1980-03-18 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
現行の蚕繭共済は、共済金額を農家の掃き立て箱数に応じて定める箱建て制でございまして、組合等ごとに箱当たり共済金額を定めることとなっておりますため、掃き立て箱数が同じ農家については、被害程度が同じときには同額の共済金が支払われることになっております。改正案では農家の生産力に応じて引き受ける、具体的に申しますと、その農家の基準収繭量の百分の八十に相当する量を引き受けることといたしました。
現行の蚕繭共済は、共済金額を農家の掃き立て箱数に応じて定める箱建て制でございまして、組合等ごとに箱当たり共済金額を定めることとなっておりますため、掃き立て箱数が同じ農家については、被害程度が同じときには同額の共済金が支払われることになっております。改正案では農家の生産力に応じて引き受ける、具体的に申しますと、その農家の基準収繭量の百分の八十に相当する量を引き受けることといたしました。
第二番目の補償内容の充実につきましては、補償の最高価格が従来繭価の六〇%でございましたものを、七十七国会におきます制度改正によりまして、繭価の七〇%に引き上げましたほか、箱当たり共済金額も繭価の実態に即するように改善を図っておるところでございます。
この場合は、箱当たり共済金額というものを組合単位きめていただく。
それから一六ページに、箱当たり共済金額の最高額の現行と改正案の比較がいたしてございます。 一七ページ以下は家畜共済でございますが、まず、頭数規模別飼養状況を表示いたしてございます。 それから一八ページに「最近における加入状況」、それから十九ページに「四十四年度における乳用牛の頭数規模別加入状況」が表示してございます。 二十ページは「国庫負担の現行と改正案の比較」でございます。