1992-05-15 第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○高沢委員 今度は少年法の問題にいきますが、これの第二十条では「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照して刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。但し、送致のとき十六歳に満たない少年の事件については、これを検察官に送致することはできない。」
○高沢委員 今度は少年法の問題にいきますが、これの第二十条では「家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮にあたる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照して刑事処分を相当と認めるときは、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。但し、送致のとき十六歳に満たない少年の事件については、これを検察官に送致することはできない。」
そういたしますと、私の方では、外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法に適合するかどうかということを一応見まして、大体間違いないというものであれば、それを管轄する地方裁判所の方に送りまして、管轄地方裁判所の方でそれを実際に送達する手続をとる、こういうことになるわけでございます。 今、送達のことについて申し上げましたが、証拠調べにつきましても同様にその管轄の地方裁判所で行うということになるわけでございます。
○大西最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたように、簡易裁判所の事務移転は管轄地方裁判所が決めるということになっておりまして、五日市簡易裁判所につきましては東京地方裁判所、長崎小浜簡易裁判所につきましては長崎地方裁判所がそれぞれの手続によってそういう決定をしたというふうに私どもとして報告を受けております。
この規定に基づきまして、管轄地方裁判所であります東京地方裁判所が、五日市簡易裁判所について特別の事情があるというふうに認定して、先ほど申し上げましたような裁判官会議によって事務移転を決定したものでございます。
○字津木説明員 任意保険の方の査定方法につきましては必ずしも十分把握しておりませんが、自賠責関係と任意保険では大筋については大体同じようなところでございますが、一部につきましては、自賠責保険がある意味で画一的に定額方式をやっておるところを、任意保険の方では比較的きめの細かいやり方といいますか、たとえば自賠責保険では全国一本でやっているところを、任意保険では各管轄地方裁判所のやり方等、地域の実情等を勘案
がその告訴、告発の捜査の結果公訴を提起しない処分をした場合にそれに不服があるときに、その告訴、告発をした者が、その不起訴処分を行いました検察官所属の検察庁の所在地を管轄いたします地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができるわけでございまして、この請求がありました場合に、その請求に理由があるかどうかということを刑事訴訟法の二百六十五条で裁判所が審理を行いまして、請求の理由があれば管轄地方裁判所
と、こういうふうになっておりまして、それから今度は同じく刑事訴訟法の四百二十九条でございますが、これは抗告の章に当たっておりまして、まあ普通準抗告と言われておるものでございますが、これによりますと、「裁判官が左の裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消又は変更を請求することができる
○坂本委員 この法律ができても、管轄地方裁判所の現在の機構——裁判官も現在の人員、書記官も現在の人員、それでよろしいという見通しでこの法律は考えておられますか。
○村上(朝)政府委員 管轄地方裁判所の裁判官がやることになると思います。
現行制度の下におきましては、家庭裁判所は、その取扱う成人の刑事事件について罰金制を科することはできまするが、禁錮以上の刑を科することができず、禁錮以上の刑を科するのを相当と認めるときは、その事件を管轄地方裁判所に移送しなければならないものとされております。
現行制度のもとにおきましては、家庭裁判所は、その取扱う成人の刑事事件について罰金刑を科することはできまするが、禁錮以上の刑を科することができず、禁錮以上の刑を科するのを相当と認めるときは、その事件を管轄地方裁判所に移送しなければならないものとされております。
それからその三項に、十九條の第二項が準用されまして、恐らく事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致するということになるであろうと思うのであります。この場合に、仮に起訴されまして裁判を受けるということになりますと、少年院に収容せられたということが余分なことになつてくるのであります。
そういうような第一項がありまして、その次にこの第二の家庭審判所が、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、前項の規定に拘わらず、「決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。」
家庭裁判所は、調査の結果、本人が二十歳以上であることが判明したときは、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
はすべての基本的人権を保障せられ、同じく第二十五條によつて、すべて國民は健康で文化的な最低生活を営む権利を認められているに拘わらず、これと甚だしく矛盾牴触する現行借地借家法によつて、國民の大多数を占むる借地借家人は絶えず居住の不安に脅かされている現状であるから、借地借家法を徹底的に改正して居住権の確立を図られたいとの趣旨であります、北見市に地方裁判所設置の請願第二百二十号の趣旨は、北海道北見市から管轄地方裁判所所在地
なお本件は最初の御請願でありますから、管轄地方裁判所及び地方檢察廳へも照会いたしまして、諸般の状見を調査することといたしたいと思いますので、さよう御了承の上、今後とも何分の御援助をお願いいたします。
第二十條は、警察、檢事局から全部事件が参るのでありますが、事件が死刑、懲役または禁錮にあたる事件であつて、調査の結果、その罪質なり犯罪の情状に照らして、刑事処分が相当であるという場合には、これを管轄地方裁判所に対應する檢察廳の檢察官に送致しなければならない。但しその送つてやろうと思うときに、十六歳に達しない場合には、檢察官には送致はできない。
第五、いわゆる人権蹂躙事件、刑法の百九十三條から百九十六條まで、すなわち職権濫用、暴行、凌虐の罪に関する檢察官の不起訴処分に対しては、管轄地方裁判所は告訴告発者の請求により、その事件を裁判所の審判に付することができるようになつた点であります。
そうして請求が理由があるときにはこれを管轄地方裁判所の審判に付するという決定をするわけであります。そうしますれば、当然さらに檢事の起訴の手続きをまたずしてその事件が公判に係属するという建前になつておるわけであります。
この場合当該地方裁判所がその請求について審理した結果、もし請求が理由あるものと認めて事件を管轄地方裁判所の審判に付する旨の決定をいたしますと、そのときにその事件について公訴の提起があつたものとみなされるのであります。しかしてこの事件につきましては、弁護士の中から指定された者が、その公訴の維持に当るものといたしたのであります。
この場合、当該地方裁判所がその請求について審理した結果、若し請求が理由あるものと認めて、事件を管轄地方裁判所の審判に付すべき旨を決定いたしますと、そのときにその事件について公訴の提起があつたものとみなされるのであります。而してこの事件につきましては、弁護士の中から指定された者が、その公訴の維持に当るものといたしたのであります。