1976-04-23 第77回国会 衆議院 外務委員会 第4号
いわゆる持ち込み云々については、管理権そのものが移りません限り、この条約は禁止をいたしておらないわけでございますが、しかし同時に、いわゆる非核三原則は、先ほども申し上げましたように、総理大臣がしばしば述べておられますとおり、われわれとしては遵守をいたすべき原則と考えております。
いわゆる持ち込み云々については、管理権そのものが移りません限り、この条約は禁止をいたしておらないわけでございますが、しかし同時に、いわゆる非核三原則は、先ほども申し上げましたように、総理大臣がしばしば述べておられますとおり、われわれとしては遵守をいたすべき原則と考えております。
それから拡散を、保有国以外の地域へ拡散するということについても禁止規定はないではないかとおっしゃる意味であれば、それは先ほど政府委員が申し上げましたように、管理権そのものは必ず核兵器国が持たなければならない、他の国に移譲してはならないということで、それは私は一つ歯どめがかかっておると思います。
非脆弱性を高めるために必要なのは何かといったら、外に顔を出さないで自分の位置を確認することができることが実は一番いいことでありまして、そんな意味で、そのためのこの装置が対馬に配置になっているというように私は考えるわけなんですが、その細目取りきめの必要がないというお話だったのですけれども、これの管理運営、これが実はきょうからワシントンで開かれる話の中身の一つになるだろう上思いますけれども、これの管理権そのものはどこにあるのですか
○大河原(良)政府委員 繰り返しになりまして恐縮でございますが、地位協定三条の管理権そのものは米側が行使いたしておりますけれども、この管理権行使の実際の態様といたしまして、しかも米側といたしましては、地位協定に基づきまして国内法を尊重するという一般的な義務を負っておりますので、日本側の希望、要望がありました際には、米側の活動上支障のない範囲において、実際上は基地内への立ち入りを認められておる、これが
○西村(直)国務大臣 別に私は強情な男でも何でもないのでございまして、ただ、御存じのとおり、たとえば一つ那覇の滑走路を例におとりいただいても、これも一日もすみやかに、できれば引き続いて使おう、できれば管理権そのものを、先ほど委員会でもあったように、早く日本の管理権に移す、これと同じように、国家のファンクションとして防衛業務というものも——防衛業務の中には、復帰後もほうっておけば、民生の協力、救難業務
しかしながら基地の全体の管理権そのものはおそくも来年の三月末までに日本側に渡されるということに相なっております。したがって、今後は主として民間空港として使用されるということでございますが、自衛隊の関係につきましては従来も若干の飛行機が板付を中継地として連絡用に使っておりますので、こういった状態は今後も続くかと思います。
ただ、その埠頭の管理というものを、先刻御指摘ございましたような公共埠頭方式にかわりまして、特殊な会社に埠頭の管理をやらせるということでございまして、全般的な港湾の管理権そのものは全然従来どおりでございます。
これは、さっきの港湾法に対する管理権そのものが侵される、あるいは水増しになるということになるのではないですか。 同時に、これは、外国資本も将来性がある産業として着目しておるというようなことが新聞なんかに伝えられておる。そうすると、外国の資本も入ってくることも考えられるが、そういうことが予想されておるのかどうか。
○江藤説明員 二条四項の(a)で、自衛隊が米軍の施設を共同使用します場合には、一応の手続としまして合同委員会の合意を経、さらに閣議の了解を得て共同使用の決定をいたしており、その協定の内容の範囲内で自衛隊が使用しておるということになっておりますので、それらの手続をとりまして現に自衛隊が使用しております場合におきましては、これは先ほど申し上げましたように、完全に米軍の管理権そのものが自衛隊に移行するとは
それが直ちに米軍の地位協定第三条にいう管理権そのものではないし、また移譲されたものとは考えていないという意味の管理権というものは自衛隊にあるというふうに考えております。
○楢崎委員 そうしますと、米軍の管理権の内容から検討するならば、三条の場合は管理権の範囲内だから米軍の管理権そのものは全然変化がない、二条4項(a)の場合は共同使用という概念が出てくるから、その分について米国の管理権の一部が日本に移譲されたことになるのじゃないですか。そういうふうに解釈していいですか。
米軍の管理権そのものがなくなると言っているのじゃないですよ。管理権の一部が日本側に移る。だから日本政府はその意味において責任を持つようにならざるを得ないのじゃないですか。
あるいはこれを見解の違いかもわかりませんけれども、そういうふうな申請をしないとかするとかいうことはこれは前々からいろいろな事情があって、いわゆる訓令十六号というものが法律的にも集会の自由とか表現の自由とかそういうふうなものに違反をしておるということがいわれておるからそういうふうなことをやったのかと、こう思うわけですが、この程度の事件で、しかも昼休みにやった、ガレージを使ったということで、現実的に具体的に管理権そのものが
問題は管理権そのものじゃなくて、その水の利用あるいは配分、こういうものに対する水の用途別あるいは地域別の、こういう一つのはっきりした、しかも関係地元の住民たちを納得させるようなものができないということ、かりに用途別なりあるいは地域別なりのそういう配分計画ができたにしても、それは一体たとえば東京都にどのような形で持ってくるかという工事、施設の問題、必要な資金の問題、あるいは場合によっては上流にダムをつくらなければならぬといったような
その料金徴収期間が満了して、本来の道路法に基く道路管理者に管理権が帰属した後における民法上の敷地の所有権その他の帰属の問題は、今後の問題でございますが、たとい法律的には所有権が残りましても、管理権そのものは本来の道路管理者である都道府県なり国に属する。しかし民法上の所有権は、依然として公団に残る格好になりますので、これは、公団の財産として公団の解散のときの問題になるのではないかと思います。
だからそういう状態のときに、その部分だけを取りのけてにっちもさっちもいかぬような管理権の移動、米軍への……、政府の手元に持っている程度はまだいいと思うのですが、その手元のもとにおいて若干調査等をするということはいいと思うのですが、それをこえて、米軍に管理権そのものを移して、 そうしていろいろな施設を始める、こうなれば、残っておる土地が一つでも、これは実際上権利の侵害を受けてくるわけなんです、使用において