2019-06-04 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
三 樹木採取権実施契約に含むこととなる施業の計画は、国有林の公益的機能が維持増進されるよう、管理経営基本計画及び地域管理経営計画に適合したものとなるよう関係者に周知すること。 四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。
三 樹木採取権実施契約に含むこととなる施業の計画は、国有林の公益的機能が維持増進されるよう、管理経営基本計画及び地域管理経営計画に適合したものとなるよう関係者に周知すること。 四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。
なお、御指摘がございました、じゃ、例えばその外国の資本等によってこういう会社が取得されてしまうのではないかというような御懸念でございますけれども、外国企業、外国資本の企業等によるMアンドA、これが、例えば、今委員から御指摘がありましたように、株式を取得するとか、そういうような場合におきましては、まず、農林水産大臣と樹木採取権実施契約を締結いたしまして、大臣が定める基準や地域管理経営計画に適合した施業
本法案に基づきます樹木採取区につきましても、それぞれの森林において定めております地域管理経営計画の考え方に沿いまして箇所、取扱いを決定することとしておりまして、当該地域管理経営計画の策定又は変更に当たりましては、公告縦覧のほか、関係自治体や学識経験者に意見を聞くこととしているところでございます。 このような手続を通じまして、国民の意見の反映、また透明性の確保を図ってまいりたいと考えております。
なお、皆伐の面積につきましては、これは地域管理経営計画におきまして、一か所当たりの間伐面積の上限が五ヘクタールとすることが定められているところでございます。これに加えまして、農林水産大臣が定める基準につきましては、樹木採取権者による樹木の採取が期間を通じて平準的に行われるように、各年、また五年間の採取面積の上限についても定めるということを想定をしているところでございます。
また、公募に当たりましては、地域管理経営計画等の森林計画において公表しておりますところの路網の開設、改良の計画量等を周知をする考えでございます。 なお、これらの計画につきましては、災害の発生状況とかあるいは工事の進捗等によりまして必ずしも計画どおりに開設等が行われない場合もあるわけでございます。
この契約によりまして、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採ルールにのっとり、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないといたしております。 このうち、地域管理経営計画におきましては、一か所当たりの皆伐面積の上限を五ヘクタールとし、尾根や渓流沿い等には保残帯を設定すること等を定めております。
そして、この契約におきまして、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採のルールにのっとりまして、農林水産大臣の定めます基準でございますとか国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないということとしているところでございます。 このような仕組みによって、公益的機能の維持増進をしっかり担保してまいりたいと考えているところでございます。
この契約によりまして、樹木採取権者の施業の計画は現行の国有林の伐採のルールにのっとり、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないことといたしております。このような仕組みによりまして、公益的機能の維持管理を担保してまいりたいと存じます。
公益的機能の確保につきましては、先ほど御答弁を申し上げましたように、現行の国有林の伐採のルール、あるいは地域の管理経営計画に適合しなければならないということでございますので、これを通じて、まさにその公益的機能の発揮をしっかり担保していきたいと、私どもとしてもしっかりチェックをしていきたいというふうに考えているところでございます。
この契約により、樹木採取権者の施業の計画は、保残帯の設置や取扱い等について定めている国有林野の地域管理経営計画等に適合しなければならないこととしております。 保残帯の伐採の防止については、森林管理署等による伐採できる範囲の現地表示、森林官による巡視等により万全を期していく考えであります。 国有林野事業の組織体制についてのお尋ねがありました。
三 樹木採取権実施契約に含むこととなる施業の計画は、国有林の公益的機能が維持増進されるよう、管理経営基本計画及び地域管理経営計画に適合したものとなるよう関係者に周知すること。 四 樹木採取区の指定に当たっては、地域の林業経営者等の育成整備に資する観点から、従来から国有林野事業が行っている立木販売事業や伐採請負事業はもとより、民有林の経営に悪影響を生じさせないようにすること。
められるものであること及び国有林野の有する公益的機能の維持増進が図られることを加えること、第二に、樹木採取権の設定に係る申請書の記載事項及び選定の際の勘案事項に、樹木採取区の所在する地域における雇用の増大及び当該地域における住民の福祉の向上に対する寄与に関する事項を加えること、第三に、樹木採取区の指定に係る区域における森林資源の規模に関する要件を削ること、第四に、樹木採取区の指定は、管理経営基本計画及び地域管理経営計画
本修正案は、樹木採取権の存続期間の上限の短縮、樹木採取区の指定等の要件への「住民の福祉の向上」の追加、その指定に当たっての公益的機能の維持増進及び地域管理経営計画への適合、樹木採取権者による再造林の義務づけを主な内容とするものですが、そのいずれも適当ではないと考えます。
この契約によりまして、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採ルールにのっとりまして、農林水産大臣の定める基準、国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないということでございますので、このような仕組みによりまして公益的機能の確保が図られるということでございます。国有林における公益的機能重視の考え方に変更はないところでございます。
この樹木採取区の指定に当たりましては、両計画に示す考え方に沿って国が指定をするということはある意味自明というか当然のことでございまして、地域管理経営計画との整合が図られているということで考えております。
さて、地域管理経営計画というものでこれを縛っていくから大丈夫だということですけれども、地域管理経営計画、これはどのようにつくられますか。
この契約におきまして、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採のルールにのっとり、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないこととしておりまして、このような仕組みによって公益的機能の維持増進を担保してまいりたいと思います。
この契約におきまして、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採のルールにのっとって、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないこととしておりまして、このような仕組みによって、公益的機能の維持増進をしっかりと担保してまいれるというふうに考えております。
具体的には、現行の国有林の伐採のルールにのっとりまして、農林水産大臣が定める基準あるいは国有林野の地域管理経営計画に適合した樹木採取権実施契約を五年ごとに農林水産大臣と樹木採取権者で締結しなければ樹木を採取できないこととしておるところでございます。
この契約により、樹木採取権者の施業の計画は、現行の国有林の伐採のルールにのっとり、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないこととしており、このような仕組みによって公益的機能の確保が図られるものと考えています。
この契約により、樹木採取権者の施業の計画は、国有林の伐採のルールにのっとり、農林水産大臣の定める基準や国有林野の地域管理経営計画に適合しなければならないこととしており、このような仕組みによって公益的機能の確保を図りつつ、国が責任を持って一体的に国有林野の管理経営を行ってまいります。 樹木採取区の指定についてのお尋ねがありました。
○国務大臣(鹿野道彦君) 国有林の伐採、利用等は、法律に基づく地域管理経営計画等で明確に定めておりまして、債務の返済のために計画に基づかない伐採を行うということはございません。また、国有林野につきましては、原則といたしまして森林経営のための財産としての行政財産に位置付けられておりまして、売払いの対象とはできないものでございます。
○政府参考人(皆川芳嗣君) 国有林の持っております森林情報でございますけれども、国有林の管理経営を定めました地域管理経営計画というものがございます。
また、地域管理経営計画や地域別の森林計画の案について国民の方々の御意見を聞いて、国有林に対する期待を森林整備の方法などに反映していくことも考えております。 これらによりまして、国有林における適切な施業を確保して、国民の期待にこたえた活力ある健全な山づくりに邁進していきたいと思っております。
また、農林水産大臣が管理経営基本計画を、森林管理局長が流域ごとに地域管理経営計画を、それぞれ国民の意見を聞いて定めるほか、毎年度、管理経営基本計画の実施状況を公表することとしております。
第一に、国有林野法を改正し、その題名を国有林野の管理経営に関する法律に改めるとともに、管理経営の目標を定めるほか、管理経営基本計画、地域管理経営計画及び国有林野について公衆の保健の用に供するための計画の策定、指定調査機関への調査業務の委託等に関する規定を整備することとしております。
○山本(徹)政府委員 御指摘の管理経営基本計画は、先ほど御説明申し上げました流域地域ごとの、百五十七流域になりますけれども、この地域ごとの管理経営計画のいわば基本をなす全国の国有林の管理経営基本計画でございます。その内容は、国有林の管理経営に関する基本方針、また林産物の販売、国有林の管理経営のための事業の実施体制、これは要員等でございます。
○山本(徹)政府委員 今御指摘の過伐あるいは乱伐が起きないようにするために、今回の法案におきましては、流域ごとの国有林の地域管理経営計画というものを策定させていただくことにいたしております。 これにつきましては、案の段階で一カ月公告縦覧いたしまして、地域住民を初め国民の皆様方の御意見を承ることになっております。
また、農林水産大臣が管理経営基本計画を、森林管理局長が流域ごとに地域管理経営計画を、それぞれ国民の意見を聞いて定めるほか、毎年度、管理経営基本計画の実施状況を公表することとしております。
第一に、国有林野法を改正し、その題名を国有林野の管理経営に関する法律に改めるとともに、管理経営の目標を定めるほか、管理経営基本計画、地域管理経営計画及び国有林野を公衆の保健の用に供するための計画の策定、指定調査機関への調査業務の委託等に関する規定を整備することとしております。
そういうところを対象にして選定をして契約の対象にすることにいたしておりますし、さらに保育管理につきましては、契約書に定めます管理経営計画に基づきまして国か責任を持って適正な施業と管理を実施することにしておりますので、国の保育管理が不適正になることがないように、これは広く国民一般の方から費用を負担していただいて共有という状態になっている森林でございますので、特に十分に配慮をしてまいるつもりでございます