2021-07-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第34号
海外からの入国者につきましては、入国後、行動範囲を宿泊施設や競技会場等に限定し、移動方法を原則専用車両に限定するなど厳格な行動管理を実施し、国内にお住まいの方々と交わらないようにすることとしております。 入国者のルールを定めたプレーブックにおいては、ホテル内のレストランやルームサービス、デリバリーが利用できない場合においては、例外的にコンビニや持ち帰り用のレストランの利用が認められております。
海外からの入国者につきましては、入国後、行動範囲を宿泊施設や競技会場等に限定し、移動方法を原則専用車両に限定するなど厳格な行動管理を実施し、国内にお住まいの方々と交わらないようにすることとしております。 入国者のルールを定めたプレーブックにおいては、ホテル内のレストランやルームサービス、デリバリーが利用できない場合においては、例外的にコンビニや持ち帰り用のレストランの利用が認められております。
通告後の報道で聞いたもので、ちょっとこれをお尋ねして、分かる範囲でお答えいただきたいんですが、私、これはいいことだと思っているんです。河野大臣が、来月供給分のワクチンを自治体に対して一割削減する、つまり、一定量の在庫があるとして自治体への一割削減の方針を撤回された、これは私はいいことだと思うんです。自治体からも要望を受けていたんです。
○丹羽副大臣 玄葉委員がおっしゃるように、この復興五輪を具体的にどのように発信していくかということも、今からでも間に合うようであれば、しっかりと対応できる範囲でさせていただきたいと考えて、伝えておきます。
そして、今回の事務連絡、撤回をいたしましたけれども、何か強制的な実施を求めるものではなく、それぞれの事情に応じて可能な範囲で感染拡大防止をお願いする旨でありますので、いわゆる一般的なお願いということでさせていただいたものでございます。
○後藤(祐)委員 特措法の範囲内のものであれば必要最小限にするけれども、特措法に基づかないものは必要最小限でなくてもいいということですか。今の答弁、そう聞こえますよ。 特措法に基づくもの基づかないものにかかわらず、こういった、ほかの人を通じてかなり無理なお願いをするというようなことはもうこれ以上やらないということでよろしいですね、西村大臣。
当然、私は特措法の執行の責任者としてこれは遵守をしていかなければならないものでありますので、常に、特措法の執行に当たっては、必要最小限の措置ということを頭に置いておりますし、その範囲で行わせていただいております。
コロナ禍収束に当たりましては、行動範囲も広く活動も活発な若年層に対するワクチン接種が進むことが重要と考えます。しかしながら、若年層が接種を避けたいと考える傾向なども報じられているところです。 この点、特に若者は、インターネット上の根拠の不正確なワクチンに関する情報に影響を受けている方も少なくないとのことです。例えば、女性は不妊になる、あるいは遺伝子が書き換えられるといったものなどです。
三週間で四回目の緊急事態宣言の発出に至ったことになりますが、この間隔での再宣言となることは想定の範囲だったでしょうか。それだけお答えください。
○西村国務大臣 文科省が東京都教育委員会に確認しましたところ、本年七月五日の事務連絡におきまして、市区町村の教育委員会に対して、各学校に割り当てられる総座席数の範囲内で、児童生徒の間隔を確保するため、ディスタンスを確保するためですね、座席間隔を一席ずつ空けることなどについて示したというふうに聞いております。
○国務大臣(田村憲久君) 全体は河野大臣の担当でございますので、私がお答えできるという範囲でお答えさせていただきたいと思いますけれども、実際問題、これ六月までに一億回のワクチンの供給といいますか確保いたしまして、九千万回分を市中に供給をさせていただいたわけであります。 多分、六月末までで四千五百万回ぐらい使用した、今もう五千万回超えておりますけれども。
○丹羽副大臣 東京大会に関連して入国する大会関係者につきましては、行動範囲を宿泊施設や競技会場等に限定し、移動方法につきましても原則専用車両に限定するなど、厳格な行動管理を実施し、国内にお住まいの方々と関わらないようにするということとされております。
他方、申請内容が国で確認済みとなっていない会場につきましては、順次、申請内容の確認作業を行った上で、基本的に八月九日の週以降に接種を開始いただけるものとしておりまして、この供給の範囲内でしっかりと、早く接種ができますように進めていきたいと思います。
待機緩和につきましては、テストイベントや国際競技大会に出場した選手や指導者等、千三百三十一名について、選手のコンディション調整等のために十四日間の待機が困難であることから、行動範囲を宿泊施設と競技会場等に限定し、受入れ責任者による厳格な行動管理や、定期的な検査、専用車両での移動等、厳格な防疫措置を講じることを条件として、入国初日からの練習等を認めております。
その際、実務で様々に行われる政策の効果等の把握、分析、公表については、対象を把握する際の範囲や評価手法などが特定の目的に沿ったものになっており、そのままでは政策評価に使いにくいことも踏まえ、整理することが必要と考えております。 今後、このような論点について具体的な事例を踏まえて整理を進めるなど、評価プロセスの見直しに着実に取り組んでまいりたいと考えております。
また、地盤補修については、確実に補修を行うため緩んだ地盤の直上から工事を実施する必要があると聞いており、今後の調査によって地盤補修範囲を特定しつつ、その範囲にお住まいの方については、仮移転又は事業者による買取り等をお願いさせていただいているところと承知しております。
有識者委員会の報告書において、地盤の緩みが生じている可能性のある範囲については、地盤補修予定範囲として引き続き調査を実施し、補修等の措置が必要となる地域を特定していく、補修工法については、今後具体的に検討していく必要があることが示されており、現在事業者において調査及び検討を行っているところでございます。 したがいまして、現時点では地盤補修等に掛かる費用を算出できる状況にはございません。
これは、政令への委任範囲を超えた違法行為であるという指摘もございますし、過度の営業の自由規制で憲法二十二条違反の疑いすらあるという声もあります。どのような法的整理をされたのか、教えてください。
この法案については、我が国の安全保障等に寄与するという目的には共感できるものの、その目的を達成する手段の実効性に疑問があること、指定対象となり得る施設等の範囲が曖昧であることなどなど、言い出したら枚挙にいとまがないわけで、特に、国会を唯一の立法機関と規定する憲法の趣旨に反する、先ほど吉川議員も言った典型的な包括委任規定が含まれている点も看過できません。
委員会における主な質疑の内容は、本法律案の意義及び立法事実、区域指定の対象として想定される重要施設及び国境離島等、区域指定に関し留意すべき経済的社会的観点、重要施設及び国境離島等の機能を阻害する行為の例及びその例示の在り方、土地等利用状況調査の対象範囲、本法律案により国民の権利を過度に制約する懸念等でありますが、その詳細は会議録によって御承知願います。
問題となるのは、注視区域及び特別注視区域の指定対象となり得る重要施設並びに国境離島等の範囲が明示的でないことです。 政府によれば、防衛関係施設の注視区域候補が四百数十か所、特別注視区域候補が百数十か所、海上保安庁の施設については百七十四か所中二か所、国境離島等では、領海基線を有する国境離島四百八十四島、有人国境離島地域離島百四十八島が指定の候補とされています。
まず、問題なのは、注視区域及び特別注視区域の指定対象となり得る重要施設及び国境離島等の範囲が明示的でないことです。 重要施設としては、防衛関係施設の注視区域候補が四百数十か所、特別注視区域候補が百数十か所など、国境離島等としては、領海基線を有する国境離島四百八十四島、有人国境離島地域離島百四十八島などが指定の候補とされ、沖縄県内の有人離島については全てこの中に含まれると答弁されています。
範囲についても示さない。 馬奈木参考人、昨日、例えば都道府県の労働委員会が持つ労働組合の組合員に関する情報、そして、例えば公立図書館で借りた、これ例えば都道府県でもいいです、市町村でもいいですけど、本の履歴情報、それから同じように、自治体が持っている所得、生活保護の有無、こうした個人情報だって提供を求められるんじゃないですか。これ、できないんですか、できるんですか、どっちなんですか。
○国務大臣(小此木八郎君) 繰り返しになりますけれども、実際の区域指定に当たっては、法律の要件や基本方針の内容に照らして個々の区域を評価し、そして新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上でその指定の要否、範囲等をそれぞれ判断をしてまいります。
また、注視区域、特別注視区域を指定する場合にも、距離範囲を一キロメートル以内で政府の裁量で判断することになっており、判断基準は、理由も含めて法案の中では何も明らかにされていません。 政府が安全保障上重要な土地や建物の所有や利用状況を把握するための土地等の利用状況の調査についても同様であります。そもそも、どんな手段、方策で行う調査なのかは、手のうちは明かせないとの理由で明らかにされていません。
本法案により一定の範囲の土地に対して規制が課されますが、そもそも、この法案により規定される事前届出は一般の土地関連法令でも求められる類いのものです。利用状況調査についても、趣旨や目的から見て必要な項目であり、罰則規定がある報告も、行政機関への情報提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。つまり、私権保護との均衡がしっかり組み込まれている内容となっています。
警察庁が調べた範囲だけで百十九人。厚労省は、その人数さえこの頃までまともに答えられない有様でした。 医療従事者を始め、疲労、疲弊も限界に達して、命の選別をさせられる、そのつらさを先ほどもある方が訴えてこられました。私たちは医療従事者支援を法案を出してまで訴えていますが、総理、聞く耳をお持ちでしょうか。 このウイルスの特性は、そのステルス性です。発症前から感染する。無症状の人からも感染する。
一人一人の人権がぶつかり合う場面での調整が不可避である以上、より重要な人権を守るために必要な範囲で他方の人権が制約されるのは、人権そのものに内在した当然の法理です。 感染症危機においては、命という全ての人権の前提となる最重要の人権が危機にさらされているのでありますから、合理的な範囲で経済的自由権が制約されるのは当然ですし、より重い移動の自由であっても、必要不可欠な範囲で制約されます。
範囲が決まらないわけです。 安心するというのは、安心感は、それは政府を全幅、全面的に信頼しているというような人でしか安心感を恐らく得られないと思いますし、国会がそこをチェック掛けられないというのは、やっぱり、今の行政に対する規律の密度がこれだけ言われている中、ちょっとあり得ない発想だとも思います。
こういった形で、その提言を基にして、それがベースになって法案ができてこうやって国会で審議されているんですけれども、例えば重要施設、その周辺、注視区域、特別注視区域、まあ一キロという範囲になっておりますけれども、こうやって全国、しかも生活関連施設ということで、取りあえず原発、それから軍民共用空港というのが今例示として挙げられていますが、この先どういうふうに適用範囲が広がっていくかも分からないという中で
すなわち、立法する、そして運用していく過程で、実際には期間とか時期が不明瞭だったり、調べると言っておきながら全然調べられない、徹底がなされない、国民の理解も得られない、そういうことがあることの方がむしろリスクであって、調査範囲を膨大にしてしまうと実効性も危ぶまれてしまうであろうというのが僕は大事なポイントなんではないかなというふうに思います。
○椎葉政府参考人 まず、今回の対象地域の撤廃でございますが、これは、政府全体におけるワクチン接種の加速化といった方針に基づきまして、自衛隊のワクチン接種能力をより広範囲の国民の皆様に提供させていただくことを目的とした措置でございまして、こうした大規模接種センターにおけるワクチン接種のための移動につきましては、不要不急の外出には当たらず、かつ、感染拡大の防止のために必要なものであると考えているところでございます
自衛隊の持つワクチン接種能力をより広範囲の国民の皆様に提供させていただくことを目的といたしまして、東京大規模接種センターでは東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の一都三県、また大阪大規模接種センターにおきましては大阪府、京都府及び兵庫県の二府一県の地域制限がございましたが、これを撤廃いたしまして、接種券をお持ちの六十五歳以上の方々であれば、全国どの地域に居住されている方でも予約を受け付けることといたしたところでございます
昨日から本日にかけて組織委員会とやり取りし確認させていただいている範囲では、まだ中止を決めたという事実はございません。コロナ対策を踏まえて、現在見直しを行っているところというふうに伺っております。
御指摘のいわゆる次官級ポストについては、省庁再編時に、複雑高度化する政策課題に対し幅広い視野から総合的、戦略的に対処するために省庁を大くくり再編した際、担当領域が広範囲に広がる大臣のサポート体制を整備する一環として常設したものです。
こうした中、運転延長による四十年超運転は、我が国においてこれまで例がないものであるために、四十年超運転という新たな稼働の状況の変化が立地地域に与える影響を踏まえて、予算の範囲内で、一発電所当たり最大二十五億円の交付金を措置するという方針といたしました。
私は、レクで聞いた範囲ですと、例えば伝産品協会、青山にありますね、あの伝産品スクエアというのが。そういったところと、例えばこのSIAA、抗菌技術の協会、そして例えば全国の漆器組合、そういった人なんかが入って、ではどうやってやろうかとか、そこを経産省がどう応援しようか、こういうスキームは考えられるんじゃないのかなんということはその場で出たんですけれども、担当官、いかがですか。
委託契約でございますので、代理人としてデロイトにやっていただいているところでございますので、もちろん事務局として行っていただく事業という範囲のことでデロイトはありますけれども、受給についての最終的な判断でございますとかそういったことは、あるいは今委員の議論がありましたけれども、事前確認との関係での適切性といったことは、最終的には中小企業庁が判断するところでございます。
日本政府は米国側から北朝鮮に対するこの新方針についてこれまでにどのような説明を受けているのか、全体像や方向性など、可能な範囲で答弁をお願いしたいと思います。
○吉田忠智君 私が資料で示しましたところで、この載っているところで、局長、局長の理解されている範囲で、この各独立した監督機関、委員会の内容についてちょっと御説明いただけませんでしょうか。
○政府参考人(原邦彰君) 検証委員会で記述をされている範囲ということでございますので、私ども、それ以上の詳細については控えたいと思います。
検証委員会の検証の事務方というかサポートの立場で私ども参加しておりますので、サポートの範囲で、いろんな資料等もサポートの範囲で精査はさせていただいております。
衆議院における委員会決議におきましては、医療的ケアとは、人工呼吸器による呼吸管理、喀たん吸引その他の医療行為をいうとされたことに伴いまして、医療的ケアに係る医療行為の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないようにというような文言がありました。 念のための確認でありますが、厚労、厚生労働省から、変更されるものではないということを改めて明言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
そうした労働者については、本来ですよ、本来、事業主負担で、事業主の責任で労災の適用範囲に含まれるべきものだというふうに思います。現状でもです。大臣、どうでしょう。
とされておりますが、御指摘いただきましたとおり、本定義規定は医療的ケアに係る医療行為の範囲について変更等を行うものではないものと承知しております。
十年たって更に範囲を拡大し、様々な施策も前に進めるということで、更に、木材利用の促進によってその森林の持つ多面的機能、様々な役割を発揮するためにしっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 一方で、先ほど、これも田名部委員から少し指摘がありましたけれども、ウッドショック、海外からの外材が非常に入りにくくなっていると、価格が上がっているということがありました。
木材の利用の範囲がどこまで拡大されるのかということなんですけど、木材の利用に当たってやっぱり国民の暮らしやなりわいに密着したものになることが望ましいと思います。