2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
四 管理受託契約及び特定賃貸借契約前に説明すべき重要事項については、契約内容の認識の不一致によるトラブルを防止する観点から、宅地建物取引業法の重要事項説明や災害リスクを踏まえ、賃貸住宅の所有者の保護が適切に図られる内容とすること。
四 管理受託契約及び特定賃貸借契約前に説明すべき重要事項については、契約内容の認識の不一致によるトラブルを防止する観点から、宅地建物取引業法の重要事項説明や災害リスクを踏まえ、賃貸住宅の所有者の保護が適切に図られる内容とすること。
あと、賃貸管理業者の方は、実際に業務の定期報告というのを、管理受託契約をされている相手の方に定期報告をやるということも、これ義務付け、今回の法律でなされます。実際、その定期報告を契約されている相手の方に賃貸住宅管理業者の方がやっているかどうか、これの把握方法はどのようにお考えでしょうか。
これを踏まえまして、この法案におきましては、管理業者がその管理受託契約に基づいて受領いたします家賃などの金銭につきましては、契約ごとに出入りを区別して帳簿を作成するなど、管理業者の自己の財産あるいは他の管理受託契約に基づき受領いたします金銭と分別して管理する義務を課すことにいたしたものでございます。
勧誘時における、故意に事実を告げず又は不実を告げる等の不当な行為の禁止、サブリース業者と所有者との間の賃貸契約の締結前の重要説明事項の義務づけ、サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者についても契約の適正のための規制の対象とし、賃貸住宅管理業を営もうとする者について国土交通大臣の登録を義務づけ、そして、その登録を受けたら事務所ごとに賃貸住宅管理の知識経験を有する者を配置し、管理受託契約締結前
このため、今回提出をいたしました法律案では、賃貸住宅管理業を営む者に対して登録を義務づけ、そして、管理受託契約についての重要事項説明、オーナーへの定期報告、専門的知識を有する業務管理者の配置などを義務づけるとともに、違反者に対しては、業務停止などの監督処分、罰則の対象とすることといたしております。
さらに、管理受託契約の内容といたしまして、事前に契約書に明記しておくべき事項を標準契約書として明確化し、その利用を推奨してまいりたいとも考えてございます。
この点につきましては、先ほど国土交通省の方から御答弁ありましたように、賃貸住宅管理業者に対して、将来の借り上げ家賃の変動リスクでありますとか、管理受託契約の締結前に重要事項としての説明の徹底を求めるなどの対応を行っているというふうに承知しております。