2019-04-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
秘密管理性、非公知性、有用性という三要件があるんです。 今回、現地調査の査証制度が導入されたにもかかわらず、秘密保持命令に今まで同様この三要件を必要とするのは、これはハードルが高過ぎるんじゃないかなというふうに思っています。
秘密管理性、非公知性、有用性という三要件があるんです。 今回、現地調査の査証制度が導入されたにもかかわらず、秘密保持命令に今まで同様この三要件を必要とするのは、これはハードルが高過ぎるんじゃないかなというふうに思っています。
○宗像政府参考人 まず、不正競争防止法上の営業秘密でございますけれども、先生おっしゃったとおり、秘密管理性、有用性、非公知性と。
不正競争防止法では、秘密管理性、それから有用性及び非公知性、この三つの要件を満たす営業秘密につきましては、その不正な取得や使用などについて、営業上の利益を侵害された者による差止め請求、それから損害賠償請求など民事措置、それから、委員御指摘の刑事罰も規定されているところでございます。
○糟谷政府参考人 営業秘密は、秘密として管理することでその価値が保たれるものでありまして、三つの要件、すなわち、秘密管理性、第二に非公知性、第三に有用性、この三つの要件を全て満たした場合、そのデータは営業秘密として保護をすることとしております。
では、二つ目の部分、この表の「保護対象となるデータ」の欄で言うと一つ目になるんですけれども、ここに書いてある技術的管理性についてはいかがかなと思います。 技術的管理というものがなされていれば、例えばIDであるとか、IDでパスワードがかかっていると何でもこれは対象となってしまうんでしょうかというところです。
今回の改定の趣旨は、従来の指針や判例が中小企業にとって非現実的な鉄壁の管理を求めているのではないかとの批判を受けまして、御指摘の秘密管理性要件、すなわち、秘密として管理されているとは本来の制度、趣旨を踏まえればどのような状態であるべきなのかということについて整理を行ったものでございます。
最後に、営業秘密管理指針の運用につきまして、先ほどお話もありましたように、本年一月に全面改定されました営業秘密管理指針では、秘密管理性の要件あるいは認識可能性に重点を置いて明確にし、秘密管理措置についても具体的な形で明示されております。この内容についても、やっぱり不断の見直しや柔軟な運用が必要だというふうに考えますし、その方針についてどうお考えかということ。
後ほど別途お話をすると思いますが、秘密管理性の要件が、今までの判例からすると諸外国に比べて厳しいということがあって、産業界にとっては告訴や原告訴訟を提起することに対して大きなハードルになっています。特に中小企業はそうだと思います。 というふうに指摘されております。
また、営業秘密の管理性が不明確であることで、企業現場は具体的にどのような対策をどの程度講じればよいのかがわからないということが、やはり現実ではないでしょうか。要は、企業の取り組み、そして国の取り組み、官民連携という三位一体で営業秘密を守っていく、そして我が国の産業競争力をしっかりと強化していかなければなりません。
それを踏まえまして、不正競争防止法上の秘密管理性要件というのがございまして、これを満たす情報、すなわち、マル秘の付記やパスワードの設定など、当該企業において秘密として管理されているといった要件を満たす情報については、本条項の対象になるものと考えております。
それは、秘密管理性という要件があるんです。例えば、マル秘マークがついているとか、アクセスできる人はこの人とこの人とこの人だけだとか、情報があるところに鍵がかかっているとか。 中小企業さんがそもそもそんなことを知っているのかという話があって、そうすると、営業秘密の定義というものをもう一回考え直さなきゃいけないんじゃないのかな。
この不正競争防止法による保護を受けるためには、技術やノウハウが秘密管理性を満たす必要があるため、それぞれの中小企業においてその技術やノウハウを適切に管理することも必要でございます。
そもそも、不正競争防止法で言う営業秘密には三つの要件、秘密管理性、有用性、非公知性というのがあって、単に社外秘という判こをぽんとついているだけのものでは営業秘密には当たらないと思うんです。しかし、労働者の方は、就業規則などで企業の内部情報全般についての守秘義務を負わされております。
そうした観点から、不正競争防止法につきましては平成十五年に営業秘密管理指針というものを策定をいたしまして、営業秘密に関します裁判例の考え方、あるいは不正競争防止法における営業秘密に関する規程の具体的な内容、あるいは営業秘密が保護をされるためには適切に管理される必要があるわけでございますけれども、秘密管理性の要件を満たすための具体的な管理方法等につきまして、分かりやすいパンフレットにまとめて普及啓発に
○政府参考人(森川正之君) 御指摘のようなケースは、営業秘密の要件でございます秘密管理性という要件を満たしておりませんので、営業秘密には当たらないというふうに考えられるかと思います。
○山本(幸)副大臣 おっしゃったように、一応、不正競争防止法というのがあるわけで、改正して罰則の強化を図ったところでございますけれども、これを適用するときに厳格な秘密管理性というのを要求されるわけであります、犯罪として立件をする場合には。
一つは、あくまでもその営業秘密がいわゆる社内でどう管理されているかという管理性、それから二番目に、スキャンダルの情報みたいなものじゃなくて、その企業にとって極めて重要なノウハウやあるいはまた技術であるというような情報、そしてもう一つは、いわゆる非公知性、周辺が知り得ていないというようなこの非公知性というこの三つの要件さえ整えば、これをしっかり守ることによって、例えば特許を取るときには情報を公開しなくちゃなりません
三つの要件が規定されておりまして、一つは秘密管理性、会社の方で秘密として管理をしていることというのが第一要件でございます。二番目が有用性、事業活動に有用なものであること。それから三番目は、非公知性と言っていますけれども、公然と知られていないもの。秘密の中でこの三つの要件を満たすものが営業秘密だというふうに定義されておるところでございます。
この不正競争防止法等の一部を改正する法律案におきまして、やはり、営業秘密の保護という分野に関して管理性ということがうたわれております。この管理性といったもの、実際問題、私も、営業秘密管理指針、経済産業省が平成十五年一月に出しているもの、こういったものを全部読ませていただきました。
○佐藤(公)委員 大臣、副大臣、この管理性の部分、よく見ておいてください。大企業はそれだけの余裕もあり、経済力もあり、人的なものもある。でも、私が心配しているのは中小企業なんですね。中小企業がこの管理性ということに関して一体全体どこまで最低限やれば管理性として安全、安心、そういったことになるのか。
プライバシーポリシーをつくったりいろいろして、その漏えいを防ごうというふうにしているのではありますが、不正競争防止法の中で考えている秘密管理性とか有用性とか非公知性の三つの要件を満たさない顧客名簿みたいなものが漏えいした場合、つまり、このような委託業者や従業者がこうした個人情報をほかの業種に販売するというケースも見受けられるわけであります。
それで例えば、「秘密管理性」というので、「当該情報にアクセスできる者を制限する」「同情報にアクセスした者にそれが秘密であることが認識できることが必要である」とか、結構これは細かいですよ。例えばここに、「営業秘密に係る「ミニマムの管理水準」(判例より)」ということで、これはもう最低限やっておいてくださいねと。
それから、判例上も、例えばこの要件のうち、秘密管理性の要件につきましては当該情報にアクセスできる者が制限されていること、そして当該情報にアクセスした者にそれが営業秘密であることが客観的に認識できること、この両方が必要とされるという解釈が定着いたしておりますので、ある情報が営業秘密であることが従業員に対して周知徹底されていない場合ですとか、それから元従業員との間で秘密保持契約が不明確な場合、こういった
この点も、やっぱり効率性と経済性と資源の管理性といいましょうか、うまく両立させているなというぐあいに私は感じるのです。 そういう点で、もっとやっぱり技術研究の問題、開発ですね、そこにもっと力を入れるべきじゃないかと思うんだが、いかがですか。
それで、今具体的にどういうふうに入っているかといいますと、各性能項目にはいろいろなことがありますが、特にその維持管理性、維持管理の容易性という項目を考えておりますけれども、これは設備、とりわけ給排水設備とかこういうようなものは絶対そういう性能がきちっと確保されていることが必要でありますので、そういうことを表示することを検討しております。
それも含めて全体的に、教育の管理性といいますか、いわゆる管理教育といいますか、子供たちに対するいろいろな意味での自由というものをもっと与えてやらなければいけないというふうに思います。
門間先生にお聞かせいただきたいのですが、私も裁量労働というのは自己管理性とか個々人の判断、裁量の余地が非常に大きい、こう思っているのです、そうしないとだめなんですけれども。