1980-03-25 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
○松浦(昭)政府委員 まず、基準収繭量から御答弁申し上げますが、基準収繭量は、御案内のように、今回箱建て制を改めまして収繭量建てに改めましたことから申しまして、今回の改正がうまくいくかどうかということも、この基準収繭量が適正に設定できるかどうかということにかかっていると言っても過言ではないわけでございまして、まことに時宜を得た御指摘であるというふうに思います そこで、基準収繭量の設定についてどう考
○松浦(昭)政府委員 まず、基準収繭量から御答弁申し上げますが、基準収繭量は、御案内のように、今回箱建て制を改めまして収繭量建てに改めましたことから申しまして、今回の改正がうまくいくかどうかということも、この基準収繭量が適正に設定できるかどうかということにかかっていると言っても過言ではないわけでございまして、まことに時宜を得た御指摘であるというふうに思います そこで、基準収繭量の設定についてどう考
蚕繭共済につきましては、ただいま先生お話しのように、蚕繭共済制度の歴史においてはきわめて画期的な制度改正をいたしたわけでございまして、特に長年の間やってまいりました箱建て制を改めまして収繭量建て制にしたということは、個々の農家の技術水準、収繭能力というものを共済の世界に導入をしてきたという意味で、私は非常に大きな改正であったと思います。
今回の蚕繭共済では、共済事故の追加、そして現行の蚕繭共済の引き受け方式は、農家単位に共済目的の種類等ごとの農家の掃き立て計画箱数で引き受けることになっておりますけれども、箱建て制をいわゆる収繭量建て制に変えるということが今回の改善の一つの大きな点になっております。
現行の蚕繭共済は、共済金額を農家の掃き立て箱数に応じて定める箱建て制でございまして、組合等ごとに箱当たり共済金額を定めることとなっておりますため、掃き立て箱数が同じ農家については、被害程度が同じときには同額の共済金が支払われることになっております。改正案では農家の生産力に応じて引き受ける、具体的に申しますと、その農家の基準収繭量の百分の八十に相当する量を引き受けることといたしました。