランス革命に始まるフランスにおける人権の歴史をたどってみましても、一進一退を繰り返しながらやはり長い目で見れば進んでいるというわけでございます。
○篠田政府委員 同和の問題が市民法、社会法、どういうふうにかかわるかという御質問でございますけれども、まず、本来保障されなければいけない自由が保障されていない。例えば、就職とか結婚の場面における差別、そういった点につきましては、これは自由権的なものがまだ十分保障されていない点がある、そういうふうに考えます。それから、生活面につきましては、社会法的な側面もやはりあるというふうに認識しております。
○篠田政府委員 仮に百点満点で採点して何点ぐらいかということになりますと非常に難しい問題ですけれども、確かにまだ百点には達していないというふうには考えておりますけれども、やはり戦後四十数年の間に次第に得点は上がってきているというふうに考えております。
○篠田政府委員 お答えいたします。 同対審のお話が出ましたので、一言それについて触れさせていただきたいと思います。 同対審でも我が国経済の二重構造ということが指摘されておりますけれども、物的な面と意識の面に相関関係がある、それも指摘されておるところでございます。その相関関係のあり方というのは、また一つの難しい問題がございまして、必ずしも正比例するわけではない。
○篠田政府委員 お答え申し上げます。 非常に大きい重大な問題と思いますけれども、先ほど委員がおっしゃられましたとおり、憲法で保障されている人権というものをできる限り尊重されるようにということで、私どもといたしましては、やはり関係省庁と横の連絡をより一層緊密にしてやってまいりたいと考えております。
○篠田政府委員 私どもといたしましては、我が国との関係で不幸な歴史があって、韓国、朝鮮の方々が日本語の使用を強制されたり、小学校の児童が日本名を使わされたりというような、非常に耐えがたい苦しみを体験されたという歴史的事実を踏まえて、そういった上でより積極的な啓発活動に取り組んでまいりたいと思っております。
○篠田政府委員 先ほど来問題となっております我が国の韓国、朝鮮に対する植民地支配時代において、いろいろな御不幸な出来事があったわけでございますけれども、ただいまの御質問の、昭和二十年八月十五日から九月二日まで、そういう混乱した時期において、判断することがなかなか難しかった、そういうために、一たん帰ったけれどもまた戻らざるを得なかったという方々については、人権の立場からは大変お気の毒と申しますか、そういう
○篠田政府委員 委員御承知のように、各局にはそれぞれの所管がございますけれども、法務省全体としてはやはり法務省としてまとまっていかなければならないわけでございますので、私どもの立場からは、人権ということも十分に配慮していただくように、他の局へ常に連絡をとっているところでございます。
○篠田政府委員 今申し上げましたのは名称の点でございまして、やはりその響きとしてべっ称という印象を与える点で適切でない、そういうふうに考えております。
○篠田政府委員 昨年の三月でございます。
○篠田政府委員 法務省の人権擁護局として行っておりますことは、具体的な差別事象につきましては、人権相談あるいは人権侵犯事件という形で取り組んでいるわけでございます。
○篠田政府委員 ただいまお話しの事案が事実とすれば、これは大変な人権侵害になるゆゆしき問題であろうというふうに考えております。そこで、当該事案につきましては、法務局といたしましても情報収集中でございます。
○篠田政府委員 お答え申し上げます。 私どもがえせ同和行為と考えておりますのは、同和問題は怖い問題であり、避けた方がよいとの誤った人々の意識に乗じ、同和問題を口実にして企業や官公署などに不当な利益や義務なきことを求める行為、こういった行為をえせ同和行為というふうに考えております。
○篠田政府委員 憲法十四条の精神が極めて重大であるということは、委員御指摘のとおりでございます。私ども人権擁護局の仕事をするに当たりましては、この精神を基本に据えてやってまいりたいと思っておりますし、現にやっているつもりでございます。