2018-06-27 第196回国会 参議院 本会議 第30号
高度プロフェッショナル制度は、労働基準法の大原則である労働時間と賃金の関係を切り離すものであり、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日に加えて、管理監督者等にすら適用される深夜の割増し賃金に関する規定が全て適用されません。また、健康確保措置として定められた休日を取得させたとしても、四十八日間連続で勤務させることが法律上認められており、これでは過労死を誘発する制度であると言わざるを得ません。
高度プロフェッショナル制度は、労働基準法の大原則である労働時間と賃金の関係を切り離すものであり、労働基準法で定める労働時間、休憩、休日に加えて、管理監督者等にすら適用される深夜の割増し賃金に関する規定が全て適用されません。また、健康確保措置として定められた休日を取得させたとしても、四十八日間連続で勤務させることが法律上認められており、これでは過労死を誘発する制度であると言わざるを得ません。
法人重科制度の導入も含めた労働時間等に関する規定に違反する行為に対する罰則のあり方、管理監督者等に係る労働時間等に関する規定の適用除外、建設業に係る特例の廃止、教育職員の長時間労働規制、労働基準法上の債権に係る消滅時効の期間、労働者の過半数を代表する者の民主的な選出方法、副業、兼業に関する労働者の保護、フリーランスに関する労働者に準じた保護について検討し、必要な措置を講ずることとしております。
各日において十分な生活時間が確保できるよう、十一時間を下回らない範囲内において省令で定める時間以上の継続した休息時間を、始業後二十四時間を経過するまでに確保して与えなければならないこととし、管理監督者等についてもこの休息時間の規制を適用することとしております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の委員の御指摘は、労働安全衛生法に基づく長時間労働者への医師による面接指導ということでありますが、労働基準法上労働時間管理の対象とならない管理監督者等も含めて全ての労働者が対象になっております。管理監督者についても本人からの申出により面接指導を実施するということが義務付けられるということでございます。
○政府参考人(岡崎淳一君) 先生の御指摘のように、除外する規定につきましては、労働時間の規制とか休憩、休日、ここまでは現在の管理監督者等と同じでございますが、今回はそれに加えて深夜業のところも除外しているというところは管理監督者とは違うということでございます。
これは、現在でも管理監督者等、労働時間の適用除外になっている方でも、労働基準監督署で認定審査が出てくれば、その労働時間をしっかりと確認した上で必要な方に認定している。 ですから、これは労働時間規制があるかないかではなくて、実態としてどういう働き方をしていたか、それが過労死に結び付いたか、これは労災認定でありまして、これは事実関係でしっかりやらせていただいているということでございます。
○政府参考人(鈴木直和君) 今御指摘のシー・エス・エスの関係の問題でございますが、この事案につきましては、先般人事院から、本件事例が惹起するに至った事実関係を十分に把握し、その事実関係を踏まえた上で、この就職事案にかかわった人事担当者それから管理監督者等の責任について的確な判断を行い、懲戒処分その他の措置により厳正に対処するよう求められたところでもありますので、現在もその事実関係の十分な把握に努めているところでございます
今後、管理・監督者等を含めた格別の研修等を考えているかということでございますが、これは本来的には各省庁においてそれぞれ御検討いただくべきものではございますが、閣議で官庁綱紀の粛正に係る取り決めに当たりましても、研修の強化ということは当然うたっているわけでございまして、各省庁において御努力いただきたいと思っております。
それからまたそういうメンタルヘルスに対する重要性というものへの職員の方々の認識というものも少し涵養していかなければならぬのではないかなといったようなことが挙げられるわけでございますが、いずれにいたしましても、こういう社会環境の急激な変化の中での人間性というものを確立していく、こういうことになるわけでございますが、この研究会の報告でも、職員のメンタルヘルスに対する認識を高めていく必要がある、また管理監督者等
現行公労法におきましては、ただいま先生御質問のとおり、管理監督者等の範囲を公労委が認定をして、労働大臣が告示する。これは範囲そのものをきめるという一つのきめ方の例でございます。これに対して、地公労法におきましては、管理監督者の範囲につきましては、政令で定める基準に従って、それぞれ条例が定める、こういう仕組みに相なっております。