2017-05-17 第193回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
具体的に申し上げますと、まず、原材料の受け入れから最終製品までの各工程ごとに、例えば微生物による汚染あるいは金属の混入などの危害要因の分析を行った上で、二つ目に、危害の防止につながる特に重要な工程を重要管理点と申しまして、この点につきまして継続的に監視、記録する工程管理システムとされているところでございます。
具体的に申し上げますと、まず、原材料の受け入れから最終製品までの各工程ごとに、例えば微生物による汚染あるいは金属の混入などの危害要因の分析を行った上で、二つ目に、危害の防止につながる特に重要な工程を重要管理点と申しまして、この点につきまして継続的に監視、記録する工程管理システムとされているところでございます。
また、国際基準と同水準のHACCPの導入が困難な小規模事業者や飲食業、販売業等の一定の業種につきましては、現行の一般衛生管理を基本といたしまして必要に応じて重要管理点を設けるなど弾力的な取扱いを可能としております。現在、農林水産省と連携し、食品等事業者が無理なくHACCPを導入することができるよう、業界団体による事業者向け手引書の作成を進めております。
○国務大臣(森山裕君) 横文字はいかがなものかなと思いまして、例えばHACCPにつきましては、日本語の略として危害要因分析重要管理点と、こういうふうに書いてございますし、GAPにつきましては農業生産工程管理とか書いておりますけど、いずれにしてもなかなか分かりにくい話でございます。
主に工法だけでも数十種類あるというふうに言われておりまして、その結果として、くい工事ごとに異なる管理点や管理項目に関する知識やノウハウがどうしてもくい専門業者側に偏ってしまう、こういう声もあるわけであります。
内容を見ると、いろいろあるんですが、例えば製造工程のフローチャートを作る、製造工程一覧の現場の検証を行う、危害要因を分析する、必須管理点を設定する、許容限界を確立する、そうした測定モニタリング方法を確立する、許容限界から逸脱があった場合は是正措置を確立する等々、食品について、あたかも工業製品に求められるぐらいの非常に厳密な衛生管理を求められているように感じるんですけれども、さすが欧米だなと。
また、食品の安全性及び消費者の安心の確保のため、食品安全行政を一元化するとともに、この法律の施行後五年を目途に、基礎的なトレーサビリティーシステム、農業生産工程管理手法、危険分析重要管理点手法を義務化し、加工食品の原料原産地、遺伝子組み換え食品等についての表示義務を拡大します。さらに、輸入食品に係る検査体制を強化します。 第二に、農業の活性化のための改革であります。
そういう意味では、私どもの承認、HACCP制度の承認という、食品衛生法に基づきます認証につきましては特段の施設の整備というものを義務付けているわけではございませんけれども、広い意味でHACCPの重要管理点を設定して、そこの管理を行っていく際に、ある程度衛生管理を容易にするためにそういうふうな施設整備を行うことが望ましいとか、よりスムーズな形で行われるということはあり得るのではないかというふうに考えているところでございます
また、二つ目の機械・装置の基準でございますが、先ほども若干申し上げましたが、重要管理点となります工程での温度や時間を常時監視し、記録できるモニターなどの機械・装置を適切に配置すること、こういったことを定めているところでございます。
この点につきましては、HACCP手法を導入するためには、建物、施設は交差汚染を防止できるという構造となっている必要があるということ、また、重要管理点での温度、時間の監視や記録、こういったことが必要とされるわけでございますが、そのためには一定の機械・装置が必要であること、こういった理由によるというふうに承知しております。
赤いところが重要管理点でありまして、これはもちろん先生方は既によく御存じかと思いますけれども、HACCPというのはもともと、細菌感染、細菌の増殖によります食中毒を防止するということを目的につくられたわけでございますから、加熱処理、あるいは、温めたままじゃまずいわけで、これを冷やすところ、ここに主眼を置いた形になるというのが一つの特徴でございます。
HACCP手法は、先生御案内のとおり、原材料の受け入れから最終製品に至る一連の製造工程において、危害発生を防止することができる工程を重要管理点として定めまして重点的に管理する手法でございます。 そういう意味からいたしますと、原料中の多種多様な残留農薬につきましては、製造工程で重点的に管理することが困難でございます。
そして二番目の大きな柱では、HACCP、危険分析重要管理点手法の導入を初めとする衛生管理体制を強化するということ、それから、先ほども御議論ありました輸出証明書、輸出先の国とか地域が求める輸出証明書を発行する体制の整備に向けて迅速に取り組んでいくということでございます。 大臣、副大臣以下、大号令で省内は頑張っているところでございます。
○川崎国務大臣 昨年十二月の査察におきまして、対象施設十一、HACCPプラン、危害分析重要管理点方式に基づく安全管理計画というんでしょうか、これについても確認を行いました。 具体的には、各施設における危害分析の結果、重点的に管理する加工工程、管理手順、モニタリングの方法等について確認をさせていただいたという報告になっております。
○政府参考人(西藤久三君) HACCP手法のところでの危害分析重要管理点という形で正に整理をさせていただいているのは、製造過程の管理方式ということでのところで重点的に措置をいたしておりますが、当然先生御指摘のように、原材料の受入れ段階でのチェック、それと、もちろんその製品ができ上がって、従来のような製品の一つ一つの抜取りをしての検品という形はございませんけれども、当然、最終製品が出ていくときの計量、
○政府参考人(西藤久三君) このHACCP手法支援法では、もう先生御案内のところでございますが、業種ごとに言わば製造過程の管理を明確化して、それでそれぞれの特徴に応じて重点管理点を定め、そういう施設整備に対して支援をしていくと。
○政府参考人(西藤久三君) HACCP手法、先生御案内のとおり、食品製造業において原料の受入れから製品の出荷まで危害分析する手法、それで基本的にはそういう管理点についてのそれぞれ要点を定め、そこの記録を保持していく、そのことによって品質管理の高度化を図っていこうという仕組み、そういうシステムでございますので、基本的に企業の規模によってこのシステム自体を基準を緩めるということはなかなか難しいんではないかというふうに
本法は、食品の安全性の向上と品質管理の徹底に対する要請を踏まえ、国際的にも推奨されている管理手法である危害分析重要管理点方式、すなわちHACCP手法の導入を促進することにより、食品の製造過程の管理の高度化を図るため、平成十年に五年間の臨時措置として制定されたものであります。
そこでもHACCP、日本語で訳すと危害分析管理、あるいは危害分析重要管理点と、こういうように言うようですけれども、これを導入しようと、こういうことになっているんですね。
本法は、食品の安全性の向上と品質管理の徹底に対する要請を踏まえ、国際的にも推奨されている管理手法である危害分析重要管理点方式、すなわちHACCP手法の導入を促進することにより、食品の製造過程の管理の高度化を図るため、平成十年に五年間の臨時措置として制定されたものであります。
このための手段としましてHACCP、危害分析重要管理点というふうに訳されておりますけれども、これは最も有効な衛生管理の方法と考えておりまして、この導入ということは国際的にも推進をされているわけでございます。 しかしながら、平成十三年度における我が国の水産加工場へのHACCPの導入企業数は、全体で一万一千経営体があるうちの中で百六十経営体にとどまっているという残念な状況にあります。
危害を分析して重要な管理点、これは工程上のものですが、そういった重要な管理点をコントロールするということになります。 HACCPには七つの原則がございます。これは、危害を分析する、CCPの特定をする、管理基準を設定する、モニタリング方法の設定をする、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の維持管理、そういった原則がシステムとしてございます。
そこで、私、今回考えるには、総合衛生管理製造過程、いわゆるHACCPでございますけれども、その七原則、すなわち危害分析、重要管理点の設定、管理基準の設定、モニタリングの方法、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の維持管理、こういう七原則があるわけでございますけれども、今回の食中毒事件ではこのHACCPの七原則のどこに問題があって起きたのか、厚生省の見解をお伺いしたいと思います。
それで、HACCPシステムではその導入に当たりまして、いわゆる危害分析、重要管理点、管理基準、モニタリング、改善措置、検証、記録、この七原則をすべて満たす必要があるということなんです。これが非常に難しいとかややこしいとかよく言われるんですけれども、よく考えてみると、我々が衛生管理を行うに当たっては必ずこの七つの原則を満たしているはずなんですね。
このような要請に対応して、食品に起因する衛生上の危害の発生を防止し、適正な品質の確保を図るため、新たな管理手法である危害分析重要管理点方式、すなわちHACCP手法を導入した食品の製造過程の管理の高度化を図ることが急務となっております。