2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
この履行管理につきましては、第一班、第二班それぞれのところで業務をしておりましたところ、その履行管理ということでは同じ、類似の業務であるということで、第一班、第二班から履行管理を担当する人を一つの班にまとめて履行管理・促進班というものをつくったところでございます。この結果、履行管理について効率的な業務ができ、その促進が図れるものと期待をしておるところでございます。
この履行管理につきましては、第一班、第二班それぞれのところで業務をしておりましたところ、その履行管理ということでは同じ、類似の業務であるということで、第一班、第二班から履行管理を担当する人を一つの班にまとめて履行管理・促進班というものをつくったところでございます。この結果、履行管理について効率的な業務ができ、その促進が図れるものと期待をしておるところでございます。
防衛装備庁におきましては、本年四月一日に、調達事業部輸入調達官の下に、FMS調達の履行状況を管理する履行管理・促進班を新設をいたしました。
じゃ、重ねて、この資料の五ページですけれども、今年の国会向けの予算資料に、FMSについて、真ん中の灰色になっている部分ですが、調達の履行管理に係る体制強化というので、履行管理・促進班なるものを防衛省の中につくるということなんですが、政府参考人で結構ですが、この履行管理・促進班というのは一体いかなるもので、それによってFMS調達の改善についてどのような改善が見込まれると考えていらっしゃいますでしょうか
加えて、共有物の管理促進については、共有物の管理者制度が整備されたということで、この管理について過半数の同意があれば管理者として管理行為ができるということが含まれたということであります。
昨年三月二十九日に当委員会で、漁業者の経営と生活が成り立つ見通しがあるのかというふうに聞きましたら、長谷水産庁長官は、収入安定対策、漁業共済と積立ぷらす、クロマグロ資源管理促進対策によって漁業者の経営安定を図りたいというふうに答弁をされました。 あれから一年過ぎたんですね。北海道の漁師はこれでは生きていけないというふうに言っている。
それで、現在は、そういう状況なものですから、昨年十二月以降、これまでも収入安定対策、漁業共済とその積立ぷらすというものを活用して沿岸漁業者を含めて経営の安定に資するようにというふうにやってまいりましたけれども、このクロマグロの状況を踏まえまして休漁等への減収に対する支援を行ってきておりますけれども、昨年十二月以降、更にということでクロマグロ資源管理促進対策を打ち出したところであります。
排出係数は、平成十三年に化学物質管理促進法が施行をされて、化学物質の環境への排出量データを安定的にとれるようになったことから作成が可能になったものでありまして、前回、平成二十一年度の改正で導入された化学物質のリスク評価の中で、排出係数の試行的活用を進める中で、排出係数の精度が向上して、この係数を用いた環境排出量による全国上限管理というセーフティーネットが構築できるようになったため、今回の制度の提案に
例えば、調査で明らかになった環境中の化学物質残留状況も踏まえて、化審法における第二種特定化学物質の指定のための評価や化学物質排出管理促進法の対象物質の指定を行い、環境影響の防止を図るための措置を講じております。
また、先ほど政務官から話がありましたように、調査で明らかになった残留状況を踏まえた取り組みとして、化審法における第二種特定化学物質指定のための評価、それから、化学物質排出管理促進法の対象物質の指定というようなことを行っております。
その中で、右手の一ポツ、安全保障貿易管理対策事業の(2)の安全保障貿易普及啓発の中の②、国内普及啓発という事業として、国内大学等にアドバイザーを派遣して自主管理促進のための助言等を行う。この大学へのアドバイザーの派遣というのは、今年度新規事業として盛り込まれたものと認識をしているところでございます。
これに化学物質管理促進法、いわゆるPRTR法に基づいて収集された事業者から環境への排出データ、これをNITEが専門的に分析した結果を踏まえて、日本の実情に合うように反映し策定したものを、これを素案としてございます。
この排出係数ですが、平成十三年に化学物質管理促進法が施行されまして、化学物質が事業所から環境へどれだけ排出されたかなどを届けることが義務付けられまして、一定の期間を経た後に排出量データを安定的に取れるようになったと、こういうことから作成が可能になったものでございます。
これに加えて、化審法のほか、労働安全衛生法、あるいは毒物・劇物取締法、化学物質管理促進法において新たな化学物質の名称を付与する際には、国際的に統一的なIUPACという手法に基づいて行うこととしております。 今後とも、こういった取組を通じて、化学物質の名称を付与するに当たっては事業者や消費者が適切な対応が取れる工夫をしてまいりたいと思っています。
ここで、一般財団法人日本防火・危機管理促進協会の調査では、BCPの内容面では、非常時優先業務を選定している自治体は九割に上るんですけれども、肝心の業務資源の確保策まで言及している自治体は五割を下回っている、そういった調査結果も出ております。つまり、必ずしもBCPの手引、ガイドラインなどに記載されている事項が網羅的に実施されているわけではない、このようなことが明らかになっております。
現在の排出係数は、平成二十三年度以降、化審法の運用に試行的に使っておるものでございますが、これ平成十三年に化学物質管理促進法という法律が施行されまして、事業者からの化学物質が環境へどれだけ排出されたかなどを届けることが義務付けられまして、これを一定期間運用してきて排出量データが安定的に取れるようになったことから作成が可能になったものでございまして、さらに、EUの排出係数を基に、またNITE、製品評価技術基盤機構
○国務大臣(丸川珠代君) CFC、HCFCの排出量については、化学物質排出把握管理促進法に基づくPRTR制度によって得られるデータの一部として毎年度公表されております。
被害を受けたときの農家のコストなんですけれども、これは農家だけに押し付けてはならないというふうに思っているわけなんですが、そこでお聞きしていきたいと思いますけれども、この被害の対策について、駆除の目的をしたものにこの計画はちょっと隔たりがあるんじゃないかというふうに思うんですけれども、被害対策のための駆除の目的、これについてちょっとお伺いしておきたいのと、個体数管理促進のための制度という認識が都道府県
この制度は、平成八年にOECDからの勧告を受けまして、平成十一年七月に化学物質排出管理促進法という法律が制定されたことを根拠とするものでございます。
この化学物質安全データシートとは、事業者が化学物質の自主的管理の改善を行うに際しまして化学物質の毒性などの性状とか緊急時の取扱方を取りまとめたものでございまして、約四百の対象化学物質を譲渡、提供する際には必ずこのデータシートを付けなきゃいけないと、こう化学物質管理促進法でなっているわけでございます。
いずれにいたしましても、今後ともこのような対策を確実に実施するとともに、改善が見られない事業者に対しましては、化学物質排出把握管理促進法に基づきまして勧告、公表も検討しつつ、法の目的の達成に努めてまいりたいと考えております。
○浜田昌良君 是非検討していただいて、その化学物質管理促進法の公共的な安全を守るという観点と営業秘密の両立をお願いしたいと思います。 次に、厚生労働省に対してお聞きしたいと思います。
○政府参考人(塚本修君) お尋ねの件でございますMSDS、化学物質の安全データシート制度でございますけれども、これは委員御案内のように、化学物質の排出把握管理促進法の中においてこの制度が位置付けられております。
最後に、化学物質排出把握管理促進法、いわゆるPRTR法について御質問させていただきたいと思います。 ちょうどきのう、三月二十九日でありますけれども、平成十四年度のデータについての公表が行われておりました。
これはある程度やむを得ないとは思いますが、例えば、最近施行されましたPRTR法、化学物質管理促進法ですが、そこにおける企業秘密の、初年度、二〇〇一年度の実績はゼロでした。
国内的にも、環境基本法の制定以降、平成十一年の化学物質排出把握管理促進法において、動植物への毒性がある化学物質についても排出量データ等の届け出を義務づけの対象とするなど、その重要性に対する認識が高まってまいりました。 こういったことを踏まえまして、環境基準や農薬取締法に関する政府部内での他の制度における取り組みと歩調を合わせまして、現時点では可能な限り対応を図っていかなければならない。
基本的に、生産、輸入、そして流通、廃棄というような量的な化学物質のPRTR制度は、いわゆる名称的に言うと化学物質排出把握管理促進法ということで、簡単にPRTR法と言っておりますけれども、この中で、いわゆる量的に把握をしなければならない対象物質三百五十四物質のうち、いわゆる生態毒性というんでしょうか、おそれのあるというような認定をされた五十八物質について、相当その流れがわかってきている、データベースが
それから、化学物質排出把握管理促進法、PRTR法と申しますけれども、化学物質の管理の状況に関します国民の理解を深めるように努めるということがこの法律のもとでうたわれております。したがいまして、事業者においては、積極的な取り組み、すなわち情報の提供、それの説明、そういうものをやる義務がございます。そういうことを求めてまいりたいと思います。
三点おっしゃられましたけれども、今の御答弁で大体網羅されていると思いますが、生態系保全を含むように規制の範囲を更に拡大することについては、今回の法改正で私どもは対応できたと思っておりますし、それから製造事業者に対しての安全調査においてより積極的な役割を与えることに関しましては、化学物質排出把握管理促進法等によりまして事業者の自主管理の改善を促進させること、それから既存化学物質に係る安全性点検について
化学物質の排出把握管理促進法という大変長い名前でありますけれども、これにはいわゆる生態系の問題を考えて入れると、含んで対応しますよということで一歩先んじているんですよね。
そういうことでございまして、これまで、経済産業省におきましても、個別の化学物質の有害性の評価におきまして、動植物に及ぶ影響を評価する、そういうことを行うとともに、化学物質の排出把握管理促進法におきまして、動植物の生息あるいは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質、これを指定化学物質に指定をいたしまして、事業者に排出の把握及び化学物質の安全性データシートの提供というものを義務付けたわけでございまして、