2018-01-26 第196回国会 参議院 本会議 第3号
現在の日米地位協定においても、米兵の刑事裁判権や基地の管理権等の不都合が続いています。総理、岸総理の遺志を引き継ぎ、憲法改正よりも日米地位協定の改定を急ぐべきではありませんか。 平成二十五年に日米両政府が発表した在日米軍施設・区域に関する統合計画では、普天間基地の八つの返還条件が示され、その一つが、普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のための民間施設の使用の改善です。
現在の日米地位協定においても、米兵の刑事裁判権や基地の管理権等の不都合が続いています。総理、岸総理の遺志を引き継ぎ、憲法改正よりも日米地位協定の改定を急ぐべきではありませんか。 平成二十五年に日米両政府が発表した在日米軍施設・区域に関する統合計画では、普天間基地の八つの返還条件が示され、その一つが、普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のための民間施設の使用の改善です。
御承知のとおり、米軍の施設・区域、いわゆる米軍基地につきましては、日米地位協定三条のもとで、米軍がいわゆる管理権等を有しておるわけでございます。そのもとにおいて米軍が必要な基地内における措置をとることが可能でございまして、米軍軍人軍属、その家族の方の保護についても、米国が必要な措置をとることはできる状況にございます。
委員会におきましては、国の機関と民間等との共同研究のあり方、産業振興政策と産学官連携の関係、国立大学等の敷地に民間が整備する研究施設の管理権等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
○玉城分科員 海兵隊区域については十月から実施している、嘉手納地域については施設庁の方でやってくれという依頼があったということですが、これは先ほどおっしゃいました基地の管理権等の問題からしまして、当然これは米軍が、基地内におけるそういう被害の状況については米軍の責任でそういうことはやっていくべきではないかと思うのですが、いかがなものでしょうか。
管理権等の、いまおっしゃった安全管理という問題からしましても。
法律事項を簡単に修正するというようなことはそう簡単にはできなかろうというふうには思いますけれども、しかし政省令の範囲での裁量というのは、大臣が権限を持っておやりになるということになれば、これは少々のいわゆる伸縮性というのはなし得るのではないかという点を考えておりましたから、実は管理権等の問題も含めて、そういう絡みで実はお伺いをしていたという点、私どもの質問の真意もひとつしっかりと御理解をいただいて対処
関係、戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約等の批准問題、米韓合同演習と日本の関係、朝鮮半島における有事の際の事前協議のあり方、韓国による竹島の不法占拠と国の防衛との関係、F15、P3Cの機能と採用理由、三沢、築城、美保、岩国、福岡各空港の騒音対策、北富士演習場の返還問題と林野雑産物に対する補償金の支払い問題、横浜における米軍機墜落事故の原因と責任、キャンプ・ハンセン内の県道の管理権等
三 農業用水及び施設の他用途への転用を認めるに当っては、農業における水利用に支障を生じないよう留意することはもとより、農業水利の歴史的特性を考慮し、水利権、施設管理権等が不当に侵害されないよう特段の配慮を行なうこと。
次に、水利権の問題を私、少しお尋ねしておきますが、農業用水及び施設の他用途への転用を認めるにあたっては、農業を行なうための水利用に支障を生じてはならないし、農業水利の歴史的特性というものを考慮して、水利権、施設管理権等が不当に侵害されないようにすることは当然でありますが、このように農業者側の権益を守るために本法改正にあたって農林大臣はどう考えておられるか、御所見を承りたい。
その提供する施設につきましては、米側が地位協定の三条その他の条項によりまして、その施設内において一個の管理権等を持つということで、単なる寄港とは根本的に違いがあると私ども考えておる次第でございます。
私は、その支川あるいは上流とか支派川にそういう小さな水利あるいは管理権等の問題が出てくるのじゃなくして、あなたが想像されている一級河川の直轄区間に多数それがあるということを、あなたは忘れていただいては困るので、そういうものも本法のたてまえでは建設大臣が直接に認可をするというたてまえになっているように思いますので、もしそうでなかったならば、政令その他によって現行知事の認可権を尊重をして残されることを希望
しかるに教育委員会の権限に属さない私はそういう広範な一般的権限は管理権等で否定はしませんよ。であるけれども、その管理権のうちの相当部分を、これを現在の条例や管理規則その他の規程で学校にまかされておる分については、いつ何どきでもそれを改正しない限り、巻き上げてそれをやるということはできないしかけになっておるでしょう。違反してやっておれば別ですよ。
ほかの法律は、大体もう道路なら道路——管理権等は別ですよ。従って、この河川法による河川というものと、河川法によらない河川というものがあるということなんですね。
たとえば保安解雇の問題等がありますので、その問題につきまして、日本の裁判所で不当労働行為だと、こういう判決がありました場合に、これを、解雇を無効として原職に復帰させる、この判決は日本の判決でありますので、政府といたしましては、判決通りに復職等を折衝いたしておるのでありますが、第三条の駐留軍の基地に関する管理権等から、日本の要求が十二分に通っておりません。
管理権等につきましては、これは同一の面がございますが、ただ政党の関与、影響というような点においては、御指摘のごとく相当程度違っております。また選挙の実態、立候補の状況というふうな点から見ましても、規制の内容につきましても差異が当然起って参ると思うのでございますが、これを直ちに別個の法体系とするかどうかという点につきましては、技術的になお研究いたしたい、このように考えます。
先ほど門司委員からいろいろ管理権等についての詳しい論議がありましたので、そういう点は私申し上げる必要はないと思いますが、文部大臣の本法案に対する提案理由の中にも、一般職の職員の給与に関する法律第十条の二の規定によって昭和三十一年度から俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当が支給されておるのであります云々とこういうふうに書いてありますが、この一般職の給与に関する法律の第十条二の規定、この法律について一つ
○政府委員(森治樹君) 日本の航空交通管理体制等が十分まだ整備せられておらない時期において、アメリカ側にこの管理権等を日本側が委託したのでありまして、あくまで権利の根源は日本側にあるわけでございます。その意味におきまして、沖繩とは異なっておる次第であります。
しかし今の基地管理権等の問題についても調達庁はもちろん労働者に肩を持った正しい見解を表明しておると思う。というのは、今の基地管理権も十二条五項に違反しない範囲において持っておる、こういうような解釈を調達庁としてはとって、軍との折衝に臨んでおるのでございますが、これに比べてもなお今の局長の答弁では少し後退し過ぎておる。私はそのように思います。そういうふうなことでは困る。
労働三法の適用外の問題は、例の特需とか駐留軍の基地に関する問題、それから施設の管理権等の問題に関連する問題以外にはないはずです。それから労働基準法からは適用除外として認められておらないはずですが、どうですか。
○政府委員(中西實君) 労働組合活動は、これは勿論憲法にも保障されております自由権として自由でございますが、ただ例えば建物の内部の管理権等はやはり管理者側にあり、更にいわゆる始業から終業までの間、これあたりはやはり事業主としていろいろの関係から事業遂行ということについてやはり配慮しておると思うのでありまして、その点と今の労働組合の活動というところにやはり調和点が見出されなければなりませんので、そこで