2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
――――――――――――― 委員派遣の基準(案) 一、委員派遣については、特別の場合を除き、年度内を通じ、各委員会の委員数の三分の一に十日を乗じた日数の旅費額の範囲内とする。 二、参議院議員の通常選挙公示後選挙の日までの間は、原則として派遣しないようにすること。 ―――――――――――――
――――――――――――― 委員派遣の基準(案) 一、委員派遣については、特別の場合を除き、年度内を通じ、各委員会の委員数の三分の一に十日を乗じた日数の旅費額の範囲内とする。 二、参議院議員の通常選挙公示後選挙の日までの間は、原則として派遣しないようにすること。 ―――――――――――――
ある意味、これは医療崩壊の状況じゃないかなと思うんですけれども、そういったことはこの十九条一項は適用できるのかできないのか、大臣の範囲内で結構ですので、お答えいただきたいと思います。
私ども、そういったことを研究しながら、まさに憲法の範囲内で何ができるか。憲法十二条、もう申し上げませんけれども、自由と権利の公共福祉の制約がありますので、その範囲で何ができるのか。さらには、法律改正によらなくとも、政令、省令、告示で、あるいは運用で何かできないのか。これを常に考えてきているところであります。
大臣が言うように桁違いの状況ですけれども、こうした事態というのは想定の範囲内なのか範囲外なのか、イエスかノーかでお答えください。どちらですか。
それを行うときも、当然、私ども、憲法の範囲内、営業の自由、こういったもの、基本的人権をしっかり守っていくという中で、一般的なお願いとしてさせていただいたものでございます。
行っておりますし、御協力の要請は行っておりますが、二十四条九項はあくまで都道府県の知事から事業者に対して行われるものでございますので、今回の要請が何か特措法の二十四条九項に基づくというものではありませんので、特措法上の必要最小限のものかどうかということは、これはお答えを控えたいと思いますが、私どもとして、当然、憲法に保障されている営業の自由など基本的人権は、これは遵守しなければなりませんので、その範囲内
○後藤(祐)委員 特措法の範囲内のものであれば必要最小限にするけれども、特措法に基づかないものは必要最小限でなくてもいいということですか。今の答弁、そう聞こえますよ。 特措法に基づくもの基づかないものにかかわらず、こういった、ほかの人を通じてかなり無理なお願いをするというようなことはもうこれ以上やらないということでよろしいですね、西村大臣。
○西村国務大臣 文科省が東京都教育委員会に確認しましたところ、本年七月五日の事務連絡におきまして、市区町村の教育委員会に対して、各学校に割り当てられる総座席数の範囲内で、児童生徒の間隔を確保するため、ディスタンスを確保するためですね、座席間隔を一席ずつ空けることなどについて示したというふうに聞いております。
他方、申請内容が国で確認済みとなっていない会場につきましては、順次、申請内容の確認作業を行った上で、基本的に八月九日の週以降に接種を開始いただけるものとしておりまして、この供給の範囲内でしっかりと、早く接種ができますように進めていきたいと思います。
法の目的の範囲内で必要最小限度の措置を行うことが規定されているというだけでは、歯止めになる保証はないではありませんか。 第二十二条では、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その他の協力を求めることができる。」とあります。
公簿収集や報告徴収以外にも、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みが検討されており、法の目的の範囲内で必要最小限度の措置を行うとの規定も歯止めになる保証は全くありません。そのような情報を内閣府に新設する部局で一元的に収集、管理することも含め、プライバシー侵害の懸念が拭えません。
二〇一五年、米国におきまして、国際的な義務の範囲内で米国民に宇宙資源の所有を認める旨規定いたしました商業打ち上げ競争力法が制定されましたことを受けまして、翌二〇一六年に、委員御指摘の国連宇宙空間平和利用委員会、通称COPUOSと呼んでいますが、この法律小委員会におきまして、国内法で自国民に宇宙資源の所有を認めることと宇宙条約等との関係をめぐった議論が行われました。
先ほどは情報保全隊の話がありましたが、特別注視区域、注視区域、今回その一キロの範囲内で、このような形でその情報が収集されるわけですけれども、どこまで個人情報が収集されるかも分からない、こういった声が当然のことながらある。
こうした中、運転延長による四十年超運転は、我が国においてこれまで例がないものであるために、四十年超運転という新たな稼働の状況の変化が立地地域に与える影響を踏まえて、予算の範囲内で、一発電所当たり最大二十五億円の交付金を措置するという方針といたしました。
なお、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 以上です。
防衛省・自衛隊としても、あらゆる事態において我が国の法令の範囲内で適切に対応できるように、不断に検討しております。 御質問にありました日米の共同計画につきましては、二〇一五年の日米ガイドラインの下で、これを策定、更新することとしております。
当面は、本法案に規定する距離の範囲内で調査を徹底するとともに、必要に応じ勧告等の措置を適切に講じてまいりたいと存じます。その上で、附則第二条に基づく五年後の見直しでは、本法案の実施状況を検証した上で、御指摘のあった区域指定の範囲を含め、望ましい制度の在り方を検討してまいりたいと存じます。
このおおむね一千メートルという範囲内で区域の指定を行えば、物理的な機能阻害行為を相当程度回避することが可能と考えております。また、このおおむね一千メートルという距離を設定するに当たっては、銃器の有効射程距離を参考としているところであります。
基地の防備が足りないんだったら、それを予算を取って充実する、あるいは防衛省設置法の管理規定の範囲内で、周辺についてチェック等する必要あるんだったらそれを計画的にやる。そういうことを何にもやらずに、こんな野方図な法律を国会に出してどうするんですか。 小此木大臣、よろしいですか。同じ質問です。
ここで想定されております現地・現況調査につきましては、例えば、先ほど申し上げましたように、不動産登記簿等を確認した際に未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状やその利用状況等を確認する場合などを想定しておりまして、全てじゅうたん爆撃のように一キロの範囲内を何かをするということを想定されているわけではございません。そういうふうに認識してございます。
なお、この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。また、船舶活用医療推進本部については、この法律の施行後五年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。 以上が、本法律案の提案の趣旨であります。 何とぞ、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○赤澤政府参考人 身体的拘束につきましては必要最小限の範囲内で行うこととされておりまして、その上で、更に身体的拘束の減少に資する取組を行うことは、患者の人権に配慮した医療のためにも大変重要であると考えております。
これも余り細かい通告もしていないですので、局長が分かれば、分かる範囲内で、メモもよく見ていただいて結構だし、すぐに立たなくてもいいです、今日は四十分いただいているので、のんびり立ち上がっていただいたらいいんですが、過去、戦後、一九五〇年ぐらいかな、電波監理委員会ができて、占領下の流れだと思いますが、すぐになくなった。ちょっとその辺の、いつできて、いつなくなった、なぜなくなったぐらいは分かりますか。
○足立委員 じゃ、その放送百五十、通信三百の四百五十のうち、大体でいいですよ、分かればでいいですよ、分からなければいいです、四百五十のうち、相手方にも確認を取れて、倫理規程の範囲内であったと確認できたのは大体どれぐらいなんですか。一割なのか五割なのか九割なのか。
なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、本案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
これらの業務は防衛省の所掌事務の範囲内で行っていますが、自衛隊情報保全隊の個別具体的な活動内容に係る事項については、これが明らかになった場合、今後の情報保全活動に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきます。
その際には、まずは、まさに一般法でございます行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の範囲内で行う必要があって、まさにその相当な理由というのは、この本法案の目的といたします重要施設等の周辺の土地が機能阻害の用に供されることを防ぐというその目的の範囲内ということかと考えております。
これらの業務を防衛省の所掌事務の範囲内で行っていますが、個別具体的な活動内容については、明らかになった場合のこと、支障を来すことがあることから、お答えは差し控えさせていただきますが、繰り返しになりますが、防衛省の所掌事務の範囲内で適切に行ってまいります。
また、もう一つの洋上投票につきましては、施行期日は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日とされておりまして、平成十一年八月十三日に公布され、平成十二年五月一日に施行されております。