1978-10-18 第85回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第2号
○石野委員 もう時間がありませんから急いでお聞きしますが、そうすると、この第二百三十四条のただし書きというのは、ここに書かれておる港内停泊のときは、この原子力船の炉を中心にして半径五十メートル以上の管理地帯、半径二百五十メートル以上の非居住地帯というものは排除された。
○石野委員 もう時間がありませんから急いでお聞きしますが、そうすると、この第二百三十四条のただし書きというのは、ここに書かれておる港内停泊のときは、この原子力船の炉を中心にして半径五十メートル以上の管理地帯、半径二百五十メートル以上の非居住地帯というものは排除された。
たとえば、停泊場所から管理地帯の境界までに必要な離隔距離が五十メートルとか、非居住地帯の境界まで二百五十メートル、こういう基準がありますね。原子炉は一たん動かしている。どうなりますか。
問題の水管理も、制度としてりっぱに共同水管理地帯として動き始めてきております。これらの地帯は、だから非常に借金があるということです。補助金はあっても補助金をもらえない、補助残は融資。その融資には利息がついて回る。これは乗り越えて非常に思い切ってやっている。
ところが、この出力をかりに大体半分に下げて入港いたす、こういたしますと、いま申しました管理地帯百七十メートルというものが半径百メートルに縮まり、低人口地帯の三百四十メートルは二百十メートルに縮まる、それから遠隔投錨地の基準となります半径は、七百メートルが四百四十メートルに縮まる。このように管理区域等を狭めて管理することができる。ここに原子力船の安全確保上一つの特色があるわけでございます。
したがって、この原子炉規制法の改正にあたっても、法律的にかなり完備しておるというような考え方でやっておりましても、今度、後になりまして、やはりいまの安全地帯というような考え方から、あるいは管理地帯というような考え方から、もう少し考えを深めておく必要があるんじゃないかと思うのです。
○山本政府委員 海岸堤防におきまして、一連の堤防があるのに、その区間にいろいろの管理地帯があるというようなことで、非常にまちまちになるというお話でございます。
第二は港務局の委員会の委員に議会の議員を一名加うべきであるということ、第三には例えば横浜と川崎が一つの港湾管理地帯を設立しようとする場合に、両者の協議が整わないような場合には従来の実績を尊重して、横浜が単独で設立できるようにすべきである。
実はこの堤防、海岸堤防といつたようなものは、今度堤防法が出ましていろいろ管理地帯が、はつきりするだろうと思います。仮に管理地帯がはつきりいたしましても、私どもがやつておりますのは、都市計画事業で決定いたしましたものは、大体私どもが面倒を見ておるのであります。