1953-02-06 第15回国会 衆議院 予算委員会 第17号
○岡崎国務大臣 ただいまのはもちろん行政協定の問題だろうと思いますが、行政協定はあの規定にありますように、一年たつた後に、裁判管轄権等につきましてさらに討議をいたす。いたすが、日本側の当時のまた今でもそうでありますが、当時の主張は、あの裁判管轄権というかわりに、いわゆるNATOの協定を入れようじやないかというのが原案であります。これは種々困難があつてできなかつたのであります。
○岡崎国務大臣 ただいまのはもちろん行政協定の問題だろうと思いますが、行政協定はあの規定にありますように、一年たつた後に、裁判管轄権等につきましてさらに討議をいたす。いたすが、日本側の当時のまた今でもそうでありますが、当時の主張は、あの裁判管轄権というかわりに、いわゆるNATOの協定を入れようじやないかというのが原案であります。これは種々困難があつてできなかつたのであります。
従つて国民その他有識者のひとしく心配いたしておるところでありまして、一面ただいまの議会におきましても、国連軍との裁判管轄権等の問題で、これに関連いたしまして法務委員会等で論議されておりますが、この暴行事件等に対しまする国警方面の対策は十分に御用意になつておるかどうか。
しかし、大部分の点は双方の話がまとまつておりまするから、事実上は、裁判管轄権等を除きましては、話合いの趣旨に基いて事実上の取扱いはいたしておりまするが、協定としてはまだでき上つておりません。従つて、これらにつきましては、国際法及び国際慣習の普通のやり方によつて処置しておるわけであります。
また裁判管轄権等について、強盗等の事件について国際法云々のお話がありましたが、これは戦争前におきましては、国際法及び国際慣例に基きまして、たとえば日本におきましては裁判権は有しながら、その犯人は先方に引渡しておる。また日本の軍隊、ことに、これは主として海軍でありまするが、海外において同様の事件が起りますると、日本の方にその者を引渡されておるのが国際慣例であります。
(「出兵か、その次は」と呼ぶ者あり)なお、現在問題となつておりまするいわゆる国連軍協定につきましては、裁判管轄権等に関し未だ意見一致せざるため妥結に至つておりませんが、交渉は友好裡に進められつつあります。(「嘘つき」と呼ぶ者あり)双方において相手方の基本的利害を十分考慮し、公正且つ妥当なる解決に達するよう努力いたす所存であります。
なお、現在問題になつておりまするいわゆる国連軍協定につきましては、裁判管轄権等に関しいまだ意見一致せざるため妥結に至つておりませんが、交渉は友好裡に進められつつあります。双方において相手方の基本的利害を十分考慮し、公正かつ妥当なる解決に達するよう努力いたす所存であります。
○北川委員 講和発効と同時に、これらの駐留軍は日米間の行政協定のごとく、裁判管轄権等について特殊の約束がないのでありまして、先ほど検務局長が申されましたように、国際慣例によつて取扱つていると申されておるのでありまするが、はなはだその取扱いについて明確を欠いているようであります。たとえば講和発効後の五月四日に、カナダ兵三名が日本人に対して強盗を働いた。
従つて公海の自由というようなものの原則を破つたという意味の条約では全然ないのでありますので、我々はこの条約を結ぶ際に当りまして、一方においてはやはりそういう公海の中でも一定の制限を、区画を区切つて制限したほうがいいとか、或いは沿岸国の権利と言いますか、或る国の沿岸のみならず、その沿岸から公海に出ても一定の範囲はその国の漁業の管轄権等があるというような主張も一時あつた場合もありましようが、そういうものをお
ただ先ほど申したように、性格が違いますし、行政協定と同様な裁判管轄権等を認めるべきかどうかについては、いささか疑念を持つておりますから、今後の話合いにおいては、そういう点については多少ずつむろん違つて来るものとわれわれは考えております。
それから裁判管轄権等につきましては、これは九十日間は事実上軍隊として残るのでありますから、本来からいいましても、また平和条約等の規定からいいましても、今までの裁判管轄権がそのまま適用さるべきものでありますけれども、国連軍にもいろいろの種類がありますから、その種類に基きまして、多少ずつそれが狭まつて行くような話合いを実質的にいたしたい、こう考えておりますが、この点はまだ決定に至つておりません。
従つて裁判管轄権等も従来のままに残つている部分についてはいいわけであります。 そこで今度は国連軍の問題ですが、大体日本におる軍隊或いは軍人についての観念は三つに分れると私は考えております。第一は安全保障條約に基く米国の駐留軍、第二は吉田・アチソン交換公文に基く国連軍の一部、これは早くいえば英濠軍です。
たとえ税法の違反事件であつたとしても、今回制定された国税犯則取締法の臨時特例や裁判管轄権等の関係から、迅速に全き措置がなされることは甚だ困難でありましよう。これらが関税特権等と相待つて横流し等の基因を作り、日本経済の撹乱を招く虞れなしとしないのであります。
その基地内においてはすべての裁判管轄権等をアメリカ側に讓渡する、こういう建前になつておりまして、その基地を、提供するということで、その中に私はよく知りませんが、国有財産とか、或いは公有財産もありましようと思います。要するに基地を提供するということでカバーしておると了解しております。
————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会要求に関する件 行政協定締結に伴う法制並びに裁判管轄権等に 関する件 —————————————
○吉田法晴君 この軍の配備を規律する條件について、裁判管轄権等について属人主義によるか属地主義によるか、これらの点においても属人主義属人主義によるという点について御説明があつて承認を求められたかというのでありますが、勿論これはその当時きまつておらんというので御説明もなかつた。
————————————— 本日の会議に付した事件 行政協定締結に伴う法制に関する件 裁判管轄権等に関する件 —————————————
前会に引続き、行政協定締結に伴う法制並びに裁判管轄権等に関する件について調査を進めます。発言の通告がありますから順次これを許します。鍛冶良作君。
従来事務的施行細目と考えられておりますその協定すら、この中には今国会で問題となりましたような刑事裁判の管轄権等の重大な問題も含まれております。
○国務大臣(岡崎勝男君) それは正確に調べてあとでお答えしたいと思いますが、たしかイギリスの場合は、両政府間に交換公文を取り交わしまして、それで裁判管轄権等の問題を定めたと記憶しております。
そこで、今度の協定の、特に裁判管轄権等についてこれを治外法権かどうかという議論をいたしても仕方がないのでありまして、(発言する者多し)実質を御判断願いたいと思うのであります。
私はそこで治外法権の問題をもう一つ最後に聞くのですが、せつかく独立が回復するというようなことを言つておりますが、巷間伝えられておるような治外法権、裁判管轄権等に関する治外法権が協定されるということになりますれば、今ここで問題になりましたような状態が、ますます今後はコンクリート化されて無期限に継続強化されて行くことに相なるのだと思うのでありまするが、せつかく交渉中だというが、あなたも武道の達人とやらで
以上が今回の改正の要点でありますが、そのほか、納税義務の承継、滞納処分の管轄権等につきまして規定の整備を図つております。 政府は、以上の改正によりまして、今後一層適正、且つ、円滑な徴税を行うよう期しているのであります。 御審議の上何とぞ速かに御賛成せられるよう切望してやまない次第であります。 —————————————
以上が今回の改正の要点でありますが、そのほか納税義務の承継、滯納処分の管轄権等につきまして、規定の整備をはかつております。政府は、以上の改正によりまして、今後一層適正かつ円滑な徴税を行うよう期しているのであります。 御審議の上何とぞすみやかに賛成せられるよう、切望してやまない次第であります。 —————————————