2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
建築物衛生法に基づく特定建築物につきましては、特定建築物維持管理権原者に対しまして、法に基づく空気環境基準に適合するように外気を取り入れるなど、適切に維持管理することを義務づけているところでございます。
建築物衛生法に基づく特定建築物につきましては、特定建築物維持管理権原者に対しまして、法に基づく空気環境基準に適合するように外気を取り入れるなど、適切に維持管理することを義務づけているところでございます。
したがって、平時でももちろんきちんと管理をしていただかなければなりませんけれども、今のこういう非常時であります、そういったことで、先ほど、四月二日付で、こうした特定建築物維持管理権原者に対して特定建築物の空気調和設備等の再点検を行うよう周知いただきたいということを都道府県等に対しては依頼をしたところでありますけれども、さらに、いろいろ厚労省の関係団体がありますから、そういったところにもこの旨をしっかりと
一般的に、多数の人々が利用する高層ビルなどの建築物は建築物衛生法に基づく特定建築物に該当し、特定建築物の維持管理権原者には、法に基づく空気環境基準に適合するよう外気を取り入れるなど、適切に維持管理することが義務づけられております。
ということは、要するに、浜田倫三さんの通帳に入っているので、町長の個人口座なので、県の、総務課も見ることすらできません、管理権原者ではないのでチェックできないんですよというふうに、全く、要するに、個人口座に入れてしまうと、その当人しか見ることができないお金になってしまいます。こんなことをしてしまうと、私は安全性に対する信頼なんというものは成り立たないと思うんですよね。
この点お伺いしたいなと思うんですけれども、施設の利用者が喫煙禁止の場所で喫煙していました、そうすると、施設の管理権原者等が喫煙の中止を求めて都道府県に、都道府県の保健所ですよね、そういったところに通報して、それから都道府県知事による指導、命令、そして、地方裁判所による通知、地方裁判所が職権又は検察官、当事者の言い分を聞いて判断して過料が適用されると、こういうすごい何段階にもなっているわけですけれども
第二種施設等の管理権原者は喫煙専用室又は加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。この基準を早期に示すべきではないか。広い、狭い、やっぱりこれ非常に大きいと思います。いつまでに具体的基準を検討し公表するのか、教えてください。
その上で、本法案におきます喫煙者や管理権原者等に対しまして科す義務違反に対する罰則につきましては、喫煙者や管理権原者などの違反行為自体は必ずしも他人に対して直ちに受動喫煙によります健康被害を生じさせるものとは言えないため、その違反行為が直ちに公衆衛生上重大な法益の侵害を生ずるものという法的な評価はできないと考えられること、また、本法案につきましては、受動喫煙防止のための規範を定めまして、社会的な秩序
その上で、第二種施設の管理権原者は、喫煙可能な場所を定めたり、喫煙場所や入口の見やすい場所に当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨などの標識を掲示しなければならないとされております。これは、テナントビル全体として第二種施設に該当すると見るとき、ビル内の各事務所の中の禁煙状況についても、テナントビルの管理権原者が責任を持つべきということになるのでしょうか。御説明いただけますでしょうか。
ただし、契約などによりまして施設の改修等に係る管理権原がテナントビルの所有者にある場合には、これは当該事務所内を禁煙にするかどうかにつきましては、テナントビルの所有者が責任を負うことになることもあると考えております。 各事務所内の禁煙状況につきましては、その事務所の管理権原者や管理者が責任を持つということになると考えております。
施設等の管理権原者等が一人一人年齢を確認することを管理権原者等に義務付けるというのはなかなか難しいと考えておりますが、事業者におかれて、本法律の趣旨を踏まえ、二十歳未満の者と思われる者がいる場合には年齢確認をすることや、二十歳未満の者が立ち入っていることを認知した場合には退出を促すことなどによる対応をしていただく必要があると考えておりますので、その旨を通知でお示しをし、その内容を周知していきたいと、
いわゆる受動喫煙防止対策に当たり、管理権原者に、今も御答弁ありましたけど、多くの責務が課されることが規定をされております。ここでいう管理権原者の定義を確認をさせていただきたいと思います。
今回の法案では、管理権原者には、喫煙禁止場所での喫煙器具等の設置禁止や、また標識の掲示でございますとか、喫煙可能場所の技術的基準の維持、また喫煙室への二十歳未満の者の立入りの防止などの義務が課せられているところでございます。 この管理権原者とは、施設の改修等に係る責務を適法に行うことができる権原を有する者というふうに考えておりまして、一般的には施設の所有者が該当するものと考えております。
本法案において、保健所は新たに、特定施設等の管理権原者等に対する受動喫煙を防止するために必要な指導、助言、喫煙禁止場所において喫煙器具又は設備を設置している場合に撤去等の措置を求める勧告、命令、これらに係る立入検査などの業務を担うこととしております。
他方、管理権原者等が二十歳未満の者を喫煙可能な場所に立ち入らせた場合の罰則の適用もない中で実効性ある対策をどのように行っていくのか、答弁願います。 また、従業員の受動喫煙防止対策として、受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務とともに、従業員の募集を行う者に対しては、受動喫煙対策状況を募集や求人の際に明示することが義務化される予定です。
このため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
五 保健所の業務量の増大が見込まれることを踏まえ、保健所の更なる充実・強化に努めるとともに、運用における手続の簡素化、管理権原者が適切に退出命令を発出できるなど受動喫煙防止対策の実効性の確保を図ること。 六 第二次健康日本21で示された成人の喫煙率の目標の確実な達成に向け、喫煙をやめたい人への禁煙支援等のたばこ対策の一層の推進を図ること。
このため、今回の法案では、喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、既存特定飲食提供施設などの喫煙が可能となるような場所につきましては、二十未満の者を立ち入らせないこととする義務をそれぞれの施設の管理権原者等に課すこととしているものでございます。
○岡本(充)議員 今回、何で低目に設定しているのかということですが、いろいろな議論はありましたが、過料の上限額を高く設定して制裁の強化を図るというよりも、まず、法案の内容の周知徹底を図った上で、個人が喫煙禁止場所で喫煙をしないこと、あるいは特定施設等の管理権原者等が施設内での受動喫煙の防止のための措置をとることについて、保健所等が丁寧かつ適切に指導助言をしていくことが重要だと考えましたので、取締りに
先ほど申し上げましたとおり、今般の法案におきましては、施設の利用者が喫煙禁止場所で喫煙をした場合、施設の管理権原者等は、当該利用者に対して、喫煙の中止又は当該喫煙禁止場所からの退出を求めることができるとしております。
じゃ、管理権原者等の等には管理者が入ると私は聞きました。多分そうなんだと思います。その上で、この管理権原者等の中には客が入らない、そして管理者のみしか入らない、こういう理解でいいですか。
このため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
また、従業員の受動喫煙対策については、施設の管理権原者に対し、喫煙可能な場所への二十歳未満の立入りを禁止する義務を課すことに加え、事業者等に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定を設けるとともに、対応の具体例をガイドラインで示すこと、また、事業主が求人を行う際の明示事項に、職場における受動喫煙対策の状況を追加することとともに、助成金等によりその取組を支援することにより、望まない
次に、本法案では、施設の管理権原者が喫煙専用室等の標識の掲示義務に違反した場合などには、実際には保健所が指導することになりますが、これまで以上に保健所の業務の負担が増加すると見込まれます。今後、予算措置により保健所の体制の充実強化を図ることを検討されるのでしょうか。
このため、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めることとし、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
この法案は、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の方が利用する施設等について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めたものでございます。
厚生労働省の「基本的な考え方の案」では、施設の管理権原者について、二十歳未満の方が喫煙専用室に立ち入ることを防止する努力義務を課すこととしておりますけれども、喫煙専用室という喫煙にのみ使用される場所については、喫煙専用室の使用が想定されない時間帯であっても、二十歳未満の方を立ち入らせないように努める必要があるということでございますから、清掃あるいはそのほかの業者の方であっても、二十歳未満の方については
一方で、施設の管理権原者等とその利用者は私人と私人の関係にありまして、一義的に喫煙という行為に責任を負う利用者本人に義務を課すのは当然としても、利用者本人以外の方に制止という強制的な行為を義務づけるということは、過度な規制に当たるとの考え方に基づきまして、施設の管理権原者等が喫煙禁止場所で喫煙している方に喫煙の中止等を求めることについては、努力義務としております。
○河野(正)委員 施設等の管理権原者は、喫煙禁止場所や喫煙専用室について、位置等の掲示などの義務が課せられるほか、喫煙禁止場所での喫煙の中止、退出を求めること、二十歳未満の立ち入り防止、その他受動喫煙防止に必要な措置をとるよう努力義務を課すことになると思います。 個人に対して喫煙禁止を義務づけるのに対して、施設等の管理権原者には喫煙中止の努力義務にとどめることが妥当なのかどうか、考えを伺います。
今般の改正によりまして、法律上、管理権原者は、協議をして統括防火管理者などを選任することが義務づけられることとなります。選任の際の協議の方法につきましては具体的に定められておりませんけれども、一般的には、管理権原者が参加する協議会等を設置して選任に関する調整を行うということが想定されております。
選任に当たりましては、管理権原者、ビルやマンションのオーナーや管理団体でございますけれども、こういった団体、管理権原者が協議をして選任するということを義務づけております。法文に明記をして、そして選任を義務づけたということは、これは大変大きい、そして厳しい措置であると私は思います。 統括防火管理者は、建築物全体の消防計画もつくらなくてはなりません。
○長谷川政府参考人 統括防火管理者等につきましては、管理権原者による協議が調わない等の理由で選任されない場合に直ちに適用される罰則というのは設けていないところでございます。 しかしながら、統括防火管理者等が選任されていない雑居ビル等に対しまして、消防長または消防署長は管理権原者に対して選任すべきことを命ずることができるというふうになっている、これは先ほど大臣からも御答弁がございました。
ただ、これまでの例を見ておりますと、管理権原者全員の合意によって選ばれているという例が多いように思いますけれども、今後、統括防火管理者そして統括防災管理者の選任につきましては、例えば建物の最大面積を管理する防火管理者あるいは防災管理者が選ばれるといったように、その役割を適切に果たせる方を是非とも選任していただきたいということで、消防機関にそういった旨要請してまいりたいと考えております。
○石川博崇君 もう一つ、先ほど、各管理権原者の間での協議によってこの統括防火管理者は選任されるということでございますが、統括管理者になるに当たって法的な責任も出てくるのではないかというふうに思います。 例えば、その建物全体の消防計画を作成したその責任、もしそこの消防計画の中に瑕疵があった場合、それによって被害を被った方が出てきた場合に訴訟問題にも発展する可能性もございます。
○政府参考人(長谷川彰一君) まず、消防法上の規定でございますけれども、これは現行の防火管理者につきましても、その業務が適切に行われなかった場合の対応といたしましては、消防長又は消防署長が、当該防火管理者ではなくて、その防火管理者を選任した管理権原者に対して必要な命令を発する、あるいはそれに伴って罰則があるというような規定になってございます。
繰り返しになりますけれども、そういった管理権原を有します東京都の方で適切に現状がどうなっているかということを把握されることだろうと思っております。
したがいまして、お尋ねの国定公園内のトンネル工事に伴って自然保護上の問題等がございますれば、管理権原を有します東京都において適切に措置をされるものというふうに理解をしておるところでございます。
現行の制度で、事業所の管理権原者は、防火管理者を選任し、消防計画の作成、それに基づく訓練などの防火管理業務を行わせる、こういうことにしております。 では、これがどこまで実効性を持つか、かねてから論議のあるところであります。そうした実効性に対する疑問がまだ払拭されていない。そういうところに、今回、大規模地震による被害軽減を目的に自衛消防組織の設置を義務づける。
本案では、第八条の二の五で、大地震の被害の軽減が特に必要な建築物等の管理権原者に自衛消防組織の設置を義務づけた。さらに、その自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長または消防署長に届け出なければならない、このようにしています。 そこで、この自衛消防組織の構成、要員について具体的にどのような姿、形を構想しているのかお示しいただければと思います。
まず、今回の消防法改正案では、管理権原者に自衛消防組織設置の義務が生じているわけですけれども、この管理権原者や自衛消防組織が地震災害の際に行うべきことというのは一体何なのかということと、これは全部しゃべらなくてもいいんですけれども、この行うべきことは、法改正前と改正後で何か変更があるのかどうか。これをまず消防庁の方にお伺いをしたいと思います。
委員会におきましては、事業所の設置する自衛消防組織と地域との連携の必要性、管理権原が分かれている防火対象物の防災体制の確立、防災管理者等に対する講習内容とその充実策、法改正の対象外となる事業所の震災対策、災害発生時の拠点となる病院等の耐震化促進と財政援助等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○政府参考人(高部正男君) 先ほど若干御答弁申し上げましたけれども、御指摘ございましたように、大規模な建物の場合に管理権原者が多数存在すると、そういうような場合に責任者がどういうことになっているのか、あるいは多数の中でどういうふうに実効性があるものを確保するのかというのは確かに非常に重要な点でございまして、契約形態を含めて管理の実態を把握して判断する必要があるということで、現状におきましても、各消防機関
○高橋千秋君 大体、今回の法案の対象になるような大きなビルについては、だれがその権原者か、真の管理権原者であるか、もう明確でない場合が非常に多いんだろうと思うんですね。
○政府参考人(高部正男君) 管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者、すなわち管理権原者の特定につきましては、契約形態等を含めた管理の実態を把握して判断する必要があるものでございまして、現状におきましても、各消防機関により個々の防火対象物について管理の実態を把握し特定しているところであります。