2003-02-27 第156回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
また、教習指導員等の雇用形態につきましては、これも原則として労使間で解決すべきものと考えておりますけれども、御指摘のように、いわゆるアルバイトの指導員がそういったことの指導員として活動することについては、これは、自動車教習所の持つ公共的性格、職員の管理掌握等の問題もあり、好ましいものではないので、教習等に従事させることのないように指導しております。
また、教習指導員等の雇用形態につきましては、これも原則として労使間で解決すべきものと考えておりますけれども、御指摘のように、いわゆるアルバイトの指導員がそういったことの指導員として活動することについては、これは、自動車教習所の持つ公共的性格、職員の管理掌握等の問題もあり、好ましいものではないので、教習等に従事させることのないように指導しております。
お金の問題を一極集中で管理、掌握したい、税金を取り立てることに関しても、一分たりとも見逃すことなくやりたいというのが国というものの意思であると思います。そういう強固な意思の中に、地域通貨、そういうものが入る余地が今の日本の社会の中にある、希望を持てるんだということを高橋参考人は思っていらっしゃるがゆえに並立できるということをおっしゃっているのか。
従来は、「アルバイト指導員等とは、他に本業をもっている者が、その本業のかたわら教習等に従事する者をいい、このような者を教習等に従事させることは、指定教習所の持つ公共的性格、職員の管理掌握及び部内教養、研修等に問題があり、好ましいものではないので、このような指導員等を教習等に従事させないこと。」ということで考え方としては来たわけですけれども、その例外的なものとして今回この臨時指導員が認められた。
これまではどうかということでございますけれども、いわゆるアルバイト指導員、これは他に本業を持っておりまして、その本業の傍ら教習に従事する、こうしたアルバイト指導員につきましては、先ほどございましたように、指定教習所の公共的な性格であるとかあるいは職員の管理掌握、部内教養等々に問題がある、好ましくないというふうに考えておるところでございまして、これはいささかも変わっておりません。
加えて、過労死の認定に当たっても、大変労働実態がつかみにくい、労働時間の管理掌握の法規が労働の実態の把握を極めて困難にする。
地域進出は、教育委員会とか学校長の管理掌握のもとに行われております。 私は、その具体的な証拠として、福山市教育委員会が一昨年四月一日付で市内の小中高校の校長あてに出した地域進出についての通達文書を文部省にお渡ししました。その中に地域進出のやり方が詳細かつ具体的に書かれています。例えば地域進出は、学校教育計画に基づいて行う。解同の支部長、役員と連携して行う、こういう記載があります。
ただ、具体的に使用者が業務命令を出したかどうかに関係なく、使用者の管理掌握のもとで就労している以上は時間外労働として取り扱うというのが労働省の一貫した方針だと思います。
まず第一に、融資が申請されます、そういう民間の研究の場合、研究の中身、それから融資がなされたその結果、その研究の成果というふうなもの、いわばそれらの企業の業務の中身、こういうものを十二分にこの機構の中で管理、掌握されなければならない、こう思うわけであります。その対策はありますか。
くあるわけでございますから、御指摘のような、日ごろからの公務員としての、法を守り、いやしくも法を犯すということのないように、遵法精神の涵養を図ることはもちろんでございますけれども、さらに毎日の職場の中の勤務管理、職場管理、職員管理を厳正にするということ、また、職場における職員の掌握を十分に行いまして、また、職場外での動静、動向につきましても、これが勤務管理上必要な場合には適切な、また積極的な指導をしていくなど、職員管理、掌握
そういうような状態で、そのどちらの役所も、国鉄等も、そういうことについて指摘されても、なかなかはっきりできないという状態があることを申し上げまして、今後の国有地の管理掌握について、大臣の御所見をお聞きしまして終わりたいと思います。
特に役員などは、いまの膨大な機構を管理掌握するためには確かに手薄であるということは私も認めておる点でございまして、これは法律改正も必要でございましょうし、そういうふうな準備に入りたいと、かように考えております。
むろんこういうふうな民間の企業も他に何もありませんので、それで一万から一万五千が管理、掌握としてはいいかどうかという、これもあながち私は副総裁の言われることを無条件に承服するわけにはいきませんが、もう少し管理局というものを含めて支社体制を検討してみたらいいのじゃないか、率直に言ってそう思う。