2014-04-17 第186回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
今回、改正案百二条では、国民投票運動を禁止する公務員の範囲について、現行法百二条で禁止されている中央選挙管理委員等に加えて、裁判官、検察官、公安委員、警察官についても罰則をもって禁止することとされました。
今回、改正案百二条では、国民投票運動を禁止する公務員の範囲について、現行法百二条で禁止されている中央選挙管理委員等に加えて、裁判官、検察官、公安委員、警察官についても罰則をもって禁止することとされました。
〔佐藤(洋)委員長代理退席、内藤委員長代理着席〕 しかし、これをひとつ何とか、いろいろ関係者のNHKあるいは選挙管理委員等の努力によって、せっかくああいうものがあるのでありますから、総選挙の政見放送ができるように努力をしてもらいたい、これはひとつ報道関係の理事の方の御努力をお願いしたいと思う。
その構成は、学者が約十名ばかりと、それから言論界の代表の方が約十名ばかりと、その他は、学識経験と申しますか、あるいは選挙管理委員等の代表の方をもって構成しているのでありまして、十人の交代をされました方の人選も、私どもは公正に選任をしておるのでありまして、中には、小選挙区制に賛成の方もございますが、反対の方もおありになり、また従来の残られた二十人の委員の中にも、小選挙区制に反対の方もあれば賛成の方もある
その日ごろの各市町村あるいは府県等の選挙管理委員等に対する啓蒙あるいは宣伝、指導等は、一体どういうことを行なっているのか。
○政府委員(松澤雄藏君) ちょっとこまかくなってきたですけれども、撤去させることができるものは勧告して、数回に及んで勧告しても撤去しないものであるとするならば、これは違反行為だ、そういう建前のもとからいきますならば、それを勧告してといいますか、取り締まりをしておる立場における行政庁なり、あるいは選挙管理委員等が、過去の例から見ましても、はいでも悪いということはまだ成り立たぬと、よって、はいでもいいということになるのじゃないか
○加賀田委員 アクセサリーのような意味だという見方だったらそれでいいのですが、もう一つ参考人の賛成意見の中で、各委員会との調整的な機能を与えられたということと関連して、今問題になっているのは、人事委員あるいは労働委員、選挙管理委員等で、日当制の問題が相当やかましく言われているわけです。
さればこそ、公団に対する政府、建設大臣の権限は極度に強化されておりまして、建設大臣の認可事項は、公団の予算、資金計画、事業計画、長期短期の借り入れ、定款の設定及び変更、土地区画整理の施行規程及びその計画となっておりますし、人事についても総裁、監事、管理委員等の任免はすベて建設大臣によってなされます。
ただいま政務次官も申し上げましたように、営団の組織自体としましては、管理委員等が、営団の機関ではありますけれども、その経理の監査その他についての特別な権限を法律上与えられてその衝に当つておりますので監督官庁として管理委員等を抜きにいたしまして書類検査を直接に行つたということは聞いておりません。
場合は氏だけを変えたり、名だけを変えたというような場合が或いは同様になるかと存じまするが、特に同一の氏名の、氏も名も同じであるという場合におきまして、特別にそういう措置を立法上にするというようなことを明らかにすることも確かに一案だろうと思つておりまするが、これは私の考えでは現在の選挙法の規定からは、先ほど申しましたような五号の規定の活用によりましてできますので、別途そういう場合におきましては、選挙管理委員等
第百十八條でありますがこれは、この議会におきまして議長の選挙をする、副議長なり、或いは選挙管理委員等を選挙いたします場合の規定がここに書いてあるわけであります。
それから第八十六條でありますが、これは直接選挙によらないで主要公職についております者、すなわち副知事とか、助役、出納長、收入役、選挙管理委員等の解職請求の規定でありますが、これにつきましても、その署名の場合には一般の解職の原則を適用しようというわけであります。