2019-06-18 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
具体的な基準設定については、過去、人口五十万人に一か所程度といった基準があったことも踏まえつつ、今後地方団体等とも協議しながら検討していく予定でございますけれども、協議に当たりましては、この法案審議におきましても、管轄人口が多過ぎる児童相談所があるのではないか、あるいはこれを踏まえてきめ細やかな対応ができるようにする必要があるのではないかといった御指摘もあったことも踏まえまして、具体的な基準の内容を
具体的な基準設定については、過去、人口五十万人に一か所程度といった基準があったことも踏まえつつ、今後地方団体等とも協議しながら検討していく予定でございますけれども、協議に当たりましては、この法案審議におきましても、管轄人口が多過ぎる児童相談所があるのではないか、あるいはこれを踏まえてきめ細やかな対応ができるようにする必要があるのではないかといった御指摘もあったことも踏まえまして、具体的な基準の内容を
一方で、当初、我々野党共同提案をした法律案では、児童福祉司の数については、管轄人口三万人に一人、対応件数に応じた上乗せ、各児童相談所に一人、里親支援担当一人、市町村支援担当として都道府県の管轄三十市町村につき一人を法定化したところ、児童福祉司の数の基準に関する政令における勘案事項はこれらの要素が盛り込まれたものと一定の評価はしています。
児童相談所の管轄人口が五十万人以上の児童相談所の数でございますけれども、これ児童相談所の数の割合で申し上げますと、平成三十年十月時点における全国の児童相談所数二百十二か所のうち人口五十万人以上の児童相談所数は百十一か所、五二・四%となっております。
こういった規定を盛り込みましたのは、やはり児童相談所によっては管轄人口が大き過ぎてきめ細やかな対応ができていないのではないか、こういった指摘も踏まえまして、国としての政令の基準を定め、それを参酌して都道府県が定めると、こういう規定を設けたところでございます。
具体的には、児童相談所の設置について、管轄人口の多寡や対応件数の多寡などの諸要素を勘案した上で、設置が進められるように政府として後押しをしていくこと。児童福祉司の増員について、来年度以降、更に必要な検討を行い、その際には、児童福祉司一人当たりが担当する児童虐待ケースと非行ケースを合わせて四十件を超えないような検討を行っていくこと。
この協議に当たっては、この法案審議において、管轄人口が多過ぎる児童相談所があるのではないか、これを踏まえて、きめ細やかな対応ができるようにする必要があるのではないかという御指摘も踏まえて、これはしっかり対応を検討していきたいと思います。
それで、ちょっと順番があれで申しわけないんですが、戻っていただいて、資料の2なんですけれども、中核市を管轄する児童相談所の管轄人口とあります。 きょうも少し議論がありましたけれども、二〇一〇年までは、児童相談所設置基準において、人口五十万人に最低一カ所が望ましいとされていたわけです。ですが、現実の今のこの人口を見ておりますと、かなり多いということなんですよね。
管轄人口の多さは、それだけ児童相談所がカバーすべき領域が広いことも意味します。少しのリスクも見逃すことがないよう、一人一人にきめ細やかに対応していくためには、児童相談所の設置を促進し、虐待対応の網の目を密にしていくことが重要です。 一方で、そのことは、児童相談所という建物があればよいということではありません。
例えば、イギリスでは一カ所当たりの管轄人口が三十七万人、ドイツは約十六万人です。制度が違うために単純に比較はできませんが、日本の児童相談所の管轄人口は余りにも大き過ぎるのではないでしょうか。 先ほど触れた児童相談ダイヤル一八九は、管轄の児童相談所につながります。今回の事案が起こった野田市を管轄するのは柏児童相談所です。
ここはちょっとあれですが、通常でも、管轄人口が十万人以下の消防本部、これが全消防本部の六割を占めております。大体十万人といいますと、職員数でいいますと百人ちょっとというようなところが多うございますけれども、こういう本部でございます。
現在なんですけれども、管轄人口十万人未満の消防本部が全国の六割を占めるという状況にございます。消防力の充実強化には、さらなる消防の広域化というものが必要でございます。 消防の広域化によりまして、例えば、小田原市消防本部におきましては、救急車の現場到着時間が平均して二割以上短縮されたという地域が出てきています。
実際に、そういった市町村の消防というのを基本にされている中で、管轄人口が十万人未満の小規模な消防本部が全国でいっても六割を占めているという中で、大規模災害が発生したときに、組織立った救命だとか救助活動を行うことというのがなかなか難しいという状態になっていると思うんです。
近年発展した地域であり、管轄人口の急激な増加を考えても、この地域に裁判所支部を設置すべきだ。」などの声です。 全国の裁判所支部の新設、復活をという声にどう対応されるつもりですか。
しかし、いまだに管轄人口十万人未満の小規模消防本部というのは全体の六〇%を占めているという、こういう現状にあります。 その現状の中で、平成三十年まで残りあと三年余りというふうになってきているわけでありますが、この消防の広域化、今後どのように進めるのか、これは大臣に伺います。
二点目、消防本部の管轄人口規模、この目標を三十万以上とします。三点目、広域化を行う市町村等に対しては財政支援を行うという取組をしてまいりました。 なお、こうした取組を更に推し進めようということで、平成二十五年には基本指針というものを改正いたしました。これにおいてはポイントは三点だろうというふうに思います。まず一点目、広域化期限を五年延長いたしましょう。
政府はどのような対策をこれまで講じられてきたのか、そして、これからどのような対策を講じていくのか伺いたいと思いますし、先ほど御答弁でいただきましたように、児童福祉司の管轄人口も、大変変わってはきておりますけれども、これも、人口四万から七万人に一人配置している自治体は四十九自治体、人口四万人未満に一人配置している自治体は二十自治体と、差が出ていることも事実です。
いずれにしましても、二〇〇三年と同様、管轄人口が少ない消防本部ほどその充足率が低いという状況は変わってございません。一般論としまして、消防本部の規模が大きいほど火災等への対応力が高くなるわけでございますので、引き続き広域化の推進を図りまして消防力の強化、更には充足率の向上につなげてまいりたいと考えているところでございます。
消防の広域化に関しては、広域化の期限自体を平成二十四年度までと定め、広域再編の目標規模の管轄人口をおおむね三十万人とされています。また、これに期待されるメリットとして、住民サービスの向上、人員配備の効率化と充実、消防体制の基盤強化を挙げておられますが、それまでは広域化の目安を人口十万人としていたことから、効率化を進めたいという側面があるのではないかと疑念を抱かざるを得ません。
七五・五%の充足率で、四人いるべきところを三人しかいない、特に、管轄人口五万人未満の地域では六三・六%、五万人以上十万人未満の地域でも余り変わらず六六・四%、つまり、三人必要だけれども二人しかいません、こういう勘定になる、十万人以上二十万人未満でも六九・六%、大変不足している現状ですねと、こう私が指摘したのに対して、当時の板倉消防庁長官は、消防の職員数がこの整備指針にかなり及ばない水準になっているということは
また、平成十八年六月の消防組織法の改正を受けまして、現在、効果的、効率的な消防体制の整備を図る観点から、消防本部につきましてはおおむね管轄人口三十万人以上の規模とすることを目標といたしまして、市町村の消防の広域化を進めているところでございます。
それから、平成十八年六月に消防組織法を改正いたしまして、現在、効果的、効率的な消防体制の整備を図る観点から、おおむね管轄人口三十万人以上の規模を目指しまして消防本部をつくるべく、市町村の消防の広域化を進めております。
そのことによりまして住民の消防ニーズに対する期待に十分におこたえすることができるであろうということで、現在のところ、管轄人口十万未満の消防本部がまだ全体の六割という状況でございますが、でき得ればこれを管轄人口三十万を一つの目標として広域化を進めていきたいということで現在取り組みを行っているところでございます。
そして、御指摘のように、設置基準上の管轄人口を縮小すべきという考え方があることも、私ども実は十分承知をしているところです。 この管轄人口の縮小は、児童相談所をより身近な機関とすることは確かなんですけれども、他方において、一つの児童相談所の職員数が総勢で十名を下回るといった小規模化が避けられないという問題、ジレンマが実はございます。