1948-07-03 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第54号
におきましては、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する勅令に基いて、今回解散團体の財産の管理及び処分等に関する政令を制定することとなりましたが、この政令の概要を申し上げますと、昭和二十一年のポツダム勅令第百一号、すなわち政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する勅令により解散した團体に属する財産は、特に定めるものを除き、これを國に帰属せしめることとし、この財産に属する現金及び現金以外の財産の管理、処分
におきましては、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する勅令に基いて、今回解散團体の財産の管理及び処分等に関する政令を制定することとなりましたが、この政令の概要を申し上げますと、昭和二十一年のポツダム勅令第百一号、すなわち政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する勅令により解散した團体に属する財産は、特に定めるものを除き、これを國に帰属せしめることとし、この財産に属する現金及び現金以外の財産の管理、処分
財産と申しましても、専ら有價証舞でございますが、それを必要と認めた場合は委員会に譲り受けまして、それを管理処分する、こういうことになつております。 更に昨年集中排除法が出まして、その運営を我々委員会の方に命ぜられまして、その集中排除に伴う各経済力の集中を排除しなければならぬというその仕事の運営が委員会に付託されたわけであります。
次に國有財産処分の制限に関する規定を設けまして、無償貸付及び讓與の範囲を具体的に規定し、管理処分の適正を期することといたしたのであります。その他台帳に関する事項とか、国会への報告事項等を規定しておるのであります。 次に旧軍用財産の貸付及び讓渡の特例等に関する法律案について御説明をいたします。
たたそういつた統一的に大藏省が処分するいわゆる雜種財産の量というものが、陸海軍財産の公用廃止によつて終戰後非常に沢山な量のものが大藏省に入つで参りましたので、現在においては、終戰前のちつぽけな財産を総理大臣として大藏大臣が管理、処分しておつたのとは非常に違つた、もつと大きな見地から綜合的に管理、運用、処分することができるようになつた、こういうことは申せると思うのですが、終戰以前において、陸海軍が勝手
○政府委員(今泉兼寛君) 今度の國有財産法の全面的改正の際にも、そういつた物品的なものも含めてこの法を制定すべきじやないかというような意見もございましたので、一應は研究いたして見たのでございますが、國有財産法をそこまで廣くやることは、國有財産法本來のあれからいつてどうも適当じやない、現在物品については、物品会計規則というものでその管理処分の適正を期するような法規がございます。
○政府委員(今泉兼寛君) この二項の方でございますか一項はいわゆる國有財産は各省大臣が各省々々の長がこれを管理処分するということに相成つておりまするが、実際に台帳を整備するとか、諸報告書を出すとか、こういつたことになりますので、大臣みずからがどうこうするということでは都合が悪いので、その点につきましては部局の長に分掌さして諸報告を作らせる、或いは一定の権限を與えて管理処分させるということを認めておるわけであります
○国務大臣(鈴木義男君) 清澤君の御質問は、理研小千谷工場に起つた生産管理処分に関する取調べの問題であろうと思うのであります。お断りを申し上げておきまするが、警察は法務廳の管轄にないのでありまして、警察の方は國家公安委員が管轄をいたしておりまして、その最後の監督権は総理大臣がもつておるのであります。法務廳の方では、人権蹂躙の方はやらない予定でありまして、人権擁護の方を掌つておるのであります。
およそ生産管理は、労働者が要求貫徹のために工場を占拠し、設備、資金、資材等をその手に収め、よつてその商品を賣却する等、使用者の意思を排除して、その所有物を管理処分する事実行為でありまするから、かくのごとき行為は、労資対等の地位を認めようとする労働立法の精神に反するのみならず、法益平等の原則に反すると私は思うのであります。
右の内、國有財産法の適用を受けまする國有財産につきましては、同法中の無償貸付及び讓與に関する規定が置かれておるのでありまするが、物品については、その無償貸付、讓與等は大部分が勅令等の規定によつて行われておるのでありまして、今回新たに法律を制定いたしまして、物品の管理処分の適正を期しようとするのであります。
物品につきましては、その無償貸付、讓與等は、從來一部のものが法律の規定に基き行われていましたほか、大部分は勅令等の規定によつて行われておりましたので、これについて、今回新たに法律を制定して、物品の管理処分の適正を期する必要があるのであります。なお財政法第九條の規定は、本年四月一日から施行せられておりまするので、本法案の施行期日も本年四月一日にさかのぼる必要があると考えるのであります。
物品につきましては、その無償貸付及び譲與等は從來一部のものが法律の規定に基き行われていました外、大部分は勅令等の規定によつて行われておりましたので、これについて今囘新たに法律を制定して物品の管理処分の適正を期する必要があるのであります。 尚財政法第九條の規定は、本年四月一日から施行せられておりまするので本法律案の施行期日も本年四月一日に遡る必要があると考えるのであります。
他に適当な財産があれば勿論できるだけ建物等を取りますことは後の管理処分ということは困難でありますので、これに決して好ましく考えておりませんが、併し我々としてこれを建物は成るべくやめろというような指示は絶対にいたしていないのであります。若しそういうような事実がありますれば我々の方から話してもいい思つておる次第であります。