1981-03-31 第94回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
○吉村(眞)政府委員 港湾審議会の審議の過程におきましてもいろいろ御議論がありましたが、港湾管理者に直接渡す方式、直営方式と申しておりましたが、先生方の御論議の過程でも、管理者に移管をすることの一つの変わった形として管理者設立の法人に渡す方法は論議をされておりまして、直営方式ばかりではなくて、管理者が主体を持ってつくるような法人に渡すのも管理者に移管するものの一つの形であるというふうに論議がなされておったように
○吉村(眞)政府委員 港湾審議会の審議の過程におきましてもいろいろ御議論がありましたが、港湾管理者に直接渡す方式、直営方式と申しておりましたが、先生方の御論議の過程でも、管理者に移管をすることの一つの変わった形として管理者設立の法人に渡す方法は論議をされておりまして、直営方式ばかりではなくて、管理者が主体を持ってつくるような法人に渡すのも管理者に移管するものの一つの形であるというふうに論議がなされておったように
それから、市と県議会が議決をしまして解散はできると思いますが、つくる場合には、今度は市が単独管理をする場合でございますが、それは港湾法に従いまして管理者設立の手続をとらなくてはいけない。たとえば一カ月間の公示をするとか、いろいろな手続きがございます。その点につきましては北九州市と運輸省のほう、よく連絡をとりながらやっていかなければいけないというふうに考えております。
言うなれば港湾管理者設立法ですね。現在の港湾法というのは。 ところが今回の法律は、港湾管理者というのは十三条でございますか、そこにいってしまっておる。そのときに初めて港湾管理者というのが出てくるわけです。改正されますと。根本的に変わってまいりました。だから旧港湾法ができた、それは占領軍が港湾を日本人の手に移すときの一つの手だてであった。
というこの管理者設立ということが非常に大きなウエートであった。
第三は、港湾管理者設立の際におきまして国有港湾施設となつているものについても、第二の場合と同様、公用のため国において必要なものを除き港湾管理者にその負担の範囲内で無償譲渡するか又は管理委託をするかしなければならないことといたしまして、有償貸付を認めないこととしたことでありまして、以上の三点は、いずれも港湾法の特例をなすものであります。
○後藤政府委員 管理者設立ということを地方公共団体の自由な自治権の発動としてやるという点が、この法案のよりどころであるという点は、少しも動いておらぬのでありますが、しかし国の立場といたしまして、ある場合にこの港は管理者をつくつた方がいいのだという判断をなさざるを得ない場合があります。その場合に、勧告するということをその担当の大臣といたしましては持つておるということは大事だと思います。