2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
ジャパンライフの例でいうと、会社側に破産管財人が入っていったときに、既に、プロバイダーとのリース契約や何かが不払いでリース契約が解除されていて、データが消滅していて、管財人が契約状況を把握するのに困難を来した、事業側も、そっちの面から問題があるんだということです。 そういう点では、紙の必要性、これをどのように認識しているか、もう一回伺います。
ジャパンライフの例でいうと、会社側に破産管財人が入っていったときに、既に、プロバイダーとのリース契約や何かが不払いでリース契約が解除されていて、データが消滅していて、管財人が契約状況を把握するのに困難を来した、事業側も、そっちの面から問題があるんだということです。 そういう点では、紙の必要性、これをどのように認識しているか、もう一回伺います。
ケフィアの破産管財人は、このオーナー契約について、経済的な実質は資金調達であったと報告しています。そうすると、この実質を捉えれば、集団投資スキームに該当し得ることとなります。
それと、ジャパンライフの例でいいますと、今度は会社側なんですが、破産管財人が入っていったときに、既にプロバイダーとのリース契約や何かが不払いで、リース契約が解除されていて、データが消滅しちゃっていて、非常にその管財人が契約状況を把握するのに困難を来したということがあります。
先生御指摘の件は日本振興銀行の件だというふうに承知しておりますけれども、この銀行につきましては、破綻後、預金保険機構が同行の金融整理管財人に就任いたしまして、最終的な受皿金融機関への事業譲渡、整理回収機構への不適資産の譲渡等を通じて債権回収等を行いまして、結果として弁済率が六〇%ということになったということでございまして、この日本振興銀行が破綻に至った経緯といたしましては、当時の経営陣が、貸金業者からの
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
○国務大臣(麻生太郎君) 平成二十二年度十月以降、いわゆる金融整理管財人によります業務及び財産の管理を命ずる処分というものは行われておりません。 また、足下におきましても、金融機関の資本基盤は極めて充実をしておりまして、金融システムは総体としては安定しておると考えております。
今、救済をしたい、だけれども、残念ながら、破産管財人が財産を調べても、救済に十分な財産が残っていない。でも、今言ったように、もう売買が無効ということになれば、消費税はなかったことになるわけですから、還付してもらえば、それを救済に充てられるわけですから。これぐらい、本当にちょっと、責任を感じているんだったら、やっていただきたいと思います。
今、被害者のうち約七百五十人が破産管財人に契約の解除や取消しの意思表示をしたことで、破産管財人が東京国税局に対して十億五千万円の消費税の還付申請を行っています。契約がもう無効なわけですから、消費税を返してほしい、そして、それを被害者救済に充てたいと。ただ、これは、今、全被害者の約一割強ぐらいしかまだ解約をしていないんですね。
○井上国務大臣 ジャパンライフ社につきましては、法令に基づき、裁判所が選任した破産管財人により破産手続が進められており、債権者と債務者との間の権利関係についても、破産手続において処理されるものと承知をしております。 行政の立場から、現在進行中の破産手続中の事業者に係る債権債務関係の処理についてコメントすることは差し控えたいと考えています。
まず、国会の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 なお、平成二十四年九月十日に解散をした日本振興銀行の清算法人である日本振興清算は、平成二十九年五月二日に清算手続を結了いたしております。
破産管財人についてでございますが、破産管財人は公務員ではございませんので、したがいまして、非常勤の公務員であります調停委員とはその身分が異なるということになります。 そのため、その就任に日本国籍を必要とするかどうかという点につきましては、同列に論じることはできないというふうに考えているところでございます。
破産管財人について考えたいと思うんですけれども、破産管財人は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するため、裁判所の許可を受け、警察上の援助を求めることができます。破産管財人の職務を妨害した者に対しては罰則もあります。破産管財人は、破産者等に説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができます。説明及びその検査の拒否については罰則もあります。
この利用権を設定されている存在、ライセンシーは、著作権者が例えば経済的に苦しくなって著作権を誰かに譲渡しちゃったとか、あるいは差押えを受けて著作権が流出しちゃったとか、管財人が登場したというと、実を言うと、この新所有者には利用権を対抗できない。つまり、利用権を否定されても何の文句も言えないというのが従来の通説でした。
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
更につらいのは、破産管財人というような立場に立ってしまうと、債権はしっかりと取り立てて、ちゃんと確保しなきゃいけないという使命を負っているわけです。そうした使命に反することをやってしまうと、つまり、しっかりと債権の取立てに行かないと、場合によっては、善良な管理者の注意義務違反、民法六百四十四条に違反するというふうに責任を問われかねないというふうにも心配になっちゃうわけですね。
したがって、学校法人森友学園が酒井康生弁護士に対して訴訟をして追及したいところなのですが、現在は、再生計画の下、森友学園の権限は疋田管財人が握っており、森友学園が酒井康生弁護士を訴えることができない状態です。この事件では、酒井康生弁護士が森友学園の代理人となって大阪府や工事業者などと話をしてきたことから、この酒井康生弁護士を追及することで事件の新たな一面が見えてくる可能性があります。
しかし、この計画の管財人である疋田淳弁護士はこの受取を拒否していると聞いております。これでは、民事再生法による経営再建に支障を来すことになります。 そこで、法務省にお聞きします。 必ずしも今回の個別案件に特化したものでなく、一般的なお話でも結構ですが、今回のように、再生するために提供されたお金を受け取らずに拒否することは管財人としての注意義務違反にならないでしょうか。お願いします。
委員のお尋ねは、個別の事案における管財人の注意義務違反の有無についてのものでございますので、基本的にはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
ですから、これは国交省として管財人とも本当に真剣に話し合っていただいて、これだけ大きな問題になっていて、そして赤木さんの手記というのが出てきて、そして奥さんもそういうことを言っておられるということでありますから、それを証明するために協力してほしいということを、いま一度大臣から強く申し上げていただきたいということをお願いしておきたいと思います。
管財人ともちゃんと話をしていただいているんでしょうか。結局、二年もたって、たなざらしになって、何も動いていない。これでは、奥さんの言っていることはうそだとは言えないんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
○赤羽国務大臣 まず、最後の、今の土地の件ですけれども、それもよく御承知のように、管財人とも話をしておりますが、結論は出ておりませんので、状況は変わりません。 それで、前のは何でしたっけ、済みません、申しわけない。最初に質問したことは。(大西(健)分科員「今のことです、もうそのままだから。
確かに、ここのところで問題、私ども認識しているのは、この立替払を実施する場合に、法律上の倒産の場合には裁判所で証明書の交付、あるいは管財人等がそこに絡んでくるんですけれども、そこのところで必ずしも十分に周知が行かないために証明書の交付がなされない、あるいはそれが進められない、その結果としてこの制度が使われない、こういう指摘を受けております。
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中に日本振興銀行の清算法人である日本振興清算に対する七十億円の減額が生じたこと等により、これまでの累計で十九兆三百十億円となっております。
まず、今回の報告対象期間中に、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分は行われておりません。 次に、預金保険機構による資金援助のうち、救済金融機関等に対する金銭の贈与は、今回の報告対象期間中にはなく、これまでの累計で十九兆三百十九億円となっております。
○門田最高裁判所長官代理者 理由を示すのかというお尋ねですけれども、破産規則の二十三条一項におきまして、破産裁判所が破産管財人の選任を行うに当たっては、その職務を行うのに適した者を選任するものとされておりまして、したがいまして、ある者を破産管財人と選任した理由は、当該破産裁判所が当該事案における破産管財業務を行うのに適した者であると認めたということに尽きると思いますので、それを超えて詳細な理由は明らかにしておらないということでございます
○門田最高裁判所長官代理者 繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、破産管財人の適正等について疑問があるときには、破産管財人の選任の適正について最も利害関係を有すると思われる債権者等におきまして解任の申立てができるということになっておりますので、こうした形で客観的な適正の確保ということは図られているのではないかというふうに思っております。
そんなことは分かっているし、おおむねそれは順調にいくでしょうけれども、しかし、不正なやからは制度の隙間を縫って不正を働くというのはこれは現実にあるわけでありますから、裁判所の監督が本来行き届いている破産管財人だって、そうした不正を働くということだってないわけではないわけでして、ましてや今度は裁判所の監督がない管理人ですから、不正が働く余地がかなりあるんではないかというふうに思います。