2019-05-14 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
労働者が退職するときに、放射線管理手帳が事業者から労働者に対して返却されるというふうに一般的には言われておりますが、放射線管理手帳そのものの返却が法令で義務付けられているわけではありません。電離則第九条、除染電離則第六条に規定されている、記録内容を労働者に遅滞なく知らせる義務は明記されておりますが、手帳そのものの交付は法令上義務付けておりません。
労働者が退職するときに、放射線管理手帳が事業者から労働者に対して返却されるというふうに一般的には言われておりますが、放射線管理手帳そのものの返却が法令で義務付けられているわけではありません。電離則第九条、除染電離則第六条に規定されている、記録内容を労働者に遅滞なく知らせる義務は明記されておりますが、手帳そのものの交付は法令上義務付けておりません。
○政府参考人(坂口卓君) 今お尋ねの点でございますけれども、まず、放射線管理手帳ということで御紹介になったのは、これは民間の取組によって管理されているというものかと承知しておりますけれども、この手帳の趣旨からいきますと、そういった被曝線量等が記入されるもので、労働者の御本人が所有されるものということで理解しておりますので、本来、労働者が離職される際には返還されるべきものと理解を私どもとしてもしております
○田中政府参考人 御指摘の健康管理手帳で健診を実施しているわけですけれども、平成二十九年時点で、その手帳は約三万五千人の離職者に交付をしていまして、年間で延べ四万六千人の方が健診を受けておられます。 そのうち、要療養となっている方は約二百五十人というふうに把握しておりますけれども、その中で労災申請の状況については、現在、把握していないところでございます。
健康管理手帳を労働者が持った場合に、年間二回ぐらいの健康診断が受けられます。どの程度の方が罹患しているのか、そして、罹患した方がどの程度労災に申請したのか、こうした傾向を見ていくことが非常に大事だと思うんですけれども、今の時点でそういうデータがないというふうにお伺いしました。いかがでしょうか。
また、建設工事に従事する労働者の石綿による健康障害防止のため、建築物の解体作業等での石綿暴露防止対策の徹底、石綿作業従事者に対する法令に基づく健康診断の実施の徹底、また、一定の要件を満たす離職者に対する石綿健康管理手帳の交付と国の費用による健診の実施等を行っているところであります。 厚生労働省といたしましては、引き続きしっかりとこれらの対策に取り組んでまいりたいと存じます。
また、建設工事に従事する労働者の石綿による健康障害防止のため、建設物の解体作業等での石綿暴露防止対策の徹底、石綿作業従事者に対する法令に基づく健康診断の実施の徹底、一定の要件を満たす離職者に対する石綿健康管理手帳の交付と国の費用による健診の実施等を行っており、今後これまで以上にしっかりと取り組んでまいりたいと存じております。
現在、元労働者に対しては、厚生労働省の方が、石綿暴露従事歴それから胸膜病変など一定の条件に基づいて健康管理手帳を交付して、制度として健康管理を図っていただいております。
また、実際の運用といたしましては、この放射線影響協会への被曝線量を定期的に登録するということでありますとか、また、放射線業務従事者に対する放射線管理手帳の発行といったことが行われておりまして、放射線業務従事者が複数の原子力発電所を移動する場合も念頭に置いて被曝状況を一元的に管理する仕組みが構築されているということだと思いますし、また、労働者が在職中にいつでも被曝の状況を確認できる仕組みとなっているものと
健康管理手帳制度というものがございます。がんその他の重要な健康障害を発生させるおそれがある業務に従事したことがあり、一定の要件が該当する者が離職の際、離職後に都道府県労働局長に申請して、審査を経た上で健康管理手帳というものが交付されて、そこから自分で管理をするということになるわけですね。
○政府参考人(土屋喜久君) 今御紹介のあった健康管理手帳の仕組みでございますが、今お話があったとおりで、離職後に健康管理が必要な方々、長期的なそういう健康管理が必要な方々に国の費用で健康診断を受けていただく、その前提として健康管理手帳を発給をすると、こんな形になってございます。
労働安全衛生法に基づく健康管理手帳のようなものを環境暴露型の方々にも発行して、全国どこにいても必要な検査なりができるようなことというのが今後重要になってくると思うわけですが、この点、いかがでしょうか。
離職をされた方については、健康管理手帳を発給いたしまして、そのもとで必要な健康診断を国の費用で受けていただくという制度をつくってございますので、その制度を今後の特例緊急作業が必要な場合にもしっかりと活用していくということを考えてございます。
健康管理では、生活、健康、人権を守る見地で放射線健康管理手帳というのを作っています。手帳の目的というのは、浪江町に帰ったときの健康管理、それから精神的な管理になり、大学とも協力をして甲状腺以外の検査も始めています。
寄せられた相談でも、放射線管理手帳を見たことがない、あるいはやめるときに手帳を返してくれない、そういう相談も多いわけです。 電離則の第五条によれば、二・五マイクロシーベルト以上の除染作業の場合は外部被曝による線量測定を義務づけているんだけれども、それ以下は厚労大臣が定める方法により行うことができるとしてあり、要するに代表測定でよいと聞いたんですね。
例えば、今お話しいただいたように、全国のじん肺、石綿の健康管理手帳にある健康診断委託医療機関にはお配りいただいているんですけれども、例えば労災指定病院に関しては泉南市と阪南市のみなんじゃないかという御指摘だとか、地方公共団体も、大阪府と泉南市と阪南市のみ、限定的なんじゃないかという御懸念が、現場から、被害に遭われた方々から上がっているんです。
ほかの事業所に移られた場合等のことでございますけれども、その場合には、私どもで一人一人の方に放射線管理手帳というものを交付しておりまして、その手帳の中に一元的にその方のそういう状況を管理する、そういう仕組みをとらせていただいているところでございます。
○大西政府参考人 先ほど申し上げました放射線管理手帳でございますけれども、こちらは民間の事業者が管理しているものでございまして、それをデータベースとして管理しているというような状況でございます。
実際の運用といたしましては、放射線影響協会への被曝線量の登録、あるいは放射線業務従事者への放射線管理手帳の発行などにより、放射線業務従事者が複数の原子力施設を移動する場合も念頭に置いて、被曝を一元的に管理する仕組みが構築されていると承知してございます。原子力規制委員会におきましては、被曝の管理が適切に行われているかどうか、これは保安検査で確認をしてございます。
そして、福島第一原発の収束作業に従事した全労働者はもとより、全ての放射線業務従事者、除染等業務従事者、特定線量下業務従事者であった者に健康管理手帳を交付し、在職中及び離職後の健康診断を保障する制度の早急な構築が必要だと提言しています。 大臣、私は、これは非常に貴重な提言ではないかと。
だから、健康管理手帳なども持って、そこに検査の結果はこうだったって医師がちゃんと書いてくれるというようなのを持っていれば、これまた全然違ってくると思うんですよ。そういうやはり工夫が求められると思うんです。 こういう検討を、是非、県の取組ではありますが、これは国も費用負担をしているわけですから、県と相談、助言などもしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
確認いたしますが、沖縄労働局での労働安全衛生法に基づく石綿業務従事者に対する健康管理手帳の申請件数ということでよろしゅうございましょうか。 平成二十五年十二月末現在、沖縄労働局での労働安全衛生法第六十七条に基づく石綿業務従事者に対する健康管理手帳の累計の申請件数は百七十九件でございます。
そこで、住民の健康保持のため、これから求められる政策について、特に、管理手帳といったものを作成しようという議論がございますが、その点、現場を熟知しておられる副院長さんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○及川参考人 今、健康管理の面で、管理手帳という言葉が出てきました。 実は、現場でいいますと、システムも非常に大切なんですが、その運用をどうするかということが非常に大切だと、この二年間、改めて思い知らされてございます。さまざまなシステムが出てきましたが、それをうまく運用できていないシステムがたくさんあるんですね。
先ほど健康管理の問題でちょっと言い忘れましたけれども、健康管理手帳というのを発行したんです。危なくて仕方ないんですよ。 おととしの三月十三日、ちょっと寒かったんですけれども物すごく天気がよくて、避難所に地元を合わせて一万人ですよ、その中に子供さんがたくさんいたんです。そのときに、キャッチボールをやったり縄跳びしたり、あの子供たちはどうしたかなというのが今まぶたにあるんですよ。
労働安全衛生法に基づく石綿業務にかかわる駐留軍退職労働者の健康管理手帳の申請件数及び交付数、労災補償申請並びに認定数について、復帰前、復帰後の退職労働者別に示した上で、労災却下件数とその主な理由についてもお教えください。
まず、健康管理手帳でございますが、平成二十三年十二月末で、沖縄労働局管内におきます労働安全衛生法六十七条に基づく石綿業務従事者に対する健康管理手帳の累計の申請件数につきましては百五十三件、交付件数は百四十九件でございます。このうち、駐留軍労働者等に係る申請件数は百十一件、交付件数は百九件でございます。 次に、労災等の関係についてお答え申し上げます。
○福島みずほ君 被災者の定期的な健康診断の実施に必要な施策、医療費減免の実施等のため、被災者のうち、希望者に対する健康管理手帳の交付も必要とされるのではないでしょうか。
おっしゃったとおり、御提案のように、健康管理手帳に係る制度の創設については、やはり健康診断に係る施策や医療費の負担を減免するための施策を具体的に制度設計するに当たりまして、被災者の方々の意見を反映しつつ検討していくべきものというふうに考えているところであります。実際に今浪江町では町独自でこの健康管理手帳を全町民に配布ということを進めているというふうに伺っています。