1948-05-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号
この前には「管轄區域」と、「管轄」という字を入れましたが、これは「管轄」を取りました。そうして本項の方に合せたのであります。それからここに「國家消防廳の定める準則に從い、」という言葉を入れておいたのですが、それを取りまして、それは「地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」こういうふうにいたしました。
この前には「管轄區域」と、「管轄」という字を入れましたが、これは「管轄」を取りました。そうして本項の方に合せたのであります。それからここに「國家消防廳の定める準則に從い、」という言葉を入れておいたのですが、それを取りまして、それは「地方的要求に應じて、市町村長がこれを定める。」こういうふうにいたしました。
しかしながら現在のわが國の海運行政の段階は、なお他の一般産業行政と相當密接なるつながりをもつておりますので、御説の地域を管轄區域とする海輸局をただちにつくることが妥當であるかどうか、なお檢討を要する點もありますので、目下研究している次第であります。
第二は、消防團の設置、管轄區域、組織及び團員に關する事項は政令の定むるところにより市町村長がこれを定むる。こういう方法もあろう。第三は、この岡本君の提案にように、國家消防廳の定むるところに從つて市町村長がこれを定むるという方法もあるわけでございます。併しながらこの際は政令を全部廢止するという考え方の下に進まなければならないと思うのです。
而して消防組織法は、消防本部及び消防署につきましては、その設置、管轄區域、組織及び團員に關する事項について、十條以下第十五條に詳しく規定をいたしております。ところが、この消防團については、この「消防團の外」と第九條にありますだけで、根據法がないのであります。その設置、管轄區域、組織及び團員に關する事項について、根據の條規を缺いておるのであります。
で、この私の提案しました消防團の設置と管轄區域と組織という問題は、これは消防法の範囲でなく、組織法の問題ですから、どうしてもこれはこちらへ入れなければならん。
改正案は消防本部の設置、名稱、組織を定むることは市町村長の權限とし、又消防署をどこに置くか、どういう名稱を附けるかというようなことも、或いは消防署の管轄區域なども、すべて消防長が市町村長の承認を得てこれを定めることになつておるのでありますが、こういうことは市町村の行政及び財政に重大な影響を持つものでありますから、市町村の議會が決めることが適當であると考えております。
改正の第二點は同法第十條第三項は「消防署の設置、名稱、組織及び管轄區域は、市町村長の承認を得て、消防長がこれを定める。」と改正することにいたしました。
今の管轄區域の點は御研究中であるということでありますので、了承いたします。 小に六條の關係でありますが、檢察審査員は衆議院議員の選擧權を有する者の中から定めるということになつておるのでありますが、この六條の第一號に天皇ということが謳つてありますから、天皇は衆議院議員の選擧權を有するという見解に立つておられるのかどうか。
それから管轄區域でありますが、これは政令で定めることになつておるのですが、大體どういう管轄になるものか、その點それから二條の三項でありますか、職權で審査を行う場合でありますが、ここのところに、「自ら知り得た資料に基き」ということが書いてありますので、ちよつと考えますと何もさようなことは書く必要がなくて、單に職權でということだ結構だと思うのですが、特に「自ら知り得た資料に基き」ということを入れた理由を
農作物の「榮養遇期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
さらに勞政事務所の問題でありますが、勞政事務所の位置とか名稱、あるいは管轄區域等に對しましては、昭和二十二年の四月七日勅令第一一八號によりまして、公共職業安定所、あるいは官制第三十二條によりまして、都道府縣知事が、これを定めることになつておるのであります。
その理由といたしましては、昭和二十二年四月鑛石配給統制株式會社大阪支所、さらに七月には岐阜支所及び高知支所空襲のため羅災し、從つて檢收員よりの報告の記録等を燒失したのでありますが、大阪支所、岐阜支所、高知支所管轄區域は東海、北陸、近畿、中國、四國であつて、わが國におけるマンガン鑛の最も有力なる需要地であつたが、これが記録の燒失のため、この部分については受入數量の確認を初めからやり直さねばならぬというやむを
試みに關警察署について申し上げますれば、その管轄區域は、武儀郡二十七箇町村中の二町十五村、すなわち關町、美濃町、小金田、下有知、中有知、藍見、大矢田、洲原、下牧、上牧、洞戸、板取、富野、下之保、中之保、富之保、上之保の諸村、それに加茂郡ニ村、田原、富岡、人口約十萬でありまして、金山、山縣郡、高富等の諸警察署のごときも、元來關署の分署でありましたものが昇格分離せられたのにほかならないのであります。
これによりますと現在の警視廳の管轄區域は三つに分れる。即ち特別區の公安委員會による特別區が聯合してその責に任ずる特別區警察と、その他の市町村の自治體警察と、それからその他の地域における國家地方警察の三つになつております。現在一つの警視廳でさえなかなかうまく行かないのに、三つになつておる。かくのごとき思想は只今申上げましたメトロポリタン・ポリスの思想とは全然相反する思想であると私は思います。
又法案の第四十五條に、警察署の位置、名稱及び管轄區域並びに市町村警察本部の設置及び組織はその公安委員會の權限に屬してはおりまするが、これらの事項は市の行政と密接な關係がございます。
犯罪によつて侵される被害の範圍が、遥かに數市町村乃至は數府縣に及ぶものが通常である現在におきましては、各市町村が獨立の警察權を有し、その犯罪を他の管轄區域にまで追跡し逮捕し得るのみでは、各市町村乃至は府縣を通じての綜合的警察權の機動的な威力は殆んど效果を生じないものと考えられます。
○久山政府委員 今お話のようないわゆる現行犯的なものは、もう管轄區域はないのでございます。どこでだれがそれを見つけても、現行犯は逮捕できるのでございます。警察官はそれを逮捕しなければならぬ義務をもつのであります。そういううことでなく、管轄區域外で行われた犯罪だけは、區域外には行つてはやれないということでありますから、おつしやるような意味の心配はないと思います。
第一線の裁判所で、國民の利害に關係するところが多いので、政府といたしましては、當初一警察署に對し一つの簡易裁判所を設ける方針でありましたが、豫算の關係上、大體二つの警察署に對し一つの割合になつたわけでありまして、具體的な設置の場所は、それぞれ現地關係廳の上申によつて決定をいたしました次第でありますが、高鍋町の場合は、ここに簡易裁判所が設置せられず、妻町に設置せられるようになりましたのは、主としてその管轄區域
その管内の廣大なることは、優に一高等裁判所、同檢察廳の管轄區域を凌駕しております。
都道府縣國家地方警察は、その都道府縣の區域内におきまして、自治體警察の管轄する區域以外の區域、これは主として村落部の區域でありますが、それを管轄區域といたしまして、その區域内における警察事務を行うのであります。その本部は都府縣廳所在地におきまして、必要の地に支所、及び現在とほぼ同様な形の警察署、駐在所、派出所をおくのであります。
農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
簡易裁判所の管轄は、設置當時地もと地方裁判所の意向に基き定めたものでありますので、簡易裁判所及びこれに對應しておかれている區檢察廳は、その管轄區域内の警察署と事務上の連絡を必要とすることが多いので、當初は一警察署に對し、一簡易裁判所及び一區檢察廳を設置いたしまして、その管轄區域をなるべく警察署の管轄區域と一致させる方針でありましたが、豫算の關係上大體二警察署の管轄區域ごとに、一つの簡易裁判所、及び區檢察廳
農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
この四項によりますると、公共職業安定所の位置、名稱、管轄區域、事務取扱の範圍は、勞働大臣がこれを定められることに相成つておりますのに、職業の定員その他必要な事項は政令で定めることになつております。この場合後者のみを政令で定めるという理由は極めて薄弱でございまして、このような場合に特に勞働大臣と政令とに區別する必要がないと思うのであります。
○農作物「榮養週期栽培法」の普及實 施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與国庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更