1994-11-02 第131回国会 衆議院 建設委員会 第2号 しかし、水害によります住居の浸水あるいは流失といった問題につきましては、特段の管理瑕疵等がある場合を除きまして国は賠償の義務を有しないと考えているわけでございますが、国民の生命と財産を守る治水対策というものは国の基本的の責務であるというふうに考えております。 おっしゃいましたように、我が国は自然条件、社会条件などから極めて自然災害を起こしやすい状況にあるわけであります。 豊田高司