1953-06-30 第16回国会 参議院 運輸委員会 第4号
先ず第一点は、現行海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代願行為は、同法の適用を受けないこととなつておりますが、現実の問題として対価を得ているか、いないかと云うことは不分明な場合があり、対価を得ない旨を主張して法の適用を免がれようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の安全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得ると否とにかかわらず法の
先ず第一点は、現行海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代願行為は、同法の適用を受けないこととなつておりますが、現実の問題として対価を得ているか、いないかと云うことは不分明な場合があり、対価を得ない旨を主張して法の適用を免がれようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の安全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得ると否とにかかわらず法の
まず第一点は、現行海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代籏行為は、同法の適用を受けないこととなつておりまするが、現実の問題として対価を得ているか、いないかということは不分明な場合があり、対価を得ない旨を主張して法の適用を免れようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の安全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得るといなとにかかわらず、
先ず第一点は、海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代願行為は同法の適用を受けないこととなつておりますが、現実の問題として対価を得ているか、いないかということは不分明な場合がありまするし、又対価を得ない旨を主張して法の適用を免がれようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の完全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得ると否とにかかわらず
第一点は 海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代願行為は、同法の適用を受けないこととなつておりますが、現実の問題といたしましては対価を得ているか、いないかということは不分明な場合がありますし、対価を得ない旨を出張して法の適用を免れようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の安全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得るといなとにかかわらず