2011-05-26 第177回国会 参議院 法務委員会 第13号
現行法の下では、親権喪失あるいは管理権喪失の審判がされた場合には戸籍にその旨を記載しておりますので、今回の法改正により新設されます親権停止の審判につきましても、戸籍にその旨を記載することを予定しております。
現行法の下では、親権喪失あるいは管理権喪失の審判がされた場合には戸籍にその旨を記載しておりますので、今回の法改正により新設されます親権停止の審判につきましても、戸籍にその旨を記載することを予定しております。
○副大臣(小宮山洋子君) 今、民法の方の考え方について江田大臣からお答えいただきましたが、児童福祉法の方では、児童の福祉、保護に当たるために、民法の親権停止の創設、親権喪失、それから管理権喪失の見直しに併せまして、こうした制度について児童相談所長の請求権を児童福祉法の改正により付与をすることでそこの部分の児童福祉をしっかり守るということ、それから親権者又は未成年後見人のいない児童などについて、施設入所中
まず、民法につきましては、第一に、二年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権の停止制度を創設するとともに、子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、家庭裁判所に対し親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の請求をすることができることとしております。
○黒岩大臣政務官 親権喪失等の審判がなされた場合、戸籍上はどういうふうに記載されるのかという御質問を受けましたけれども、まず現行法のもとでは、親権喪失または管理権喪失の審判がされた場合は戸籍にその旨を記載することとなっております。また、今回の法改正により新設されます親権停止の審判がされた場合、この場合も戸籍にその旨の記載をすることを予定いたしております。
まず、民法につきましては、第一に、二年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権の停止制度を創設するとともに、子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人も、家庭裁判所に対し、親権喪失、親権停止または管理権喪失の審判の請求をすることができることとしております。
○細川政府委員 親権の一時停止についてのお尋ねでございますが、現在の民法は、親権または財産管理権の喪失の効果を恒久的なものとしているわけではございませんで、親権または財産管理権喪失の原因がやんだときは、家庭裁判所は、本人、その親族の請求によって、失権の宣告を取り消すことができるものとしているわけでございます。