1948-01-23 第2回国会 衆議院 本会議 第5号
現にご承知のように、前回の國会におきまして、お互いに水産廳をつくり、建設省をつくるということに対して國会は努力をいたしたのでございますが、この管轄に関しまして、行政機構の中でいろいろと管轄争いがございましたために、國会の意思によつてりつぱな水産廳をつくり、りつぱな建設省をつくるということが妨げられましたような事実に鑑みましても、私は行政機構に対しまして、まず根本的な改革案をつくるということが先決でなければならぬと
現にご承知のように、前回の國会におきまして、お互いに水産廳をつくり、建設省をつくるということに対して國会は努力をいたしたのでございますが、この管轄に関しまして、行政機構の中でいろいろと管轄争いがございましたために、國会の意思によつてりつぱな水産廳をつくり、りつぱな建設省をつくるということが妨げられましたような事実に鑑みましても、私は行政機構に対しまして、まず根本的な改革案をつくるということが先決でなければならぬと
第一五一二号) 第一九 町村の財源付與に関する請願(神山榮一君紹介)(第七〇号) 第二〇 地方自治連盟の即時解散に関する請願(坂東幸太郎君紹介)(第七三六号) 第二一 武庫郡町村に対し行政上特例設定の請願(中村俊夫君紹介)(第一〇五一号) 第二二 料理飲食業者の営業再開許可の請願(庄司一郎君外一名紹介)(第一一〇五号) 第二三 同(細川八十八君紹介)(第一一四二号) 第二四 足寄村及び淕別村を十勝支廳管轄
鹿兒島縣揖宿郡はちようど人口が約十五萬人を有しておるのでありますが、現在は知覺税務署の管轄に屬して非常に不便を感じておるのであります。知覺町までこの郡民が行くには、遠い所は交通機關の不便なために、二日間もかかるというような非常な不便を感じておるのであります。
それから續いて伺いたいのは、この公團でございますが、安本と大藏省と兩方の管轄を受けるというような形になるようであります。
第二の手段として、鹿兒島税務署に管轄を移すかどうかという點につきましては、早速檢討いたしまして、必ずしも從來の行政區畫のみを考えずに、最も便宜な方法で管轄をきめていくということに、最近方針をかえてまいつておりますので、ただちに檢討して、善處いたしたいと、こう考えております。
本件がただ管轄が違うというようなことでなしに、現在の二十萬の海員は、等しく海員組合或いはその他の團體を通して、今委員長の御發言になつたようなことが、日本の海運を囘復し、又それを再建するということに最も必要な事項の一つだと確信をしておりまして、船員中央勞働委員會における發言においても、又組合自體の總會においても、再三そういう決議をしてゐることであるのが、いろいろな關係で實現しないことになつて、そのために
この法律で定めるものの外、産業者及び各産業經當局竝びにその管轄下の地方及び單位經營の機關について必要な事項は別に法律でこれを定める。 第四十二條以下第四十九條まで削除 「第七章 炭鑛管理委員會」を左の通り改める。 「第四第 國營人民管理機關」 第五十條を左の通り改める。
赤穂警察署は、上伊那郡赤穂町ほか八箇村を管轄する、きわめて広汎なる面積を有し、その中央を電車が貫通しておりますが、交通不便の地域が多いのであります。また赤穂町より伊那簡易裁判所の所在地たる伊那町までの距離は、十二キロほどありまして、さして遠隔地とは申されませんが、この電車は時間不正確なため、その往復も數時間を要せざるを得ない始末であります。從つて事件勃發に際し、迅速處理を缺くおそれがあります。
新北上川を維持区域に編入の請願(第一三五五号) 第三三四 新北上川に橋梁架設の請願(第一四三七号) 第三三五 刑法の一部を改正する請願(第六号) 第三三六 司法行刑保護に関する請願(第一五四号) 第三三七 多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願(第一九一号) 第三三八 函館市に札幌高等裁判所支部並びに札幌高等檢察廳支部設置の請願(第二六九号) 第三三九 吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄
さらに北海道の美瑛町に登記所設置の請願があり、茨城縣吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所の管轄に編入されたいとの請願も出ております。これらの請願の理由は、いずれも政治、経済、文化、交通の諸方面において地方的中心であり、訴訟事務もまた繁忙な都市であるから、それぞれ裁判所支部等をぜひ設置または管轄に編入せられたいというのであります。
————◇————— 第三三五 刑法の一部を改正する請願(第六号) 第三三六 司法行刑保護に関する請願(第一五四号) 第三三七 多治見市に岐阜地方裁判所支部設置の請願(第一九一号) 第三三八 函館市に札幌高等裁判所支部並びに札幌高等裁判所等檢察廳支部設置の請願(第二六九号) 第三三九 吉沼村及び高道祖村を下妻簡易裁判所管轄に編入の請願(第三一九号) 第三四〇 伊東警察署警察官の職権濫用並
各都市及び町はその管轄区域の治安維持の責に任すべきであり、これがためには中央政府より独立したそれ自身の地方警察を有すべきものである。」というような意味のことがマツカーサー元帥の書翰の中に見受けられるのであります。
第一一六號) 消防法案起草に關する件 請願 一 武庫郡町村に對し行政上特例設定の請願( 中村俊夫君紹介)(第一〇五一號) 二 料理店の營業再開許可その他に關する請願 (唐木田藤五郎君外一名紹介)(第一〇五 九號) 三 料理飲食業者の營業再開許可の請願(庄司 一郎君外一名紹介)(第一一〇五號) 四 同(細川八十八君紹介)(第一一四二號) 五 足寄村及び淕別村を十勝支廳管轄
五、足寄村及び淕別村を十勝支廳管轄に編入の請願。 七、警察法案中に四國を一管區とする國家地方警察管區設定に關する請願。 八、地方團體の画家委任事務費國庫負擔増額等に關する請願。 九、民衆酒場設置の請願。 一〇、國民食堂設置の請願。 一一、料理飲食業者の營業再開許可の請願。 一二、相模原座間を座間町に分立の請願。 一三、密入國、密貿易の取締に要する經費の全額國庫負擔に關する請願。
○農作物の「榮養遇期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
川越 博君紹介)(第六八號) 二九 鹿兒島縣に國立茶業試驗場支場設置の請願 (的場金右衞門君紹介)(第八三五號) 三〇 木炭の生産者價格引上に關する請願(庄司 一郎君紹介)(第一二號) 三一 建部山官有林拂下に關する請願(大石ヨシ エ君紹介)(第六〇號) 三二 製炭の隘路打開に關する請願(淺利三朗君 外四名紹介)(第二〇三號) 三三 倶知安子町外二十一町村を札幌營林局管轄
規定を設けることができるものとし、この都道府縣の條例に違反する市町村の條例はこれを無効とすること、及び普通地方公共團体は法令に特別な定があるものを除く外條例に違反した者に対しまして、その地方公共團体の條例でここに刑罰規定を設けまして、二年以下の懲役若しくは禁錮、十万円以下の罰金、拘留科料又は沒收の刑を科することが地方自治体の條例で以てできるものといたしまして、その罪に関する事件は國の裁判所がこれを管轄
御承知の通り東北六縣は地域も廣く、然るに交通機関は非常に惠まれざる状態にあるのでありまして、これが六縣の管轄高等裁判所は東北六縣の東南部に相当するところの仙臺に現在設置せられておる事情でありまして、東北地方即ち青森、秋田、山形、この三縣におきましては、これが高等裁判所を利用するにつきまして少くとも二泊三日を要するような事情にある次第であります。
○説明員(加藤陽三君) 只今岡本委員から御指摘になりました二十四條第二項に加えました條文でございますが、これは御指摘の通り、「八十六條の選擧權を有する者」を「當該都道府縣國家地方警察の管轄區域内に於て選擧權を有する者」と、こう規定いたした方が正確であり、且つはつきりしたと思います。ただ併し、この現在の修正の條文でも同様な意味に解せられないことはないと考えております。
『但し、同法第八十六條第一項中「その總數の三分の一以上の者」とあるは「當該都道府縣國家地方警察の管轄區域内に於て選擧權を有する者の三分の一以上の者」』、こうありますが、これは正しく書けば、こう書くのでなくて、「地方自治法の第八十六條の選擧權を有する者は」とあるのは「當該都道府縣國家地方警察の管轄區域内に於て選擧權を有する者は」と讀み替えるものとする、そういつた方が正しいのじやないかと思いますが、その
○農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
第七條は「建築物の新築、増築、改築、用途變更又は使用について、許認可を行う權限を有する行政廳は、建築物の工事施行地を管轄する消防署長、消防長または消防本部を置かない市町村の市町材長の火災豫防上当該許認可が支障ない旨の意見を徴さなければ当該許認可を行うことができない」と規定したのであります。
○農作物の「榮養週期栽培法」の普及 實施に關する陳情(第百二號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百九號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百五號) ○蠶繭の増産に關する陳情(第百十五 號) ○養蠶協同組合法の制定に關する陳情 (第百十六號) ○農業會の農業技術者給與國庫補助に 關する陳情(第百十九號) ○飼料配給公團法案(内閣送付) ○函館營林局の管轄區域變更
さらに勞政事務所の問題でありますが、勞政事務所の位置とか名稱、あるいは管轄區域等に對しましては、昭和二十二年の四月七日勅令第一一八號によりまして、公共職業安定所、あるいは官制第三十二條によりまして、都道府縣知事が、これを定めることになつておるのであります。
あの終戰後つまり軍の方でそれを拂下げたということでございましたが、あすこに建てたところのあの古い建物などを利用すれば、かなり役立つものであるのでありますが、それは拂下げてしまつて、大藏省の方の管轄にはいらない。軍の方で處置してしまつた。軍の方では、終戰になつてからどういうふうにして處理したのでありましようか。そういう類似のものが、全國にかなりあるのではないかと思います。
但し、同法第第八十六條第一項中「その總數の三分の一以上の者」とあるのは、「當該都道府懸國家地方警察の管轄區域内において選挙権を有するものの三分の一以上の者」と読みかえるものとする。 第四十條第二項中「官報に告示した最近の國勢調査の」を「官報で最近に公示せられた」に改める。