2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
自動車を業務に使用する者には、運転者に飲酒運転をさせないなどの運行管理義務がある上、一定台数以上の自動車を使用する場合には、安全運転管理者を選任し、運転者に対する点呼等により飲酒状態でないことを確認するなど、安全運転確保に必要な業務を行わせる道路交通法上の義務があるところ、これらの遵守を事業者に指導してまいります。
自動車を業務に使用する者には、運転者に飲酒運転をさせないなどの運行管理義務がある上、一定台数以上の自動車を使用する場合には、安全運転管理者を選任し、運転者に対する点呼等により飲酒状態でないことを確認するなど、安全運転確保に必要な業務を行わせる道路交通法上の義務があるところ、これらの遵守を事業者に指導してまいります。
改正案におきましては、地方公共団体から匿名加工情報の取扱いの委託を受けた者に対し、地方公共団体と同等の管理義務等を課しております。 具体的には、匿名加工情報の個人情報への復元を禁止する、匿名加工情報から削除した情報や加工の方法に関する情報を漏えい等の生じないよう適正に管理する義務を課しております。
一方、令和元年に施行されました農業用ため池の管理及び保全に関する法律に基づきましてため池の所有者等による届出や管理義務を明確にしますとともに、令和二年に施行されました防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法に基づきまして都道府県知事が防災重点農業用ため池を指定するとともに、国は、この防災工事等につきまして、緊急性の高いものの補助率のかさ上げでございますとか地方財政措置の充実など、
改正案では、地方公共団体から匿名加工情報の取扱いの委託を受けた者に対し、地方公共団体と同等の管理義務等を課しております。 具体的には、匿名加工情報の個人情報への復元を禁止するとともに、匿名加工情報から削除した情報や加工の方法に関する情報を漏えい等の生じないよう適正に管理する義務を課しております。
今回、改正案におきます個人情報保護法案におきましては、地方公共団体を含む行政機関に対しまして個人情報の安全管理措置義務を規定することによりまして、これで安全管理義務を規定することによりまして、オンライン、オフラインを問わず、個人情報の提供の適正や安全性の確保を図るというふうにしております。その上で、オンライン結合については特段の規定は設けておらないというふうなことにしているものでございます。
この改正案におきましては、地方公共団体から匿名加工情報の取扱いの委託を受けた者に対し、地方公共団体と同等の管理義務等を課すことといたしております。 具体的には、匿名加工情報の個人情報への復元を禁止するとともに、匿名加工情報から削除した情報や加工の方法に関する情報を、漏えい等が生じないように適正に管理する義務を課しております。
このため、少額の分割後払いサービスの提供事業者に対する新たな制度措置を講ずるとともに、クレジットカード番号等の適切な管理義務を負う事業者の対象範囲の拡大を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、少額の分割後払いサービスの提供事業者について登録制度を創設します。
まず、割販法についてはまた改めてになりますが、ちょっときょう一言だけ、割販法に係る、いわゆるクレジットカード、クレジットカード番号の適切管理義務というのがございます。これがこの割販法の改正の中で累次変わってきているわけでありまして、その辺の経緯だけ簡単に御紹介をいただければと思います。
割販法におけるクレジットカード番号等の適切管理義務、平成二十年の法律改正時に新設されまして、この段階では、クレジットカード会社と立てかえ払い取次業者、これを対象としております。その後、カード番号の漏えい事件等の拡大を踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店というのを義務対象として追加いたしました。 さらに、近時、決済テクノロジーの進化、進展を背景に、さまざまな事業者が参加してきております。
○藤木政府参考人 クレジットカード番号等の適切な管理義務の中身については、クレジット取引セキュリティ対策協議会、多様な関係者を入れた協議会がありまして、そこでガイドラインを決めております。 その中で求めております基準としては、一つは、クレジットカードのデータセキュリティーの国際基準でありますPCIDSSという規格がありまして、これにのっとって管理することということ。
また、現行では、カード会社等に対して国際ブランドが共同で策定したセキュリティー規格であるPCIDSSへの準拠や、加盟店に対してカード番号等の非保持を求めていますが、今回新たにカード番号等の適切管理義務を課す事業者に対しては具体的にどのような措置を講じるのか。 以上、二点についてお聞きします。
次に、この割賦販売法の射程ということでいくと、通常はやはり二か月以上の、そして分割払ということが割賦販売法の対象になってくるわけですけれども、マンスリークリアは、そういう意味で、現在、クレジットカード情報の管理義務以外については割賦販売法の規制外とされているわけですけれども、マンスリークリアについての苦情がやはり圧倒的に多いということに鑑み、抗弁の接続やイシュアーによる苦情処理義務を認めるべきではないのかと
クレジットカード番号等の適切な管理義務につきましては、平成二十年の改正の際にクレジットカード会社と立替払の取次業者、これを対象とすることで新設をされ、その後、カード番号等の漏えいの拡大などを踏まえまして、平成二十八年改正時に加盟店も義務対象に加えたものでございます。
このため、少額の分割後払いサービスの提供事業者に対する新たな制度措置を講ずるとともに、クレジットカード番号等の適切な管理義務を負う事業者の対象範囲の拡大等を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 第一に、少額の分割後払いサービスの提供事業者について、登録制度を創設します。
(梶山国務大臣「それは二〇〇〇年のことですよ」と呼ぶ) 代表者は大臣がそのときになっておりますので、それは管理義務が当然あると思うんですが、いかがでしょうか。
現行では、住民票及び、今回、海外転出者のマイナンバーカード発行の基盤となります戸籍の付票、これにつきましては、消除されてから五年間保存することとされておりまして、また、その保存について、市町村の安全管理義務等は現行では法令上規定されておりません。
国土交通省といたしましては、補修用部品の流通や価格につきましては、原則、民間の商取引に基づくものと認識いたしておりますが、整備工場が必要な補修用部品を入手できず、自動車を保安基準に適合させるために必要な整備を行えない場合、その使用者が保守管理義務を果たすことに困難が生じる可能性があることから、そのような問題が生じないよう引き続き状況を注視し、必要に応じて適切に対応したいというふうに考えております。
このカストディー業者に対してですけれども、顧客の預かり資産の額にかかわらず、今回、規制で一律に暗号資産交換業登録を求めて、本人確認業務、さらには利用者の財産の分別管理義務も課されることになりました。
今般の法改正において幅広い主体の利活用を進めていくということをするわけでございますけれども、一方で、研究者等に提供するデータは個人の特定ができないよう匿名加工したものに限るということをはっきりと明記をしまして、また、データ提供を受けた者による漏えい防止等の安全管理義務、あるいは個人の特定を目的とするほかの情報との照合の禁止、それから国による検査、是正命令の実施というものを入れているわけでございます。
そして、今回の法改正においては、幅広い主体による利活用が進むことを考慮して、データ利用者に漏えい防止等の安全管理義務を課す、そして国による検査の実施や義務違反に対する罰則も盛り込んでおります。 このような対応を含めて、情報流出などがあってはならないということを考えておりますので、引き続き安全性の確保にしっかり取り組んでいきたいと思います。
データの利用に用いるシステム端末はインターネット等との接続を禁止するとか、データの利用、保管は施錠可能なスペースで行うといったようなことを求めておりまして、安全性の確保に努めているところでございますけれども、今回の法改正におきまして、幅広い主体の利活用が進むということを考慮いたしまして、提供データ内容等に関します審議会での個別の事前審査の実施、あるいはデータ提供を受けた者について、漏えい防止等の安全管理義務
この法律の中では、特に第五条で所有者等の適正管理義務を明文化し、適正な管理が行われていない場合には都道府県知事が勧告を行うこととしておりますが、管理上必要な措置には補修や補強などの措置も含まれているということで、これについては、主に所有者が管理をして管理責任を負うというふうな形になっておりますが、同様に、管理者もこれは管理責任を負うという形になってございます。
また、農業用ため池の適正管理義務を負う所有者等に対する援助につきましては、第二十一条において、ため池の監視や保全管理のための研修、ため池の管理者が行う点検や軽微な補修にかかわる技術的な指導など、資金面、技術面からの援助について規定をしているところでございます。
それから、調査票情報の提供できる条件や調査票情報の適正管理義務を具体的に定める統計法施行規則の一部改正省令につきましては、その案につきまして、昨年十月に統計委員会に諮問したというところでございまして、答申をいただき、三十一年二月二十二日に公布されたところでございます。
他方、使用者による勤務時間管理義務の明確化を定めた労働安全衛生法の改正を受けて、教師の勤務時間管理を確実に行う観点から、中央教育審議会においては総務省の条例参考例とは別に教師の勤務時間の上限の目安を含むガイドラインの策定について御議論をいただいております。
こって、これは復興に限らず、遺跡があると思われる地域で公共工事する場合は必ず発掘をするというのが定められているのですが、そうした中で新しい発見がやっぱり今回もあって、これは様々な知恵を与えてくれると思うんですけれども、実は古文書については、文化財保護法の中ではそれは文化財であるというのは規定があるんですけれども、実はその文化財保護法というのは、その中で、いわゆる指定文化財と呼ばれているものの保護管理義務