つまり「時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。但し、第二百七十一条第二項の規定により」これは起訴状謄本の不送達の場合の規定でございます。この規定によつて「公訴の提起がその効力を失つたときは、この限りでない」かようなことに書いてございます。
次は三百四十五条中の改正、これは現行法の三百四十五条におきましては「無罪、免訴、刑の免除、刑の執行猶予、公訴棄却、管轄違、罰金又は科料の判決の宣告があつたときは、勾留状は、その効力を失う。」と規定されておりまして、つまり身柄を離すことになるわけであります。
現在の二百十四条第一項は「時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。但し第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたときは、この限りでない。」いわゆる公訴の停止並びにその進行についての規定が書いてあるわけでございます。
これはあとで申し上げます四十八ページのまん中辺に三百三十九条の改正がございますが、これと対応するものでありまして、現在の二百五十四条の第一項は「時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
現行法の二百五十四条の第一項に公訴の「時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。但し、第二百七十一条第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたときは、この限りでない。」
第四條、移送等、本條は当事者の便益を考慮いたし、管轄違の事件及び管轄に属する事件の移送を認めます外、土地管轄につきましては広く裁判所に裁量による移送又は自庁処理の権限を認めて著しくこれを緩和いたしたものでありまして、すでに家事調停につきましては、家事審判規則第四條に同趣旨の規定があり、その運用の実績に徴しましてこれを一般の調停にも採用いたすこととしました。
第八條 第四條の事件で新法施行前に公訴の提起があつたものについては、時効は、新法施行の時からその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。但し、新法第二百七十一條第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたときは、この限りでない。 2 共犯の一人に対する前項の規定による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
いずれにせよそういう形になりますと、停止させることにしますと、被告人の不利益にもなりますし、第八條の規定におきましてはそういう公訴の提起というところまで考えないで、新法施行の時からその新法に乗り移らせよう、そういう考で公訴の時効が新法の施行の時からその進行を停止して、管轄違、又は公訴棄却の裁判が確定した時から進行を始める、要するに起訴の時というのは新法の時ということに読み換えたような形にして、その時
三百七十八條は同樣、訴訟手続の法令違反を理由とする控訴の申立でございまするが、その訴訟手続の法令違反中「不法に管轄又は管轄違を認めたこと。」、「不法に、公訴を受理し、又はこれを棄却したこと。」「審判の請求を受けた事件について判決をせず、又は審判の請求を受けない事件について判決をしたこと。」及び「判決に理由を附せず、又は理由にくいちがいがあること。」
「訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。」、この規定も現行刑訴と何らの変りはないのであります。第十四條でありますが、「裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。」この規定も現行刑訴と少しも変つておりません。
現行法におきましては、公訴の時効は、公訴の提起、公判の処分または二百五十五條の規定によりなされた判事の処分によつて中断するのでありますが、本案におきましては、時効の中断の観念を捨てまして、時効の停止の観念を全面的に採用いたし、時効は公訴の提起によりその進行を停止し、管轄違または公訴棄却の裁判が確定したときから、その進行を始めるものといたしたのであります。