2017-05-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第15号
そのため、生息地等保護区の指定については、これまでの管理地区を中心とした指定とあわせて、監視地区のみの指定も積極的に推進し、それにより生息地等の維持・管理を促進することが求められる。」、こう指摘されているわけでございます。 この指摘につきまして、環境省はどのように対応されるのでしょうか。
そのため、生息地等保護区の指定については、これまでの管理地区を中心とした指定とあわせて、監視地区のみの指定も積極的に推進し、それにより生息地等の維持・管理を促進することが求められる。」、こう指摘されているわけでございます。 この指摘につきまして、環境省はどのように対応されるのでしょうか。
財務省としましては、希少種の保存を図る観点から、種の保存法の規定によりまして管理地区に指定された区域内の土地を国または地方公共団体に売却する場合には、租税特別措置法において、譲渡益から一千五百万円の特別控除ができる措置を講じているところであります。
○田島(一)委員 いみじくも答弁でもおっしゃっていただきましたとおり、管理地区のみに限定した形で、租特法、譲渡所得税の免除等々が適用されているわけでありますけれども、生息地等保護区全体になかなかこれが適用されていないというところ、やはりこういうところにインセンティブを与えていただけると相当変わるのではないかなと私は思っているわけであります。
○木原副大臣 今委員の御指摘は、対象地域を管理地区以外にも拡大すべきということだと承知いたしましたが、管理地区というものは、産卵地、また繁殖地、餌場等、特に重要な区域でありまして、建築物の新築等を行う場合には環境大臣の許可が必要とされており、当該土地の利用に制限が設けられている一方で、それ以外の地区というものは、建築物の新築等を行うに当たっては基本的に制限はなく、本特例を含め、一千五百万円の特別控除
他方、取り壊した旧野球場は、基地の西側に位置します管理地区内に存在しておりまして、既存の倉庫を利用しまして用具を保管していたものと承知しておりますが、これに対し、滑走路の反対側に当たります東側の住宅地に所在する、先ほど御説明しましたウィルキンスと称します既存の野球場には用具等を保管するための倉庫が近隣にございませんでしたので、その機能補償として観覧席の一階部分に倉庫を整備しております。
その中で、私が申し上げたいのは、例えば第三十七条には、「環境大臣は、生息地等保護区の区域内で国内希少野生動植物種の保存のため特に必要があると認める区域を管理地区として指定することができる。」、あるいは第三十八条は、「環境大臣は、管理地区の区域内で国内希少野生動植物種の個体の生息又は生育のため特にその保護を図る必要があると認める場所を、立入制限地区として指定することができる。」
施設の内容は、射撃用建物そして突破訓練施設、屋外射撃そして訓練塔、それから管理地区ということで構成されているようですが、この訓練は、建物内の敵に対する小型武器の射撃や、それから扉を壊して、破壊して建物の中へ強行突入をする、あるいはロープによる訓練、懸垂降下訓練などを行うもので、正に対ゲリラ、そして対テロ用の訓練施設ですね。
日本政府は、一九四七年三月の十八日に連合軍総司令部を通じてソ連政府に対して、「ソ連領土ないしソ連管理地区における戦時日本人捕虜の所得及び個人的金銭」の文書があります。この文書について、まずは説明をしていただきたいというふうに思います。外務省からおいでいただいていると思いますので、よろしくお願いします。
第二に、引揚者がソ連当局発行の受領書を持ち帰った場合に、日本政府はソ連政府に代わって右受領書に対して支払い、右支払金額をソ連領土ないしソ連管理地区からの物品の将来の輸入及びその他の目的に引き当てる旨の日本政府の提案をソ連政府に送付して、その承認を取り付けること。
ただいま委員御指摘の文書は、一九四七年三月十八日付で、旧日本軍人及び軍属が戦時捕虜として抑留の間にためた金銭及び私物が没収された場合に、ソ連当局が個々に正式の受領証を発行すべきであることなどの措置をとるよう、連合軍最高司令官総司令部、GHQが尽力すること、また、引揚者がその受領証を持ち帰った場合に、日本政府はソ連政府にかわってその受領証に対して支払うこと、そして、その支払い金額はソ連領土ないしソ連管理地区
○原田政府参考人 先ほど申し上げましたように、四七年三月十八日付のGHQあての文書というのは、ソ連政府が出した受領証を持ち帰った場合に、日本政府がソ連政府にかわって支払う、そのかわり、その支払い金額はソ連領土ないしソ連管理地区からの物品の将来の輸入及びその他の目的のために引き当てるとの提案について、ソ連当局の承認を取りつけるということを要請したものでございます。
また、環境省の中だけで見ても、例えば生態系を保全するための保護地区の指定にしても、鳥獣保護法で鳥獣保護区、特別保護地区、例えば種の保存法でいくと生息地等保護区、管理地区、自然環境保全法で原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、自然公園法で言う特別地域、特別保護地区、利用調整地区、これは、多分大臣も、どこからどこまでが保護地区で利用調整とか、あるいはダブっていたり独立してあったりとか。
また、附属書Vは、南極特別保護地区または管理地区における活動の規制等について、具体的措置を規定しております。 次に、アジア=太平洋郵便連合憲章の追加議定書及び一般規則につきまして申し上げます。
それで、生息地保護区が指定されますと、土地所有者から買い上げの要望が出てまいります場合には、この民有地買い上げ事業の中に新しい生息地を加えまして、指定をされた土地について土地の買い上げができるようにいたしたいということで、平成六年度の概算要求の中で生息地等保護区あるいは管理地区といったものを民有地買い上げ補助制度の対象にいたしますよう、現在、制度の拡充要求を行っておるところでございます。
最初に確認させていただきたいことは、例えばここも相当管理地区の外にまでゴミがはみ出しているのですね。もう大変不法に燃焼させている。これから新法が施行され条約が批准されたら、こういうことはなくなるかもしれません。しかし、その輸出業者とか発生者を捜すことは大変に難しい。そういたしますと、このバーゼル条約では最終的には国がそれを引き取る、逆輸入するというようなことになっております。
○政府委員(伊藤卓雄君) 三十七条は、生息地等保護区の中に特に大事なところということで管理地区を設け、ここにおける人間の行為を規制しようという趣旨の規定でございます。この場合に、例えば御指摘のありました廃棄物の投棄、あるいは今、日の出町の例もございましたけれども、こういった問題は廃棄物処理法の方で規制されている行為でありまして、そこが働いておればそういった問題は起きないという前提でございます。
長官にお尋ねをいたしますが、生息地等保護区のうち、管理地区内においては工作物の建築、土地形質の変更、土石の採取、水面埋め立て、干拓、河川、湖沼等の水位、水量の変更、木竹の伐採等々これはばっさりと網をかけることができる、各種の改変行為には環境庁長官の許可を要する、こうなっているわけですね。
その中でも、さらには管理地区と監視地区に分けて、人間のいろいろな行為について規制をかけていく仕組みをとろうと考えております。
○伊藤(卓)政府委員 本法では、生息地等の保護区ということで、種に着目してそれぞれの大事な場所を管理地区あるいは監視地区というような形で指定していくわけでございます。
なぜならば、日ソ関係の改善をしたいと望む一人である私は、この冷却を続けてきた原因は――ソ連軍管理地区におけるところの戦後の日本人の死亡者数が何ぼあったと思いますか。外務省の調べをちょっと聞かせてもらおうか。何ぼあったと思います。幾らの数の方が日本は亡くなったと思いますか。わかりませんか。
それから第四番目に、「宛 連合軍最高司令官総司令部 (仮訳)」「発 東京中央連絡局」「件名 ソ連領土ないしソ連管理地区における戦時日本人捕虜の所得及び個人的金銭」と書かれて、その下に「一九四七年三月十八日」、そして1、2、3、4とそれぞれ文章が書かれ、その四番目に、「本件に関する大蔵省の書簡を同封して供覧に付する。」「局長代理 中央連絡局総務部長(朝海)」と書かれているのです。
具体的にひとつお尋ねしますけれども、浦郷につくられたこのガソリン補給所、ガソリンステーションですか、これも代替施設だとおっしゃったわけですけれども、いままで管理地区にあったどの施設の代替ですか。
これを踏まえまして、当面、池子弾薬庫の本隊のほうは引き続き米軍が必要とするという状態を踏まえながら、逗子市の市街地に飛び地としてありますところの弾薬庫管理地区、約六万平米でございますが、これをせめてまず返還させようということで、当時、池子弾薬庫の管理使用をやっておりました陸軍と話し合っておったわけでございます。そのうちに昭和四十五年七月にこの弾薬庫が海軍の管理に移ったわけです。
○平井(啓)政府委員 池子弾薬庫の管理地区には、ガソリンステーションとしまして、ガソリンの貯蔵タンクと申しますか、七基ございまして、一万六千ガロンの容量がございました。それを、浦郷におきましては一基にまとめまして、容量も三千ガロンということでつくっておりまして、池子管理地区にそういうガソリンステーションというものが現存しておったことは事実でございます。
「池子弾薬庫の一部(管理地区約六万平方メートル)返還については、すでに昭和四十六年十月同地区内にある施設を弾薬庫地区に移設することを条件として返還することが日米間で合意され、現在、実施中の移設工事が完了次第返還される予定である。しかしながら、池子弾薬庫の弾薬庫地区(約二九二万七、〇〇〇平方メートル)については、米軍はこれを将来とも使用する意向を有しており、現在のところ返還される見通しはない」。
この工事につきましては、池子弾薬庫の管理部門の返還に伴います移設工事の交渉を日米で進めております段階で、池子弾薬庫を従来管理しておりました陸軍が、川上、秋月で陸軍の弾薬庫の機能を果たし、池子は海軍に移管すると、そういう方針が出たことに伴いまして、従来から陸軍と話し合っておりました池子弾薬庫の管理地区に所在しておりました建物、施設等の中で、陸軍が所望しておりましたものの中から、池子を海軍に移すことに伴
○政府委員(高松敬治君) 海軍の所管分についてはすでにもう済んでおりまして、それが完成したので、管理地区の日本側に対する返還が行なわれたと、こういう状態になっております。
○政府委員(高松敬治君) 先ほど申し上げましたように、米陸軍、米海軍とこう保管がかわります前に、池子弾薬庫の管理地区の返還の問題がすでに検討されておりました。それで管理地区を返還するかわりに、池子弾薬庫の本体の地区にこういうものを、従来のあったものをもっと縮小して、そしてそこにそういう施設をつくるということで話し合いがほぼまとまっておりました。
神奈川の池子弾薬庫につきまして、その管理地区の返還が前から問題になっておりました。地元からも非常に強い御要望がありまして、それで池子弾薬庫の管理地区にありました建物総数八千五百平米ばかりのものを池子の弾薬庫地区に二千七百平米ばかりの建物に縮小いたしまして、そうしてこれをつくって池子弾薬庫の管理地区を返還すると、地元はこれを運動公園にしたいと、こういうことで話が大体進んでまいりました。
三点だけ再質問させていただきたいのですが、一つは施設庁長官に承りますが、池子でございますが、管理地区だけ、たとえばその他の移転ができれば、こういうお話なんですが、本体の弾薬庫自体は——これはさっき申し上げましたが、つまり自衛隊をあすこに置くという計画は一切ない、こう確認していいのかどうかという点と、そうすると本体は何になるのかという点、ここのところをひとつ簡単でけっこうでございます。
池子で問題になりますのは、現在管理地区がほとんどあいているわけでございます。そこで、この返還について米側と交渉をしてまいりましたが、その地区にあります建物の移設、つまり倉庫でありますとか、あるいは警備員の警備所でありますとか、そういうものの移設を条件にしまして、米側としては、この返還につきまして最終的に考慮しようということでございまして、いま最終的な調整の段階でございます。
○島田説明員 池子弾薬庫の問題でございますが、現在、地元逗子市との話し合いで管理地区を返還する、こういうことで進めてまいっております。本体のほうは米海軍がこれを使用するということで、これは当分返還の見通しはないというような状況でございます。